日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り75日(10週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の源泉控除」を整理しました。

厚年法上、事業主が保険料を源泉控除した時には、どうしなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主は、法第84条第1・2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

 ②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第81条の2第1項及び第3項、第81条の2の2第1項、第82条第2項及び第3項並びに第83条乃至第84条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から、

「保険料の繰上徴収」(厚年法85条)、

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」(厚年法86~89条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」は、小見出しで「保険料等の督促」、「滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位・徴収に関する通則」に枝分かれしています。

問題の数は、「保険料の繰上徴収」が9肢、

「保険料等の督促」は4肢(それと選択式が1問。)、

「滞納処分」は2肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」は7肢(類題含めて8肢)、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の繰上徴収」は「1個」の知識、

「保険料等の督促」は「2個」の知識、

「滞納処分」は「2個」の知識、

「延滞金」は「3個」の知識、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、民事執行法上の強制執行の例により徴収する。」

(平成22年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、保険料その他厚年法の規定による徴収金の徴収方法は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

 ②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、法第88条及び①の規定は、適用しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは読めば分かりますが、一応、予備知識的なものも含めて確認していきましょう。

まず①。読んで字の如く、厚年法上は、保険料その他徴収金は、国税徴収の例により徴収されます。徴収法や他の社会保険科目でも一緒ですね。

ここでいう「例による」というのは、「あることについて定められた法令の内容を、これとは別のことについてそのまま借用するときに使われるもの。」とされます。

まさしく、国税社会保険料は全く別モノですが、国税滞納処分の手続をそのまま用いるというということなんですね。

で、問題文に出てくる「民事執行法上の強制執行」と国税滞納処分の何が違うのかですが、根拠条文が違うのはもちろんのこと、処分の実施主体が全く異なります。

前者は「裁判所」であるのに対し、後者は「行政庁」(国税そのものであれば国税庁社会保険料だと厚生労働大臣。)です。

要するに、国税滞納処分というのは、国税の滞納があったときに、いちいち裁判所に訴えを提起して債務名義をとることなく、行政庁が直接的に滞納分を回収できるという点で簡便な手段なんですね。

これを社会保険料でもやるんだってことです。

なので、同じ差し押さえでも、国税滞納処分の例により実施される場合と、民事執行法上の強制執行として実施される場合とでは、全く別モンなんだとということは知っておかなくてはなりません。

というのも、「受給権の保護」の論点で、原則は「譲渡・担保・差押不可」でしたが、例外がありましたよね。

そのなかみって、どんなんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「老齢厚年・特例老齢年金・脱退手当金・脱退一時金は国税滞納処分による差押可。」でしたね。

ほーら、ここで「国税滞納処分の(例による)差押可」と出てきたじゃありませんか。

ここの覚え方を単に「差押可」と覚えてしまうと、「民事執行法による差押ができる。」なんて問題が出されたときにコロッとやられちゃいます(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

この手の話は、模試や答練で間違ったことがある方なら、念のため調べてみて、民事執行法による強制手続きと国税滞納処分の例による滞納処分は別モンだと頭の隅っこにおいてあると思います。

こうした、ほんのちょっとした思い込みというか、調査不足のところを本試験ではつついてきます。

合格者レベルの方であれば、条文に出てくるフレーズで、他の似たような用語に変えられるとしたらどうなるか?くらいのことは、過去問の問題に出てきたフレーズから注意を向けます。

次に②。あれま、①については共済側は非適用ですか。

もう1つの第88条ってのはこれ。

「保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」

「各共済法の定めによる。」とはなっていないので、共済法側にはこんな規定はないんでしょうね。

これらの規定って、民間の事業所からの社会保険料を取りっぱぐれないための規定でしょうから、公務員等には関係ないんでしょうね。

②は無視してもいいでしょう。

けど、①は、強制執行なら何でもOKと思っていたのでしたら、認識と記憶を改めましょう。

こんな正確に覚えていれさえすれば、秒で正誤判断できるもので、本試験で足を引っ張られないようにしましょう。

このブログを活用しているあなたなら、過去問検討時にとっくに気付いていて、修正できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「先取特権の順位・徴収に関する通則」を整理しました。

また、何となくのボンヤリした記憶は、百害あって一利なしということについてもお伝えしました。

 

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