みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り185日(26週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「療養の給付」を整理しました。
療養の給付の範囲は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
②次に掲げる療養に係る給付は、①の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって①第五に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下『療養病床』という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下『特定長期入院被保険者』という。)に係るものを除く。以下『食事療養』という。)
二 次に掲げる療養であって①第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下『生活療養』という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、①の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下『評価療養』という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下『患者申出療養』という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下『選定療養』という。)
③優生保護法による優生手術及び人工妊娠中絶術の保険給付については、次の事項について療養の給付を行なう。但し、人工妊娠中絶のうち妊娠4ヵ月以上のものにあっては、療養の給付及び分娩の給付の対象とし、妊娠4ヵ月未満のものにあっては、療養の給付のみを対象とすること及び優生保護法第4条の強制優生手術は、療養の給付の対象とならない。 1. 優生保護法第3条第1項各号及び第2項の優生手術
2. 同法第12条精神病者等に対する優生手術
3. 同法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶術。但し、右の第4号に規定するもののうち単に経済的理由によるものを除く。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「一部負担金」(健保法74~75条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「一部負担金」は8肢(類題含めて12肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一部負担金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。」
(令和元年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「被保険者が一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受け、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額について、どこに請求するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
②①の措置を受けた被保険者は、第74条第1項の規定にかかわらず、①第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、①第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
③保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求する。」
ですね。
整理の視点
今日のは、チョイとマイナー目な内容です。条文本則と通達のハイブリットです。
どうしても「一部負担金」というと、家屋療養費の給付割合と相まって、数字に目が行きがちですが、満遍なく、出題歴のある内容は押さえときましょう。
で、今日のは、①②が前提知識で③が本丸。
まず①。保険者は、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある」場合に、「保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、」各号の措置ができると。
要するに、天災等により、一部負担金の負担ができないようなときにってことですね。
3.11のときや、年初の能登半島地震などでクローズアップされましたね。
どんな措置ができるかというと、
第1号は、一部負担金の減額、
第2号は、一部負担金の免除、
第3号は、分かりづらいですが、被保険者が保険医療機関等に支払っている一部負担金を保険者に対する支払いに付け替えたうえで、徴収猶予するというものです。
第1・2号は、いわゆる「一部負担金の減免」で、被災状況の軽重に応じて適用されるのに対し、
第3号は、徴収猶予ですから、要するに後払いな訳です。ただ、保険者に対する支払いに変わるというのが特徴的ですね。
で、①の措置が取られた場合の効果についての定めが②で、
第1号の場合は、一部免除で、残余の額については支払い義務が残るわけですから、「その減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、」となるのは当たり前の話。
第2・3号の場合は、それぞれ全額免除と、(全部についての)徴収猶予なわけですから、「一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。」となるのも当たり前です。
当たり前とはいえ、出題歴はありません。しかし、テキストにはしれっと載っていますから、周辺知識として頭の隅っこに置いておいてもいいでしょう。
最近の傾向として、出題歴のある内容の、まだ出ていない続きについてまで問うというのが散見されますんで、新発見を楽しむつもりでテキスト読みをしてみると、脳のリフレッシュと覚えるべき内容と、ついでの内容のメリハリも付いた読みができます。お試しあれ。
で、本丸の③。一部負担金の免除等や徴収猶予がされたとしても、その分の保険給付分は残るわけで、その費用は、どこから捻出すんねん?って話です。
保険給付として請求できる分(一部負担金相当額を除いた分。)については、社会保険診療報酬支払基金又は国保連に請求できますが、免除等の分についてはそうではない。
じゃあ、どうするかというと「徴収猶予または減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求する。」となっていて、
保険医療機関等は取っぱぐれせずに済みますよということです。
つまり、自己負担額の減免等を行ったときは、保険医療機関等は、診療報酬の請求と同じ頃に減免等を行った分の請求をすることによって、取っぱぐれをしなくても済むってことです。
こうやって、天災等が起こったときに一部負担金相当額についてどう処理をするのか? その続きはどうなっているのか?という一連の流れで情報を整理し、記憶すれば、ブツ切れの知識にならずに済みますね。
このブログを活用しているあなたなら、関連性のある情報は一連のものとして整理して、記憶していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、未出題の知識は既出題のものと区別をすることで、記憶のメリハリを付けられるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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