日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り71日(10週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「事業主の届出等」を整理しました。

厚年法上、事業主がしなければならない事項を代理人をして行う時の手続は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 ②事業主が、機構に健康保険法施行規則第35条の規定による届出をしたときは、あわせて、①の届出をしたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、

「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)と、

「権限の委任等」(厚年法100条の4~100条の14)を整理します。

厚生年金基金」は、なくなっていく制度なので無視します。本試験でも出ないでしょう。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「書類の保存」に枝分かれしていて、

「被保険者が行う届出等」は26肢(類題含めて29肢。それと選択式が1問。)、

「書類の保存」は2肢、

「権限の委任等」は7肢(類題含めて9肢。それとまるっと2問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者が行う届出等」は「8個」の知識(そのうち1つは超細かい話です。また、去年は3個にしましたがまとめすぎでしたね。)、

「書類の保存」は「1個」の知識、

「権限の委任等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」

(平成24年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「機構が滞納処分等の実施に関する規程を定めるときの行政庁の関わり方は、どんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において『滞納処分等実施規程』という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 ②滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 ③厚生労働大臣は、①の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはマイナー目の中身ですね。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず①。今日の問題の直接的な中身ですね。

要は、機構が滞納処分をするとき用の規定集を作らにゃならず、しかも厚生労働大臣の認可まで要ると。改定するときも一緒ですね。

というのも、滞納処分の権限は、元々は厚生労働大臣のものですが(「厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、(法第86条第5項)」、

権限の事務の委任の規定(法第100条の4第1項29号)により、機構も滞納処分が可能です。

このとき用の規定を作れということなんですね。

「適正手続きの保障」の観点からのものと考えてよさそうです。

次に②。これこれの項目の規定を設けなさいよと。ふ~ん、労基法就業規則の絶対的必要記載事項みたいなもんでしょうね。

具体的な項目は知らなくてもいいですが、「差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なもの」というのが肝になりますね。

ちなみに、こんな項目です(どうでもええっちゅーねん(*^▽^*)。)。

「法第100条の7第2項(論点知識②のこと)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項」

いかにも、遺漏なく滞納処分をするためっぽいことが書かれていますね。

で、なんで、こんな重箱の隅をつつくようなことを書いたかというと、一般論としてこういう考えがあるとされたときに、具体例を確認することで、その一般論な内容に立体的な理解が伴い、記憶しやすくなるのと同時に、具体例を一通り見渡すことで、一般論として言うのならばどういうことになるのだろうという思考訓練になるからなんです。

この抽象(一般)⇔具象(具体)の行き来ができるようになると、初見の問題でも何が問われているのかが読み取ることができます。

この技術は、「テキストの読み込み」だのと称して、盛んに眼球運動をすることでは身につきません。

「この内容、要するに一言でいうのであればどういうことか?」

「この内容、具体的に考えるとどういうことか?」

という自問自答があって初めて身につくものです。

「覚えられない。」「すぐ忘れる。」というのは、こうした主体的な脳作業をすることなく、分かりやすい講義を聞くだけだったり、見栄えの良いテキストや資料を眺めるだけの時間を埋めることしかやっていないからです。

合格者レベルの方であれば、「常に考えながら」テキストを読み、講義を視聴しています。

話を戻しましょう。

最後の③。これも読めば分かりますね。変更命令だなんて、なんだか、健保法でそんな話がありましたね。

じゃあです。③の内容に近いような(協会や組合健保が定めたものに対して厚生労働大臣が変えろと口出ししてくる)ものって、どんなのがありましたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「協会に対して:

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

 健保組合に対して:

厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。」

ですね。

「あれ? 定款や規約についての変更命令はないの(@_@;)?」と思いますよね。

これらについては、設立時の大臣認可の際にチェックが入りますから、後出しじゃんけんのように変更命令が下りることはありません。

つまり、変更命令が下りるというのは、協会なり健保組合が自主的に定めた事柄が、状況の変化に伴って、健保事業の運営にそぐわないものとなったときに、これを是正させるために下りるものなのでしょう。

やっぱり、具体と抽象の行き来になりましたね。

このブログを活用しているあなたも、自己解説をしながら理解と記憶を進めるうえで、具体と抽象の行き来を頻繁に行っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「権限の委任等」を整理しました。

また、理解と記憶のカギは、具体と抽象の行き来にありということについてもお伝えしました。

 

今日で、今年度向けの厚年法の過去問検討はおしまいです。

明日からは、労一の過去問検討に移ります。とはいえ、このブログを活用しているあなたなら、とっくに1巡目が終わっていて、記憶の定着に励んでいますよね?

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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