日本で2番目にドSな社労士試験対策

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本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~択一式①(労基・安衛法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式①

今日は労基・安衛法。

なお、今後、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

その前に、問題冊子の総ページ数は60ですか。去年より4ページ減ですね。

このチェックによって、時間配分の微調整ができますね。

多分、予定している通りの配分で大丈夫そうです。

 

労基

問1は、休業手当ね。一瞬、平成末期の「ド頭で足止めくらわしたろか問題」のようにも見えますが、問われている知識自体は平成27年度問5Bの焼き直しで正解肢はE。秒殺レベル。

見た目ほど面倒な問題はありませんでしたね。得点しなくてはならない問題。

 

問2は、休憩時間ね。おー、やっと出たか3つの組み合わせ。ドS勉強会に参加された方は「( ̄ー ̄)ニヤリ」でしたね。

アは、平成21年度問6Cの周辺知識。この問題を解いて「一斉付与の例外」業種が何だったかを整理できていれば秒殺レベル(運送業は例外だが、倉庫業は該当しない。)。

この時点で、DEが残り、組み合わせを見るとウオが共通なので、次にイを検討する。

イは、「1日」についての解釈で、令和元年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。

ここで解答がEと決まるが、念のため、残りも確認すると、

ウは、平成21年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。

エは、直接の過去問出題歴は無し。

とはいえ、法第34条第1項の文言が「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあるだけで、その位置については言及されていないのだから、問題文のような解釈は可能。限りなく〇に近い△。

オは、平成26年度問5Eの焼き直し。秒殺レベル。

アが△であったとしてもイが確実に誤りで、ウが確実に正しいことから、肢の組み合わせにより正解できる。

得点しなければならない問題。

 

問3は、年少者と妊産婦ね。久しぶりに年少者出たか。

Aの前半は、過去問出題歴は無しなのでいったん中立の△。後半が平成20年度問6Aの焼き直しで誤り。秒殺レベル。

ここで答えが出たが、念のため残りも確認すると。

Bの前半は、直接の過去問出題歴はないが、妊娠中絶により「6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性」とは言えなくなるから、限りなく〇に近い△。

後半は、令和3年度問6ABの焼き直し。すなわち、「出産」とは妊娠4か月以上の分娩であり、妊娠中絶も含むので、この場合「産後」に該当するから。こっちは〇。

Cの前半は、解雇制限の箇所での過去問多数。秒殺レベルで〇。

後半は、過去問出題歴はなし。しかしながら、解雇制限の趣旨が産前・産後休業中の解雇を制限するものであるものであるところ、しようと思えば産前休業を取得できる女性の保護の必要性は、実際の休業をしている場合と変わりないから、このような行政指導があってもしかるべきと考えて、限りなく〇に近い△。

Dの前半は、平成30年度問1エの焼き直し。秒殺レベル。

後半は、平成25年度問4オの焼き直し。秒殺レベル。

Eは、いずれも過去問出題歴はないが、年少者保護の趣旨からすると積極的に誤りということは言えないから、〇寄りの△。

あー、やっぱりAが答えだわ。得点しなければならない問題。

 

問4は、労基の総則のアラカルトね。

Aの前半は、条文まんまだし、選択式平成19年度Aの焼き直し。秒殺レベル。

後半は、平成28年度問1イの焼き直しかな。ってか、そんなこと一言も条文に書いてねーし。×と言い切っていいほど、限りなく×に近い△。

Bは、これまでの過去問で問われてきたものと切り口が変わっていますね。多分、コンメンタールから引っ張ってきたのかな。

過去問論点知識として知っている事柄にない話なのだから、条文の文言やその趣旨に立ち返って思考すべき肢。

労基法第3条が禁止しているのは「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし」た「賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱」なんだけど、本肢で差別的取扱いの理由(=根拠)とされているものは「秩序行為そのもの」であって、特定の思想・信条がその理由となっていないから、おそらく3条違反にはならないだろうと考えて、〇寄りの△。

