みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り161日(23週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の納付」を整理しました。
事業主が、被被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料」から、
「保険料の納付期日」(健保法164~165条)と、
「保険料の納期前の徴収」(健保法172条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の納付期日」は11肢(類題含めて13肢。それと選択式が1問。)、
「保険料の納期前の徴収」は7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の納付期日」は「6個」の知識、
「保険料の納付前の徴収」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者等が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。」
(平成19年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の保険料納期限はいつか?」と、
「保険料の納付方法は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
健保法上の保険料納期限は、
「①事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
②被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
③特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。(以下略)」
ですね。
整理の視点①
はい、これはもーね、寝ててもスラスラ言えるようになってますよね?
さすがにこれが「えぇーとぉ(*ノωノ)。」となっているようでは………。
で、任継&特例退職被保険者は、当月10日。それ以外の被保険者は、翌月末日。
また、任継&特例退職被保険者は、自ら納付しなければなりませんが、一般の被保険者は、事業主だけが納付義務者だと。
じゃあです。
国年法上の強制被保険者&任意加入被保険者(特例含む)の保険料納期限は? はい、思い出した!
………、
「いずれも翌月末日。」
でしたね。
このところで「任意加入被保険者は~、当月10日(*‘∀‘)。」なんて言ってたら、打首・獄門モノですよ(; ・`д・´)。
では、厚年法上の強制被保険者&任意加入被保険者の保険料納期限は?
………、
「いずれも翌月末日。」
ですね。
誰です? 「納期限の属する月の前月末日(・´з`・)。」なんて言ってるのは? 磔モンですよ( ゚Д゚)。
これは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料滞納で資格喪失する日の話だ(/・ω・)/。
覚えた知識がどこで出てくる話なのかが無頓着だったり、何も考えずの丸暗記だってのがミエミエだ。
もう一丁!
労働保険料のうち、延納がない場合の概算&確定保険料の納期限は? ほい、思い出した! 「徴収法、忘れた( ;∀;)。」なんてことはないですよね?
………、
「・継続(有期一括含む)事業は、事業開始時は、保険関係成立の日の翌日起算で50日以内(概算保険料)。前の保険年度から引き続き保険関係がある場合は、6月1日から40日以内(概算・確定保険料ともに)。事業廃止時は、保険関係が消滅した日から50日以内(確定保険料)。
・有期事業は、事業開始時は、保険関係成立の日の翌日起算で20日以内(概算保険料)。事業廃止時は、保険関係が消滅した日から50日以内(確定保険料)。」
でしたね。
どれも超がつくほどの基本事項ばかりです。思い出そうとしないと思い出せないのであれば、まだまだ反復不足ですね。合格者レベルの方であれば、骨髄反射で淀みなく出てきます。
本試験に持っていく論点知識②
保険料の納付方法は、
「①保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下『納入告知書』という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
②任意継続被保険者は、法第164条第1項又は第165条第1項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」
ですね。
整理の視点②
こっちはマイナー目なんで、見落としがちの方もいるでしょう。
「こんな話あったっけ(?_?)。」という方もいらっしゃるかもしれません。
確かに納付方法まで突っ込んで問われているのが、直近20年間では、本問だけなので、初めて見たという方もいるかもしれません。
ところがだ。
しっかりテキストには記載があるんだなー。
大抵の場合、今日の論点知識①の記載のすぐ後に書かれています。
だとしたら、初学者の方も含めて、保険料の納期限の過去問を解いた後、テキストに戻って頭の中の整理をしているときに、目に触れているはずなんです。
でも、記憶から引っ張り出そうにもカスりもしない。
それもそのはず。
私たちの脳では、積極的に問題関心を持って探したものでない限り、あっという間に脳の記憶装置の最深部に落ち、再生不能データ化するんです(これが「忘れた」という状態です。)。
例えば、ぼーっと眺めていた動画の中身なんて、思い出せられませんが、大好きなアーティストのレア動画なんかを探して、めっちゃ感動しながら観た場合には、何日たっても鮮明に覚えていますよね?
僕は「水曜どうでしょう」が大好きですが、「名ゼリフ」なんて、そのシーンが出てきたら、今でもソラで言えますもん٩( ''ω'' )و
じゃあです。
この記事を読み終えた後、試しにテキストの該当箇所を読み返してみてください。
「こんなこと書いてあるよ~~\(◎o◎)/!」っていうインパクトをもって読めるはずです。
前置きが長くなりました。
まず①本文。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。
「保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下『納入告知書』という。)で納入の告知をしなければならない。」
これなら読めば分かりますね。要するに、保険料等を徴収するときには、必要事項を記載した書面で告知しなさいよってことです。
すっ飛ばしたカッコ書きの1つ目は、
「任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。」
ですから、任継の場合は、別の方法だと分かります(②の中身。)。
2つ目は、
「一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)」
です。一般保険料額の内訳の話ですね。
ここで出てくる「基本保険料額」「特定保険料額」って、それぞれどんなものでしたっけ? 過去問ありますね~。はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「基本保険料額=(一般保険料額)-(特定保険料額)
→純粋に保険給付に充てる費用に充てる保険料額
特定保険料額=各種納付金の原資に充てるための保険料額」
でしたね。
協会けんぽの被保険者は、自らの保険給付に要する費用を負担するだけでなく、主に高齢者医療制度への仕送りも負担しているんでした。これが更に介護第2号被保険者になったら、介護保険料の負担もプラスされるんでしたね。
3つ目のカッコ書きは、
「以下『納入告知書』という。」
ですから、一般被保険者の保険料を納付するときの方法は「納入告知書」によるんだってことです。
ここまでが、今日の問題の正誤判断に必要な知識です。
のこりは、周辺知識。
じゃあ、任継&特例退職被保険者の納付方法はというと、論点知識②にあるように「納付書」なんですね。どっひゃ~~(;_;)/~~~。
で、このこともテキストにはシレっと載っていたりします。
こんなのをテキスト一読したときに気づいていました?
僕は問題を解くなりして問題意識をもって読むなり、人から指摘されて確認するために読むのでもない限り、自分からは気づけません。
「テキストに書いてあることは全て基本だ。」などと見当違いのことをいうつもりは毛頭ありません。けど、ハゲてません。
ところが、今自分がどんな情報を得ようor確認しようとしているかの問題関心を明確に持って読むことで、平板に見えた文字列から「そんなこともあるんかい(◎_◎;)。」と思えるようなお宝情報が浮かび上がってくることがあります。
別の言い方をすると、知っていることだけを探したり、問題関心のない作業的なテキスト読みでは、知識を身に着けるためだとしても、見落としは多いでしょうし、記憶にも残りません。
毎回必ず新しい発見をしてやろうと、ギラギラした気持ちで臨むからこそ、学びがあるんです。
これって、外部刺激をもらうことで活性化はしますが、所詮は他力本願。
内側から湧いてくる知的好奇心に突き動かされた学びこそ、本物の学びにつながります。
このブログを活用しているあなたなら、毎日の勉強は「作業」ではなく、「昨日とは違う新しい発見の場」ですよね(^_-)-☆。
それと、徴収法でおなじみの「納入告知書」と「納付書」が出てきました。
どんなときに「納入告知書」を用い、どんなときに「納付書」なのかは、九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の納付期日」を整理しました。
また、学ぶことは新たな発見の連続で、ワクワクドキドキするもんだということについてもお伝えしました。
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