日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り160日(22週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の納付期日」を整理しました。

保険料の納付方法は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下『納入告知書』という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

 ②任意継続被保険者は、法第164条第1項又は第165条第1項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料の督促・延滞金・滞納処分」から、

「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)、

「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)と、

「保険料の先取特権等」(健保法181条の2~183条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の督促・延滞金」は小見出しで「保険料の督促」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「保険料の督促」が3肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」が2肢(それと選択式が2問。)、

「保険料の滞納処分」は2肢、

「保険料の先取特権等」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の督促」は「3個」の知識、

「延滞金」は「2個」の知識、

「保険料の滞納処分」は「2個」の知識、

「保険料の先取特権等」は「2個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。」

(平成17年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険料等の督促はどんなときに行われるか?」と、

「保険料の督促をするときの方法は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

保険料等の督促が行われるのは、

「保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下『保険料等』という。)を滞納する者(以下『滞納者』という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点①

これもおなじみですね。督促の要件と言ってもいいでしょう。

カッコ書きが長いんで、これをすっ飛ばすと、こうなります。

「保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下『保険料等』という。)を滞納する者(以下『滞納者』という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。」

見事にスッキリしましたね(*‘∀‘)。これなら読めば分かります。

要するに、保険料等の滞納があったら、保険者等は、期限指定をして督促しなきゃダメよと(「督促することができる。」なんてヌルいことは言っていない。)。

けど、繰上げ徴収するときは必ずしも督促しなくてもいいからねってこと(してはいけないというのではなく、敢えてしなくてもいいからねってこと。)ですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、いずれも直前の語の説明のためのカッコ書きです。

3つ目の長いのが気になりますが、誰が滞納者なのかによって督促する人がまちまちですよってことだけです。

ちなみに、「保険料等」とは保険料と健保法に基づく徴収金のことですんで、保険料以外の金銭もその対象です。代表選手が不正受給者からの徴収金や一部負担金です。これらは被保険者等が負うものですから、必ずしも督促を受けるのが事業主だけとは限らないということになります。

あとは、ただし書きにもある督促不要の場合ですね。繰上げ徴収という、保険料の取りっぱぐれを防ぐための話ですから、悠長に督促なんかしていられないんですね。

次、行ってみよー(^o^)丿。

 

本試験に持っていく論点知識②

督促の方法は、

「①論点知識①の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 ②①の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみの内容です。

まず①が、どんな方法で?の答えで、督促状という紙で残るものを発しなさいよと。

そりゃそうですね。

督促の効果を考えたときに、「言った/言わない」の面倒を起こさないためにも、ゆるぎない証拠を残す必要がありますものね。

次に②。これもおなじみの内容です。

督促状を発するということは、滞納処分の前触れ/予兆(=Omen( ;∀;))みたいなもんですから、考慮期間のようなものが必要ってことでしょう。

なお、繰上げ徴収するんだけど、督促状を発する場合には、10日以内の期限でもいいってことですね。

ここんところが勘違いしやすいのですが、繰上げ徴収する場合であっても、督促状を発すること自体はできるんです(今日の論点知識①の内容。)。

けど、その場合に、「10日を経過する日」なんて悠長なことをいわなくてもいいよってことなんですね。

さあ、こうなってくると頭の中がグルグルした感じになってきて、整理の必要性が出てきました。また、最近の出題傾向は、こうした私たちのスキを突いてくるような問題で失点させるようになってきていますんで、その上を見越した準備が必要ですよね。

要するに、

原則:保険料等の滞納がある場合には、保険者等は必ず督促をする。その方法は督促状で、納付期限は、発出日から10日以上経過した日でなくてはいけない。

例外:繰上げ徴収する場合には、必ずしも督促しなくてもよい。しかし、督促する場合は督促状によらなくてはならないものの、納付期限は、発出日から10日以上経過した日でなくてもよい。

こんなところでしょうか。

したがって、口頭で督促するなんてことはあり得ません。

なお、昨日の記事の論点知識②にこんなのがありました。

「保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下『納入告知書』という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

ただし書きの部分に注目です。

保険料の徴収告知については、「今すぐ払ってね。」というのであれば、口頭での告知もOKよってことです。

これと、今日の問題(督促をする場合とその方法)とをごっちゃにせぬよう。

やはり、頭の中の整理は、場面の違いごとに情報を仕分けし、その違いが自覚的にわかるようにラベリングをすることに尽きますね。

とにかく覚えなきゃみたいに、脳みそに放り込んでいるだけじゃ、使える知識にはならないってことです。

このブログを活用しているあなたなら、今自分が何の話をまとめて記憶化し、いつでも取り出せられる状態にしようとしているのかを区別できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の督促」を整理しました。

また、知識を使いこなすには、場面の違いを整理するというひと手間が欠かせないということについてもお伝えしました。

  

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