みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
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僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
一昨日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2025年09月13日 | 国年 | 2026年03月14日 |
労基 | 2025年09月27日 | 厚年 | 2026年04月11日 |
安衛 | 2025年10月25日 | 一般常識 | 2026年05月16日 |
労災 | 2025年11月22日 | 労働横断 | 2026年06月06日 |
雇用 | 2025年12月13日 | 社会横断 | 2026年07月04日 |
徴収 | 2026年01月17日 | 全体横断 | 2026年08月01日 |
健保 | 2026年02月14日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は21時を予定としていますが、プラス30分くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月27日の労基法の回は、9月21日~25日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
厚年法択一式
今日は厚年法。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
厚年
問1は、特にテーマなしのごった煮。
Aは、平成24年度問2C&28年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、ズバリの過去問はありませんが、おなじみの「資格喪失事由と喪失日」の超基本論点のうちの「同日得喪」。自信を持って〇。
Cは、平成29年度問9ウ改の焼き直し。秒殺レベル。
Dは、令和4年度問6Cの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、平成30年度問5Eの焼き直し。秒殺レベル。
最初解いたときに全部〇になった方も多いのでは?
Cの誤りの作り方が「別の語句に置き換わっていて×」なのではなく「蛇足で×」なので、過去問論点知識の押さえ方が雑で「誰が?」「どんなときに?」「誰に対して?」「何ができるか?」のような5W1Hをやっていない方だと誤りと気付けず、他の肢がおかしく見えだすのではないでしょうか。
けど、ABDEは、どこもケチのつけようがないので、Cを疑って再度検討すべきか、正誤判断保留にして、消去法的にCを答えにすべきです。
必ず得点しなければならない問題。
問2は、「合意分割」ね。このテーマが苦手な方は、問1と相まって悶絶確定ですね。
Aは、平成29年度問6Dの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成27年度問10Cの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、平成21年度問7D改の焼き直し。秒殺レベル。
Dは、直接の過去問もかすっている問題もありませんが、要するに、合意分割の対象となる期間に平成15年4月1日前の期間があるときにどうするのかってことが問われていますね。
この年月日と「1.3を乗じて」ってなフレーズは、別論点で出てきました。
それが脱退一時金の額の計算のところで出てきたんでした。令和3年度問3Eでズバリ問われています。
これって、総報酬制導入前の被保険者期間について、保険給付の額の計算基礎にするときには下駄を履かせるという趣旨のものでした。
合意分割でも同じことが言えるんで、〇寄りの△。せめて中立の△。
Eは、平成20年度問10Bの焼き直し。秒殺レベル。
Dがはっきりしませんが、正解肢は過去問バリバリでしたから、簡単でしたね。
とはいえ、やっぱり最近の問題って、論点自体は過去問焼き直しが多いんですが、誤りとなる部分が「〇〇の☆☆」の☆☆の部分じゃなくて〇〇の方になってきています。
これって、過去問の〇×しか覚えていない受験生はもちろんのこと。×の箇所しか確認していない受験生も餌食になりますね。
過去問の検討の仕方から考え直せというメッセージなんでしょう。
必ず得点しなければならない問題。
問3は「事後重症&基準障害」ね。組み合わせ問題か。
アは、過去問多数。秒で〇。
なので、ABが解答候補。
イは、令和3年度問4アの焼き直し。秒で×。
Aが切れたから、先にオを検討すると、
オの前半は、令和元年度問3Bの焼き直し。秒で○。後半は、直接の過去問はありませんが、事後重症との比較や老齢厚年の繰上げの効果として知っておくべき内容。秒で〇。
やっぱりBが答えになりましたね。念のため残りも検討すると、
ウは、平成26年度問6Eの焼き直し。秒で×。
エは、直接の過去問はありませんが、基準障害の別名が「はじめて2級」なのですから、秒で×。
直接の過去問で触れられていない内容は含まれますが、過去問検討時に、当然、触れておくべきものばかりなので、個数問題で問われても正解できんといかんレベル。
必ず得点しなければならない問題。
問4は、特にテーマなしのごった煮ね。
Aは、未支給の保険給付で過去問多数。秒殺レベル。甥は3親等の親族。
Bは、書類の保存で平成29年度問4E&20年度問8Bの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、端数処理のうち、老齢厚年の加給年金額ね。平成28年度問5D令和2年度問1Eの焼き直し。秒殺レベル。
はい、ここで答えが確定。念のため残りも検討すると、
Dは、令和2年度問6Aのプチ応用。第2号厚年被保険者における拠出金の納付に関する事務は「国家公務員共済組合連合会」が行うんだから、第3号厚年被保険者の場合なら「地方公務員共済組合連合会」になるだろうってのは、思いつくはず。秒殺レベル。
Eは、平成29年度問2Dの焼き直し。秒殺レベル。
端数処理まで手が回っていなかったとしても消去法で答えは選べます。
必ず得点しなければならない問題。
問5も、特にテーマなしのごった煮ね。
Aは、平成30年度問4アの焼き直し。秒殺レベル。法改正事項でもありますね。
Bは、直接の過去問はありませんが、平成24年度問2Aや令和4年度問2Aの周辺知識。厚年の任意単独被保険者や2種類の高齢任意加入被保険者についての保険料負担の納付義務を誰が負うかなんてのは、当然、比較整理しておくべき内容。秒殺レベル。
Cは、平成30年度問1Aの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、平成29年度問7Bの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、令和3年度問6Cの焼き直し。秒殺レベル。
いずれも過去問バリバリでしたから、簡単でしたね。
必ず得点しなければならない問題。
お、前半5問終わって、どれも必ず得点しなければならない問題ですね。
今年の厚年も、簡単すぎるレベル?
