日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り115日(16週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「種別変更の届出」を整理しました。

第3号被保険者の種別変更の手続きは、どこを経由して誰に行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 ②①の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下『第1号厚生年金被保険者』という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下『第2号厚生年金被保険者』という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下『第3号厚生年金被保険者』という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下『第4号厚生年金被保険者』という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。

 ③①の規定による第3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一~七 (略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、

「受給権者等の届出」(国年法105条他)、

「事務の区分」(国年法6条)、

「権限の委任」(国年法109条の4~109条の14)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「受給権者等の届出」は16肢(類題含めて17肢)、

「事務の区分」は4肢、

「権限の委任」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権者等の届出」は「10個」の知識(細かいものが多いです。)、

「事務の区分」は「3個」の知識(どれも細かい話です。)、

「権限の委任」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。」

(令和2年度問8イ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

厚生労働大臣の権限に係る事務について、機構に委任されているものの、大臣自ら行うこともできるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第30号まで、第31号、第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一~二十 (略)
二十一 第92条の5第2項の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査
二十二~二十五 (略)
二十六 第104条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七 (略)
二十八 第106条第1項の規定による命令及び質問
二十九 第107条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
三十 第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二 (略)
三十一 第108条の3第2項の規定による情報の提供の求め
三十二 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の39第1項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三~三十四 (略)
三十五 第109条の5第2項の規定による報告の受理
三十五の二~三十八 (略)」

ですね。

 

整理の視点

今日のはまあまあめんどっちいですね。

権限の委任という受験生が割と苦手にしている分野であるのに加えて、さらにその例外的な事項というダブルパンチ的な話です。

とはいえ、こういう時こそやっつけ甲斐があり、やり遂げた後の達成感がマシマシとなりますんで、果敢に攻めていきましょう٩( ''ω'' )و。

まず、大前提として、健保法のときにも書きましたが、「権限の委任」の枕詞が出てきたときに「機構」や「市町村長」は絶対に出てきません。

国年法の場合、「権限の委任」先とあれば、真っ先に「地方厚生局長」と「地方厚生支局長」のコンビが出てきます。

そして、極めて限定的な場面で「財務大臣」が出てきます。

では、どんな場面のときに「財務大臣」が出てくるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他国民年金法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき」

でしたね。

要するに、悪質な保険料滞納があって、財産隠しが疑われるような場合に、専門家(マル査)の手を借りるときですね。

国税庁長官の上司が財務大臣な訳ですから、マル査の大ボスに話をつけるってことです。

次に「権限に係る事務の委任」とあれば、この委任先は「機構」しかありません。

「市町村」が出てくるのは、「管掌」のところで、「国民年金事業の事務の一部」を行っているに過ぎません。

「市町村」は、政府の一部のようなものですが(所属している者の身分は公務員)、「機構」は、日本年金機構法に基づいて設置される特殊法人です(所属している者の身分は非公務員。ただし、刑法その他の罰則については、みなし公務員。)。

この市町村と機構の立ち位置の違いが試験問題として問われることはありませんが、理解と記憶を助けてくれる前提知識ですから、頭の隅っこに置きつつ、論点理解に役立てるとよいでしょう。

ここからが本丸です。

まず本文。第一~三十八号までの46もの事務が機構に委任されています。

そのうちの8つが、大臣自ら行うことを妨げないものとして掲げられています。

その中身は、

・納付受託者に対する報告徴収及び立入検査(二十一)

・戸籍事項に関する証明書の受領(二十六)

・被保険者に関する調査(命令及び質問)(二十八)

・受給権者に関する調査並びに受診命令及び診断(二十九)

・官公署等に対する書類の閲覧及び資料提供の求め、金融機関等関係人への報告の求め、事業主に対する必要な協力の求め(法108条)並びに共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対する必要な資料の提供の求め(二十六に掲げる証明書の受領を除く)(三十)

・官公署に対する統計調査に必要な情報提供の求め(三十一)

・法108条の4(基礎年金番号の利用制限等)において準用する住民基本台帳法の規定による報告の求め及び立入検査(三十二)

財務大臣が行った滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果の報告の受理(三十五)

これらに法則性がないかを考えてみましょう。

1つ目、「立入検査」は二十一と三十二でしか出てきません。

2つ目、「証明書(の受領)」は二十六でしか出てきません。

3つ目、「命令(及び質問)」は二十八、二十九でしか出てきません。

4つ目、「提供」は三十、三十一でしか出てきません。

5つ目、「財務大臣」は三十五でしか出てきません。

これらの結果は、一~三十八までの46項目をWordにコピペして、8つの項目で特徴的だと思われるキーワードで検索したところ、他の項目には出てこなかったものです。

つまり、これらのフレーズがあれば、大臣自ら行うことを妨げないものとなり、無ければ、大臣自ら行うことはできないものとなります。

どれも(ほぼ)ワンフレーズですから、5つくらいなら覚えられるでしょう。これでテキストに書かれているままを丸暗記するよりもずっと少ない労力で問題が解けます。

厚年法でも同様の規定がありますが、同じフレーズを覚えておけば対応できます。

調べるのに手間はかかりましたが、結果として、情報量がぐっと減りましたし、問題文を読むときに反応すべきフレーズが浮き彫りになったわけですから、達成感はめっちゃあります。

試しに類題を解いてみましょう。

「被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。」(令和2年度問8ア)

問題文中に5つのフレーズのいずれも見当たりませんから、大臣自ら行うことができない事務です。したがって「正しい」肢です。

「受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。」(令和2年度問8ウ)

問題文中に「命じ」「質問」とありますから、3つ目に該当します。したがって、大臣自ら行うことができる事務ですから「誤り」の肢です。

どうです?

再出題の可能性は低いとは思いますが、大量の情報を整理して、問題を解けるように加工してしまうと、「な~んだ、こんなことでいいんだ(@^^)/~~~。」と気分が軽くなります。これが勉強することによって得られる成果です。

これが毎日、積もり積もっていくからこそ合格可能性が上がっていくんです。

また、やり方も試行錯誤しながら、自分にとっての最適解を身に着けることも勉強です。

万人に当てはまるような魔法のような勉強法なんぞ存在しません(ただし、塗り絵やにらめっこや分かり易い講義を聴くだけといった万人が陥りやすい誤ったやり方は存在する。)。

毎日、作業じみたことをやっていたとしても勉強した気にはなるでしょうが、合格に必要な地力は付きません。

このブログを活用しているあなたなら、思考するときに脳みそに汗をかくことはもちろんのこと、やり方を試行錯誤するときにも脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「権限の委任」を整理しました。

また、覚えるための下ごしらえを工夫するのも勉強のうちだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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