Cも直接の過去問がなく、文言の解釈について問うた令和3年度問1Cや2年度問4Bと同じ類の問い。

「脅迫」が積極的言動でなく、暗示でもよいということからすると、「監禁」も単に物理的なものに限られず、観念的に逃れられない状態(=「サーカスの象」状態)でもいいのではないか。

また、5条の趣旨が、不当な拘束による労働の強制を禁止するものであるから、非拘束者の意に反した状態であれば、本条違反は成立するのではないかと考えて、×寄りの△。

Dは平成26年度問1Bの焼き直し。秒殺レベル。

Eは過去問多数。秒殺レベル。

過去問の焼き直しから直ちに解答は決まらないが、総則の解き方である「条文には何て書いてあるか?」「その趣旨は何か?」という基本事項に立ち返って思考すれば正解には辿り着ける。

合格者レベルの方なら、得点できる問題。

 

問5は、労働契約アラカルトね。

Aは、平成30年度問5Dと労基法第13条の効果の過去問のミックス問題。基本事項同士の組み合わせで、秒殺レベル。

あれ、また初っ端で答えが出ちゃったぞ(^^♪。念のため残りも見ておくと(実際の試験では、次の問題に行くのが時間短縮のために必須。)。

Bの前半は、平成16年度問1Eの焼き直し。秒殺レベル。

後半は、平成23年度問2Bの焼き直しで秒殺レベルだが、問題文中に「単なる福利厚生とみなされる場合」と念押ししているから、素直に労働条件違背を理由とした解除と考えて構わない。

Cは、直接の過去問はないが、17条の趣旨が「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたもの(平成27年度問3D)」であるところ、本問のような場合には、その控除の方法等を総合的に判断して「労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合」であるから、本条違反とはならないと考えて、限りなく〇に近い△。

Dは、直接の過去問はないが、22条の文言には回数について特に定めをしていないし、退職時の証明って、多くの場合、転職時に前職の労働条件等を証明するものでもあるから、複数請求することが想定されているだろうと考えて、〇寄りの△。

Eは、令和2年度問5エや平成30年度問5C、休業手当についての平成26年度問4Cあたりのプチ応用。限りなく〇に近い△。

やっぱりAが誤りね。得点しなければならない問題。

 

問6は、賃金アラカルトね。

Aは、平成20年度問3D&21年度問4Bの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、平成22年度問7Cの焼き直し。秒殺レベルってか、過半数代表者の論点やん。賃金の話とちゃうやんΣ(・ω・ノ)ノ!

Cは、直接の過去問はないが、令和元年度問5Cや平成27年度問4Eのプチ応用。「一定期日払いの原則」の趣旨から考えれば正誤判断は可能。限りなく〇に近い△(というか、古い過去問、平成13年度問3Cの焼き直しだから、本当は秒殺レベル。)。

Dの前半は、過去問多数で秒殺レベル。

後半は、直接の過去問はないが、賃金の非常時払いは、既往の労働の提供に対する対価の提供な訳だから、その際に支払われる金銭は、当然に「賃金」に該当し、したがって労基法第24条第1項の適用はあると考えて、限りなく×に近い△。ちなみに休業手当についての令和元年度問5E&平成19年度問2Dも参考。

Eは過去問多数の「ノースウエスト航空事件」なんだけど、この判旨の部分をズバリ問うたものはないのよね~。

強いて言えば、平成26年度問4Dがかすってるんだけど、元々の判旨を知らないと判断つかないです。中立の△。

Eが悩ましいけど、そこで勝負するのではなく、既存知識をベースに思考すればより相対的に正しいと言える肢は見いだせられる。

合格者レベルの方なら、得点できる問題。

 