問6は、特にテーマなしのごった煮。
Aは、脱退一時金の支給要件ですね。過去問多数。秒殺レベル。永住資格の有無で分けられるなんて話はどっこにもありません。
Bは、令和元年度問9Dの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、令和5年度問8Dの焼き直し。秒殺レベル。
「モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。」っていうのと、
「財政均衡期間(中略)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。」っていう、受験生泣かせの用語を持ってきて、それっぽくミックスしてますね。
Dは、直接の過去問はありませんが、「初診日」の定義の話。特に突っ込みどころはないんで、〇寄りの△か、中立の△。
Eは、直接の過去問はありませんが、中高齢の寡婦加算の要件の周辺知識。
問題文のただし書き以下が誤りで、死亡した者の厚年被保険者期間の月数が240未満である場合に中高齢寡婦加算が行われないのは、長期要件の場合だけです。
DEで悩めば御の字でしょう。それ以外の解答は論外。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
問7も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、令和元年度問6Cの周辺知識。70歳以上で厚年の被保険者でなかったとしても高在老の適用は受けます(令和4年度問8B)から自信を持って〇。
Bは、直接の過去問もかすっている問題もありません。中立の△。
Cは、令和元年度問3Cの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、令和元年度問5ウ&平成27年度問2E、令和4年度問8Bの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、平成19年度問3C&30年度問4オの周辺知識というか焼き直し。秒殺レベル。
Bがよく分からん肢でしたが、他が過去問バリバリだったので消去法で答えが出せられる問題。
必ず得点しなければならない問題。
問8も、特にテーマなしのごった煮。
Aは、平成18年度問4Bや健保法の強制適用事業所過去問の焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成27年度問5Cの焼き直しかな。秒殺レベル。
Cは、直接の過去問はありませんが、不正利得の徴収の横断事項。「徴収しなければならない。」ではなく「徴収できる。」でしたね。限りなく×に近い△か中立の△。
Dは、平成27度問7E改&30年度問4イの焼き直し。秒殺レベル。。
Eは、直接の過去問もかすっている問題もありません。中立の△。
CEが悩ましいですが、Cは、他の科目でも出てくる内容ですから、正誤判断はつけられそうなもんです。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
問9も、特にテーマなしのごった煮ですね。
Aは、令和元年度問10オの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成30年度選択式A&25年度問7Bの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、平成30年度問10Eの焼き直し。秒殺レベル。
ここでガチガチに答えが出ました。念のため残りも検討すると、
Dは、令和4年度問8A&平成27年度問8Eの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、直接の過去問はありませんが(ある訳ない)、基本手当との調整が行われるのは、特別支給の老齢厚年と、繰上げ支給の老齢厚年でしたから、自信を持って×。
どの肢も過去問バリバリでしたから、簡単でしたね。個数問題で問われても正解できんといかんレベル。
必ず得点しなければならない問題。
問10も、特にテーマなしのごった煮。組合せ問題ね。
アは、平成28年度問6Dの周辺知識。
過去問は障害厚年の事務でしたが、本肢は障害手当金。とはいえ、いつの時点で窓口を判断するかって話(障害認定日ではなく初診日)なのだから、年金も一時金も一緒だろうというのは無理筋ではありません。限りなく×に近い△。
ここでABが候補から消えます。
イは、平成30年度問9Dの焼き直し。秒で〇。
これによりイを含むCDが解答候補。ウをすっ飛ばしてエオを検討すると。
エは、平成26年度問10Bの焼き直し。秒で×。これでDが正解の可能性がグンと上がりました。
オは、平成29年度問2Aの焼き直し。秒で〇。これでDが解答に確定。
念のためウも検討すると。
ウは、平成29年度問2Bの焼き直し。秒で×。
問題文中に「当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。」と明記されています。「カッコ書きの中まで見てね~よー( ;∀;)」というのは、過去問の検討方法が間違っています。
個数問題で問われたとしても正解しなければならいくらいの簡単さでしたね。
必ず得点しなければならない問題。
今年の厚年法は、滅茶苦茶簡単というほどではありませんが簡単でしたね。去年とほぼ一緒くらいのレベルです。
最低でも7~8点は取らないと、労働法科目のカバーはできんでしょうね。
合格者レベルの方なら満点取れている方もいるでしょうね。せめて1ミスの9点止まりでなくっちゃ。
6点以下の方は、勉強方法が本試験で戦えるレベルに達していません。
過去問として検討する範囲や、どういう問われ方をしてくるのかといった分析がないまま、ただ漫然と回数をこなすだけでは本試験問題が解けないことが実感できているかどうか。
過去問検討は、単に知識を入れるためだけでやるもんじゃありません。
敵がどうやって、私たちを罠にかけようとしてくるかの手のうちも見定めないといかんのですよ。
それをあなたに対して、ズバリ指摘して、その対策も示してくれるガイド役はいますか?
今日はここまで。
明日は国年法の択一問題の解き筋を書きます。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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