日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り123日(17週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「基礎年金拠出金等」を整理しました。

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

 ②①の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。

 ③②に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあつては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあつてはすべての者とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料・付加保険料」から、

「保険料」(国年法87条等)、

「付加保険料」(国年法87条の2)、

「保険料の納付義務」(国年法88条)、

「産前産後の保険料の免除」(国保法88条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料」が7肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、

「付加保険料」が9肢、

「保険料の納付義務」が2肢、

「産前産後の保険料の免除」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料」は「4個」の知識、

「付加保険料」は「5個」の知識、

「保険料の納付義務」は「1個」の知識、

「産前産後の保険料の免除」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。」

(平成26年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「付加保険料が納付対象となるのは、どんな月か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第87条の2第1項の規定による保険料の納付は、第87条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、過去記事で取り上げた問題を別角度から取り上げたものになります。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉝~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

要するに、付加保険料を納めることができるのって、本体の保険料と同じなのか違うのかってことです。

結論としては「NO」です。

どういうことかというと、

まず、出だしの「法第87条の2第1項の規定」ってのはこれで、

「第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、法第87条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。」

法定免除、申請全額免除、学生納付特例(納付猶予含む)、多段階申請免除、国年基金の加入員以外の者である第1号被保険者は、申出をすることにより、本体の保険料の他に付加保険料を納めることができるよってやつで、

今日の論点知識に即すると、「付加保険料は、」ってっことです。

続く、「第87条第3項に定める額の保険料」ってのはこれで、

「保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。」

これを今日の論点知識に即すると、本体の保険料を納めた月ってことです。

カッコ書きの中の「第94条第4項の規定」ってのはこれで、

「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」

追納の規定ですね。

最後の「第88条の2の規定」ってのはこれで、

「被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第106条第1項及び第108条第2項において『出産予定日』という。)の属する月(以下この条において『出産予定月』という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。」

産前産後の保険料免除の規定ですね。

なので、今日の論点知識は、結局、こういうことです。

「付加保険料の納付は、(本体の)保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。」

つまり、付加保険料は、本体の保険料とは異なり、追納することができないということである一方、保険料免除期間のうち、産前産後の免除期間については納めることができるってことです。

すご~く違和感を覚えます。なので、試験には出やすいということでもあります。

覚えるうえでの工夫としては、本体の保険料の免除を受けたのなら後出しじゃんけん的に付加保険料を納めて年金増額はさせてもらえないってのと、産前産後期間は、保険料免除ではあるものの保険料納付済期間として扱ってくれるから、付加保険料を納めることができるってところでしょうか。

なお、保険料の徴収権は2年で時効にかかりますが、時効にかかる前の過去2年分の付加保険料は納められますよね。

これと追納不可をごっちゃにせぬよう。

追納というのは、あくまで、免除された本体の保険料を過去10年分まで遡って納めるというものですから、時効とは別モノです。

こうした、異なる場面の話を同じ機会に想起して、混同しないようにくべして整理するのが合格者レベルの方の学び方です。

このブログを活用しているあなたも、もちろん、頭の中の倉庫は、キレイに整理整頓されていて、いつでもすぐに必要な情報を取り出せられる状態になっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「付加保険料」を整理しました。

また、同じテーマでの別論点が区別できているかのチェックを怠るべからずということについてもお伝えしました。

 

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