問7は、労働時間アラカルトね。

Aは、令和3年度問5Eの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、直接の過去問はないが、36協定の趣旨が、法の例外である時間外・休日労働への歯止めであることに鑑みると問題文にあるような業務区分の細分化による範囲の明確化は、当然の帰結と考えられるから、〇寄りの△。

Cは、平成26年度問5Aの焼き直しなんだが、文言に何て書いてあるかの知識がないと判断はキビシイか。ちなみに「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」となっており、休憩に関する規定の適用なんてことは一言も触れられていない。合格者レベルの方なら、瞬殺できるはず。

Dは、選択式平成27年度【 B 】の焼き直し。秒殺レベル。

Eは、平成25年度問3D改&17年度問7Dの焼き直し。秒殺レベル。

正解肢がズバリこれとはならないものの、消去法で正解には辿り着けられる。

得点しなければならない問題。

 

労基は、例年並みの難易度だったでしょうか。

全く取っ掛かりが掴めんと感じるのは問6Eくらいで、後は過去問論点知識の焼き直しか、趣旨や文言に立ち戻っての思考によって正誤判断可能なものばかり。

問1・2・3・5・7で最低5点は確保しなければなりません。労基の4点以下は、過去問の取り組み方も含めて、勉強方法の見直しが必要でしょうね。

合格者レベルの方なら、7点満点でもおかしくないです。

それにしても、36協定、みなし労働時間制、変形労働時間制、年次有給休暇就業規則あたりがほとんど出なかったなぁ。ネタ切れ?

 

安衛

問8は、ほー、特定機械等かい。忘れた頃に出題されるなぁ。

リード文からすると「特定機械等」にあたらないものを選べなので、平成25年度問10の焼き直しで、「ABCCDEFG」にあたらないEが答え。

超サービス問題で得点しなければならない問題。というか、これ失点するのって、あり得ないです。

 

問9は、安衛法の対象となる作業・業務ね。なんの話だろ?

あー、何年か置きにでる「仲間外れを選びましょう問題」か。

Eは過去問の特別教育か就業制限かのところで知ってるけど、他は知らん。

困ったときのDで決め打ちして、とっとと次に行くのが合格者レベルの行動。

ありゃま。当たっちゃたわ。ラッキ~(*^^)v

失点しても構わない問題。

 

問10は、健康診断ね。

Aは、平成17年度問9Aの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、令和元年度問10Bのコピペ。珍しいなぁ。もちろん秒殺レベル。

Cは、定期健康診断については平成20年度問9Eの焼き直し。特殊健康診断については平成15年度問9Eの焼き直し。秒殺レベル。

Dは、令和元年度問10Eの焼き直し。秒殺レベル。ちなみにカッコ書きの中身が誤り。定期健診の結果通知は、異常所見ありの者に限られず、全労働者が対象。

Eは、出題歴なし。中立の△。ちなみにこんな条文。

「労働者は、法第66条第1項乃至第4項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

健康診断の種類の整理の一環としてご存じかのいたのでは?

Eが悩ましいですが、正解肢は、過去問まんまなので得点しなければならない問題。

 

安衛法は、問9が捨て問で、他の2問は過去問まんまで得点しなければならない問題でした。

簡単だったなと感じる方も多かったでしょうね。

反対に、問8・10を失点した方は、勉強方法そのものを見直した方がいいです。

特に安衛法は、ガチガチの暗記科目と思考停止している方が多いですが、暗記に頼った勉強で歯が立たないと分かったのだったら、やり方を変えた方がいいでしょうね。

どう変えたらいいかは、過去記事のあっちこっちで書いていますから、そちらをお読みください。

 

労基・安衛は、今年の問題レベルなら最低でも7点は取れます。

合格者レベルの方であれば、問9も当たって、満点という方もいるでしょうね。

最近は、労働法科目が難化していると言われますが、今年に限って労基・安衛は例年並みのように感じます。

 

今日はここまで。

明日は労災&徴収の択一問題の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今日の19時から、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。ドタ参、大歓迎。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、今日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和5年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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