日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~選択式④(厚年/国年法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

社会保険科目選択式①

今日は選択式の社会保険科目から2つ。

 

厚年

小問1は「権限の委任」ね。

ABは、厚年法での直接の過去問はありませんが、健保法で同様の規定があり、こちらでは過去問多数。

健保法の過去問検討時に「ついで学習」ができていれば、楽勝ではあります。

合格者レベルの方なら、得点できる問題。

Cは、厚年と国年をまたいでの事例問題ですか。

それぞれの障害年金、遺族年金の支給要件という過去問山盛りの知識しか問われていないので秒殺レベル。

これのどこが難しいんでしょう? 合格者レベルの方であれば1分もかからずに正解に辿り着けています。

Dは、これまで出る出ると言われ続けた、年金額の改定ルールの場合分けですね。ここまで突っ込んで準備していた受験生さんって、どれくらいいるんだろうか。

来年度以降の準備のために過去問論点知識化する必要はありますが、今年は失点してもやむなしですし、これが合否を決する問題ではありませんので、落としても気にしなくていいでしょう。ただし、来年度以降は話が別。

Eは、令和元年度問7Dの焼き直し。秒殺レベル。

 

CEは簡単、ABは標準レベルなので、3点確保は容易です。4点目も狙えますね。Dはとれなくても問題なしです。

基準点割れは勉強の仕方が間違っています。

 

国年

小問1は、選択式平成23年度のほぼコピペ。【 C 】だけ別の文言が抜かれていますが、過去問検討の際に「他に抜かれるとしたらどこが考えられ、自分的に無理なく言葉が浮かぶか?」の訓練をしている方には余裕ですね。

合格者レベルの方なら、ここで3点確保して、更なる得点の上積みをすべきところ。

Dは、択一式平成26年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。

Eは、過去問山盛り。このブログでも強制被保険者の資格要件のうち、真っ先に出てくるやつです。秒殺レベル。

 

5点満点取れなかったら、勉強方法間違っているといってもいいくらい簡単な問題です。

基準点割れは論外。

 

選択式の小括

全体的に過去問論点知識の焼き直しが多かったですね(クレ〇ールの斎藤先生なら40点満点だったのでは?)。

その分、スイスイと解き進めることができ、ここぞというところ(今年の場合は労基と労一の最高裁判例)で、思考するための時間を稼いで、そこにリソースを全ツッコミすることで合格基準を超えよというメッセージが読み取れるような気がします。

去年のように未出題の条文知識を既存知識から類推して解答を出せという問題は減りましたね。

また、1つでもミスをすると致命傷になりかねないという恐ろしさが顕わになりました(雇用&労一)。

どの科目が守り(=3点確保が最優先で、更なる得点の上積みは度外視すべき)なのか、攻め(3点確保は当たり前で、総合点を突破するために4点以上を目指すべき)なのかの見極めもシビアに問われますね。

そうなると、選択式全体の難易度を見極めて、80分の時間と自分の持てる能力をどのようにマネジメントするかの能力も問われているように思われます。

別の言い方をすれば、択一のように、過去問論点知識の焼き直しレベルの問題は骨髄反射レベルにまで高めたうえで、プチ応用や初見の問題にその場で対応できる能力が問われているように思えます。

それをリーガルマインドというのであればそうなんでしょうが、それって、実務経験のある側からの言い分です。

もちろん、社労士試験は実務家として通用するかの素養を試す試験ではありますから、そうした要素が不要というつもりはありません。

しかしながら、受験生のうち、社労士事務所に今勤務しているか、勤務経験があるという方の割合の方が少ないでしょうし、必ずしも実務的に未知の問題に対応した経験があるとは限りません(未資格者なんだから当たり前。)。

また、試験問題で問われていることの多くは、やはり「条文で何て書いてあるか知ってますか?」ですし、そのことを踏まえたうえで、「じゃあ、過去問で問われたことを元に考えたらどういうことになると思う?」というのが問題の大半です。

これと実務レベルで要求されている能力とは、思考の仕方としての重なる部分はあるでしょうが、まったく一致するとは考えられません。

試験に受からなければ社労士としての実務能力を問われることはありませんから、まずは合格することが最優先課題だと考えます。

受かった後のことは考える必要はないとは言っていません。あるに越したことはないが、受かるために必須の条件ではないと言っているだけです。

あー、でも、受かるか受からないかというのが目下の受験生さんの関心ごとだから、こんな話どっちでもいいか。

で、気になるのが救済の有無と総合点での合格基準ですが、2点救済があるとしたら、労一かな~。でも可能性は低いと思います。次いで雇用だと思いますが、ましてはいわんをやです。

で、総合点ですが、去年が27年以上でないとアウトで、全科目3点どまりでは不合格になるんでした。

今年の難易度からすると平均点は上がるでしょうから、去年と同じ27点ではキビシイのではないかしら。

元々の合格基準が28点ではありますが、問題が簡単すぎた場合にはこれを上回ることもあり得ます。とは言え、2点もボーダー上がるかな~。

合格予想をするのは本意ではないんで、このくらいにはしますが、選択式の傾向は、平成時代末期と比べると、どうやら変わったと思ってもいいのではないでしょうか。

もちろん、来年度に「びっくり問題」が復活しないとは言い切れませんが。

 

今日はここまで。

明日からは、択一の労基・安衛法の解き筋を書きます。

 

お知らせ

明日、9月2日に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、2日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和5年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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