みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り72日(10週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」を整理しました。
厚年法上、どんなときに、どんな事柄について受給権者に対する調査ができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、
「事業主の届出等」(厚年法27条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主の届出等」27肢(類題含めて31肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。」
(平成20年度問4B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、事業主がしなければならない事項を代理人をして行う時の手続は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
②事業主が、機構に健康保険法施行規則第35条の規定による届出をしたときは、あわせて、①の届出をしたものとみなす。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。しかも読めば分かりますんで、マメ知識的に頭の隅っこに置いておくくらいで十分でしょう。
①は、要するに、届出といった手続きを代理人をもって行うのであれば、あらかじめ文書で届出なさいよと。
んでもって、解任するときも一緒だよと。
なお、船舶所有者については「除く。」となっていますから、適用はありません。別途の定めもないようです。
②は、届出みなしの規定ですが、健保則の当該規定はこれです。
「事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。」
前段は、論点知識①とそっくりですね。届出先の宛名が違うくらいです。
で、後段によって、付記することによって、今日の論点知識②のみなしをしてくれるんだよと。
ほー、論点知識①の届出は「機構」に対してしなければならないんですが、厚生労働大臣や健保組合という別組織に提出した届出書を以って、届出をしたものとみなしてくれるんだから親切ですね。
けど、機構に届けたときに健保側でみなすよとは言っていないんで、片務的な内容ですね。
あと、労災、雇用、徴収にも似た規定がありますが、労災だけ出題歴がありません。
こんな条文です。
「①事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
②事業主は、①の代理人を選任し、又は解任したときは、左に掲げる事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業の名称及び事業場の所在地
二 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所
③②の規定により事業主(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第33条第3項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第1項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。」
労災には「被保険者」の概念がないため、その資格取得・喪失といった、他の保険給付科目で事業主の義務とされている手続がないのと、保険請求は労働者自ら行うことから、代理人に委任できる内容が特徴的ですね。
雇用はこんな条文でした。
「①事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
②事業主は、①の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二 代理事項
三 選任し、又は解任した年月日
四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
③事業主は、②の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
④②③の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
(以下略)」
ほー、届出書の提出先が、労災では「所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長」であったのに対して、雇用では「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」ですか。
ついでに徴収法はこうなっています。
「①事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
②事業主は、①の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
一 労働保険番号
二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日
五 代理事項
六 選任し、又は解任した年月日
七 事業の名称及び事業の行われる場所」
届出先が「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」になるのは、分掌のまんまですね。
こうやって見比べてみると、管掌の話に通じるものがあるんだなぁと分かります。
見たことがない問題でも、手続・届出のことなら、こういったことに関連するのではないか?と考えてみるのも思考訓練の1つです。
このブログを活用しているあなたなら、テキストの内容を鵜呑みにすることなく、思考訓練の素材としても活用できていますよね(^_-)-☆。
それが合格者レベルに滑り込むためのひと工夫です。
今日のまとめ
今日は、「事業主の届出等」を整理しました。
また、思考することが合格者レベルに達するうえで不可欠のタスクだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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