みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り169日(24週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「高額療養費」を整理しました。
70歳以上の被保険者及び被扶養者にかかる高額療養費はどのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において『一部負担金等の額』という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
②高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
③被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。令第41条の2並びに第42条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る令第41条第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
④③の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第41条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第43条の2第1項第1号において『七十五歳到達時特例対象療養』という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 令第42条第3項第1号に掲げる者 18,000円
二 同項第5号又は第6号に掲げる者 8,000円」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、
「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の調整」は16肢(類題含めて20肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の調整」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。」
(令和3年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「業務災害と疑われる事例の場合に、保険者はどのような対応が可能か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「Q:被保険者またはその被扶養者において、業務災害・通勤災害と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用し、または現金給付の申請等が行われた場合、健康保険の保険者は、まずは労災保険への請求を促し、健康保険の給付を留保することができるか。
A:
〇労災保険法における業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先されるため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。
〇ただし、保険者において、健康保険の給付を留保するに当たっては、関係する医療機関等に連絡を行うなど、十分な配慮を行うこと。」
ですね。
整理の視点
今日のは通達といいますか、「事務連絡」なるものからの出題です。
最近の健保法は、こういった出題が増えてきましたね。
おそらく、「条文に何て書いてるか知ってますか?」というのが出尽くしたんだろうなってのと、年金科目のような事例問題が作りにくいんで、こういったところから引っ張ってくるんでしょうね。労基法と同じようなもんです。判例がほとんどないってのもあるんでしょうが。
Q&Aスタイルなんで、かなり具体的な内容ですね。
場面としては、論点出ししたように、労災法からの保険給付が妥当なんだろうけど、健保法の請求が来ちゃったらどうすんの?ってことです。質問自体はYESかNOかの答えを求めるクローズドクエスチョンですが。
んでもって、答えとしては、労災法の保険給付の方が健保法の保険給付より優先される関係になるから、健保法の請求はペンディングにしてもいいよですね。ただし、医療機関には連絡しといてねと。
この事務連絡を知らなくても、労災法と健保法の関係性についての過去問論点知識があれば、おそらく労災優先だろうなというのは見当がつきます。
初見の問題で「ズバリの答えは知らないけれど、多分、こうなるだろうな。」という現場思考力が得点に結びつくということは多々あります。
合格者レベルの方というのは、この力を鍛えたからこそ、合格基準を超えるんです。
毎年の本試験直後の解答速報の時だって、予備校の講師の方ですら、知らなかった知識については、こうした思考の筋道を披露されていますよね。
何でもかんでも知ってて得点できているわけではありません。
もちろん、過去問としてみた場合には、新たな知識として身に着けた方がいい場合もありますが、その場で考えたら出てくるような結論まで覚え込もうとするとしんどくなります。
僕は、制度の概要・趣旨、用語の定義、要件など、そもそも知らなかったら問題が解けないものについては、整理と理解を必ずやって、記憶も万全にしましたが、既存知識から導き出される考察のようなものは、一応、記憶に隅っこには置きはしたものの、考えりゃ出て切るものなので、割と大雑把にとらえていました。こうすることで、脳の使い方の工夫をしていました。
このブログを活用しているあなたも、何があっても必ず覚えるべきものと、思考すりゃぁどうにかなるものとを区別するなりして、記憶の工夫をしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険給付の調整」を整理しました。
また、社労士試験は記憶することはもちろんのこと、思考する力も不可欠ということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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