日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り186日(26週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「諮問等」を整理しました。

健保法上の厚生労働大臣の相談相手はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

 ②厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「療養の給付」(健保法63条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養の給付」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。」

(平成28年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「療養の給付の範囲は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 ②次に掲げる療養に係る給付は、①の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって①第五に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下『療養病床』という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下『特定長期入院被保険者』という。)に係るものを除く。以下『食事療養』という。)
二 次に掲げる療養であって①第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下『生活療養』という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、①の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下『評価療養』という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下『患者申出療養』という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下『選定療養』という。)

 ③優生保護法による優生手術及び人工妊娠中絶術の保険給付については、次の事項について療養の給付を行なう。但し、人工妊娠中絶のうち妊娠4ヵ月以上のものにあっては、療養の給付及び分娩の給付の対象とし、妊娠4ヵ月未満のものにあっては、療養の給付のみを対象とすること及び優生保護法第4条の強制優生手術は、療養の給付の対象とならない。                                 1. 優生保護法第3条第1項各号及び第2項の優生手術
2. 同法第12条精神病者等に対する優生手術
3. 同法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶術。但し、右の第4号に規定するもののうち単に経済的理由によるものを除く。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、結論だけ覚えておけば十分な通達です。一応、前提知識はチェックしますがね。

まず①。おなじみのヤツですね。

ここでは「出産」は「疾病又は負傷」ではないんでした。

それぞれの頭文字をとって語呂合わせのように覚えている方がいますが、病院等で受けられるサービスを列挙しているだけなんで、僕は覚えていませんでした。

強いて言えば、「移送」が労災の療養補償給付の療養の給付には含まれるんだけど、健保法には含まれないっていう、超基本事項くらいは覚えていました(というか、わざわざ覚えようとしなくても覚えられますよね。「ええ~っとぉ、どっちがどっちだったっけ( ;∀;)?」となってる方って、お見かけしたことはありません。)。

次に②。こっちは、療養の給付に含まれないものの列挙です。

ボ~ッと眺めていると長ーい条文で「う~ん(;・∀・)。」となりますが、カッコ書きの中で一言で言い換えていますから、

要するに「食事療養」「生活療養」「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」は、療養の給付の範囲外ってことですね。

ただし、地味ながら「療養に係る給付」となっているのには注意です。

これらの5つは療養の一環ではあるんだけど、「療養の給付」としては保険給付にはならないよってことです。

意外と、療養の給付の範囲外のものって療養じゃないと考えがちですが、むしろ逆で、療養のうち「療養の給付」とそれ以外とで、どんな保険給付になるかが違っているということなんです。

理解の足しになるかもしれません。

最後の③が、今日の本丸。

優生保護法うんぬんは無視してもいいでしょう。もう法改正によって別の法律になってますんで。

肝心なのは、「単なる経済的理由によるものでなければ、人工妊娠中絶は療養の給付の対象となる。」の部分だけです。

裏を返せば「経済的理由以外の場合であれば、人工妊娠中絶は、療養の給付の対象たり得る。」ということです。

理屈もいいでしょう。結論丸覚えだけで十分で、再出題されるとしても捻りは考えにくいです。

その分、他の理解が伴っていた方が覚えやすい通達の咀嚼に力を注ぐべきです。

このブログを活用しているあなたなら、リソースを割くさじ加減も調整しながら、日々の学びを深めていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「療養の給付」を整理しました。

また、捻りようがない通達などは、理解不要の結論丸覚えで十分だということについてもお伝えしました。

  

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