日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り159日(22週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料率」を整理しました。

 

組合健保の一般保険料率の範囲はどのくらいで、どのように決定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

 ②協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 ③①及び②項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、①中「支部被保険者(各支部都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、②中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料の負担」(健保法161~163条)と、

「保険料の納付」(健保法166、167条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の負担」は7肢(類題含めて8肢)、

「保険料の納付」は9肢(類題含めて12肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の負担」は「3個」の知識、

「保険料の納付」は「6個」の知識(1個はめちゃ細かい話。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。」

(平成29年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業主の保険料納付義務の内容はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

ですね。

 

整理の視点

この論点知識自体は至ってシンプルで、事業主の保険料納付義務ってのは、自身の負担分のみならず、その使用する被保険者分もまとめて納めるってことですね。

とはいえ、本問のように被保険者負担分の一部しか控除できなかった場合ってどうすんの?っていう疑問が湧きます。

今日の論点知識では、そのことがストレートに示されていないため問題になるんですね。

ちなみに、反対解釈をしたとしても、事業主はその使用しない被保険者やその者についての事業主が負担すべき保険料の納付義務を負わないっていうことにしかならないので、疑問の解決にはなりません。

そこで出てくるのが通達で、こんな内容です。

「事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した被保険者の負担する保険料の額のいかんにかかわらず保険料全額の納付義務を負うべきものである。」

つまり、報酬から控除できた額がいくらであったとしても、耳をそろえて納付義務のある額を収めろってことです。

事業主さんからすれば酷な話ですが、法律上、加入義務があり、保険料の納付義務がある以上は、ビタ一文負かりならんってことなんでしょうね。

なので、実際問題、従業員さんが私傷病で一定期間休んでお給料が減った場合に、どうやって、被保険者負担分を調達するのかってのが、実務では問題になります。

受験生レベルの知識だと、どうなると思いますか?

まず、会社が立て替えておいて、職場復帰後、元のお給料額に戻ったときに、その分を賃金から控除できますか? さあ、労基法の復習だ。はい、思い出して!

 

………、

 

原則、不可ですね。

労基法第24条の賃金5原則のうち「全額払い」に反しますね。

じゃあ、その例外に当たりますか?

法令に基づく控除は「各月につき」でなければならないので、後から一括控除することはできません。

労使協定による控除なら可能ですが、あくまで「賃金の一部」でしか控除できません。

まとめて何か月分もの額を一気に控除して、その月の賃金額がゼロなんて内容の協定は無効とされる可能性があります。

もちろん、労働者の生活を圧迫しない範囲での控除なら可能なんですが、退職した場合では、そもそも賃金が発生しませんから、実効性は薄そうですね。

次に、会社が立て替え払いをするんだけど、就業規則に労働者から毎月振り込んでもらうなどの定めをすることは可能でしょうか?

就業規則の相対的必要記載事項に当たりますね。なので、こうした定めを置くこと自体は問題なしです。

とはいえ、労働者が自発的に振り込めばいいんですが、必ずしもそうとは限らない。じゃあ、取りっぱぐれをなくすにはどうしたらいいか? いちいち訴訟を起こすのっては手間もお金もかかりますね。

では、傷病手当金を差し押さえることはできますか?

できませんね。健保法での受給権の保護に例外はないんでした。

ここまでは、過去問論点知識レベルですから、実務に携わっていないとしても思いついてほしいところです。

ここから先は、受験生レベルを超える話です。

実際的なやり方としては、傷病手当金の代理受領を会社が行って、社会保険料等を控除した額を労働者に支払うという方法があります。

ただし、労使協定の作成、就業規則への記載、労働者からの個別同意の取り付け、申請書への必要事項の記入、代理受領後の労働者への振込の際の内訳を記した通知書の作成といった手順を踏む必要があります。

傷病手当金の代理受領? 何だそりゃ?」ですよね。過去問にはありませんし、テキストにも書いてありません。

ご自身の経験として、傷病手当金を受け取ったことがある方ならご記憶かもしれませんが、傷病手当金は代理受領が可能なんです。申請書にもそのための記入欄があります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603103.pdf

ただし、こうした制度があるからといって、いきなりできないのは、過去問論点知識からお分かりですね。あくまで、手順を踏んで可能になるにすぎません。

さあ、どうでしょう?

過去問論点知識から逸脱しましたが、ある程度のところまでは、受験生の過去問論点知識でもどうなるんだろうということは考えられます。

つまり、実務についていないとしても、ある程度までは受験生レベルの知識で答えが出せられるんです。

ってことは、試験問題で実務的な問題が出されたとしても、ある程度までは、過去問知識レベルで解けるってことです。

もちろん、いきなり「傷病手当金には代理受領制度がある。」なんてことが問われたとしたら、実務経験のある方か、受給経験のある方しか分からないので正答率は下がるでしょう。

しかし、実務寄りの問題だから解ける/解けないといった「100か0か。」といった雑な話にはならないんだということはお分かりですね。

とはいえ、普段の勉強が思考抜きの丸暗記だったり、受け身の姿勢で臨んでいるものだったら、思考は硬直化しますから厳しいものになるでしょうね。

あなたの毎日の勉強は、脳みそに汗をかいて、思考する訓練になっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の納付」を整理しました。

また、実務についていないとしても、ある程度までは受験生レベルの知識で答えが出せられるということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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