みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り187日(26週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険医療機関等」を整理しました。
健康保険法上の、文書保存の年限は何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
②保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、
「保険医及び保険薬剤師」(健保法64条等)、
「諮問等」(健保法82条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険医及び保険薬剤師」が3肢、
「諮問等」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険医及び保険薬剤師」は「3個」の知識、
「諮問等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。」
(平成23年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の厚生労働大臣の相談相手はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
②厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。」
ですね。
整理の視点
は~い、条文番号がワラワラ出てきて邪魔くさいですね~(ToT)/~~~。
皆さんのテキストには、どの条文のことかが分かるように手を加えたものが載っていると思います。
ただし、それを眺めているだけでは、問題がスラスラ解けるには至りません。
あっちゃこっちゃで諮問先の問題がありますから、一網打尽にしてしまうのが試験対策における真の学びというものです。
じゃあ、やっつけていきましょう。倒し甲斐がありますな(*‘∀‘)。
まず①。「第70条第1項」は「保険医療機関又は保険薬局の責務」の条文で、これです。
「保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」
準用されているのは、それぞれ「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「家族療養費」「日雇特例被保険者」での準用です。
「第70条第3項」も「保険医療機関又は保険薬局の責務」の条文で、これです。
「保険医療機関のうち医療法第4条の2に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。」
「第72条第1項」は、「保険医又は保険薬剤師の責務」の条文で、これです。
「保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。」
準用されるのは、第70条第1項の時と一緒です。
「第63条第2項第3号若しくは第5号」は、「療養の給付」の条文で、これです。
「次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下『評価療養』という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下『選定療養』という。)」
「第76条第2項」は、「療養の給付に関する費用」の条文で、これです。
「前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。」
これらが準用されるのは、「日雇特例被保険者」でです。
で、これらに関して、厚生労働大臣が定めをするときには「中央社会保険医療協議会」に諮問するんですと。
数、めっちゃありますやん。覚えきれません。後で工夫します。
次に②。
「保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定」の条文ってのはこれです。
「第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下『電子資格確認等』という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下『保険医療機関』という。)又は薬局(以下『保険薬局』という。)」
「保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録」の条文ってのはこれです。
「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下『保険医』と総称する。)又は薬剤師(以下『保険薬剤師』という。)でなければならない。」
保険医又は保険薬剤師の登録の条文ですね。
で、これらの指定等を構成する行う場合には、「地方社会保険医療協議会」に諮問するんだとな。
中央~の場合と比べると、どんなときに地方~に諮問するかは少ないですが、それでもやっぱり覚える量は多い。
しかも、更に「社会保障審議会」なんてのも出てきて、うぎゃ~(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾ってなります。
けど、バラバラと過去問出題歴がある「頻出論点」な訳ですから、必ず得点できるように準備しなければなりません。
このように、数が多いものを覚えるときのコツは、一般化・抽象化できないか? 或いは法則性がないか?を考えることです。
今月10日のドS勉強会では、この論点知識について、僕が受験生時代にどう整理していたかを伝授しました。
過去記事でも書いているんで、活用しきっているあなたなら、こんなまとめ方だというのは、秒で思い出せられると思います。
さて、どんな思考でしたっけ? はい、思い出して! 慌てて過去記事は見ない(ー_ー)!!
………、
「医療以外の保険制度全般の政策的なものは『社会保障審議会』が相談相手。
医療に関わるもの(医者の専門的な意見を必要とするもの)のうち、全国一律の基準が必要な場合は『中央社会保険医療協議会』、地方の実情に応じて、小回りを利かせた方がいい場合は『地方社会保険医療協議会』。」
でしたね。
これを具体例に当てはめてみると、論点知識①の場合、「保険医療機関又は保険薬局の責務」や「保険医又は保険薬剤師の責務」なんてのは、お医者さんや薬剤師さんでないと、どんな職責なのかは判断しにくいですし、都道府県ごとに違っていたら、厳しいところと緩いところの格差が生まれてしまい、望ましくはありませんし、療養の給付の額は、専門家じゃないと妥当な数字を出せないでしょうし、その額が都道府県ごとに違っていたら、医療格差をもたらせてしまいます。素人判断は禁物という意味で、社会保障審議会の守備範囲外です。
論点知識②についても、どんな方がお医者さんや薬剤師さんとして医療サービスの担い手としてお墨付きを与えるのが適当かというのは、やはり専門家の目線からのアドバイスが必要です。
けど、数が多いので、機動性も必要でしょう。だったら一極集中の「中央~」ではなく、「地方~」にお任せでもいいのではないでしょうか(もちろん、審査基準は全国一律であるのは当然として。)。
と、まあ、屁理屈にも近い理由付けをして、その考え方で、出題歴のある問題が100%解けるかどうかを検証したうえで、問題なしと判断した結果が、さっき掲げたものです。
あとは、これをベースにあなたがアレンジするもよし、まんまパクるのもよし、使えねぇとして無視するもよしです。
ただし、アレンジするにせよ、パクるにせよ、完璧にモノになるところをゴールに設定してください。
中途半端に「いいこと聴けた(*‘∀‘)。」レベルでほったらかしにしてしまうと、いざ本試験で出題されたときに、「あ~~ん、勉強会やブログで、塚野が何か言ってたのは覚えているけど、その中身が思い出せられない( ;∀;)。」となって詰んでしまいます。
「これは使える情報だ。」と感じたのであれば、最低限、その中身が何も見なくてもスラスラ思い出せられる状態になっていることはもちろんのこと、その押さえ方で、ご自身が過去問論点知識レベルの問題が100%の精度で解けるようになったかどうかの検証までやりましょう。
それが、合格に必要なレベル感です。
このブログを活用しているあなたなら、見聞きして満足するのではなく、使いこなせられるようになってナンボというゴール設定をして実践していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「諮問等」を整理しました。
また、覚え方の工夫の一例として、法則性を見出すのが有効な場合があるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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