みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り168日(24週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日は、ドS勉強会の国年法でした。
いや~、いつにも増して濃かった。
参加された方は、改定率や保険料改定率の改定ルールの問題がどんな形で出されても、バシッと得点できるようになったはずです(もちろん、合格者レベルの方であれば得点できる難易度の問題も。)。
で、これが、択一本番2本分を走り切った後のゴール直後の様子。
次回は、4月6日土曜日の13時からで、科目は、高得点狙うぞの「厚年法」です。
お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険給付の調整」を整理しました。
業務災害と疑われる事例の場合に、保険者はどのような対応が可能でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「Q:被保険者またはその被扶養者において、業務災害・通勤災害と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用し、または現金給付の申請等が行われた場合、健康保険の保険者は、まずは労災保険への請求を促し、健康保険の給付を留保することができるか。
A:
〇労災保険法における業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先されるため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。
〇ただし、保険者において、健康保険の給付を留保するに当たっては、関係する医療機関等に連絡を行うなど、十分な配慮を行うこと。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、
「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の制限」は23肢(類題含めて32肢)、載っています。
他の科目と比べると出題数は多めですね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。」
(平成25年度問8A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の絶対的給付制限事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
②Q:健康保険の被保険者が、道路交通法規違反による処罰せられるべき行為(例えば、制限速度超過、無免許運転等)中起した事故により死亡した場合において、その死亡事故が、当該犯罪行為と相当因果関係があると認められるときは、健康保険法第60条の規定により、埋葬料は保険給付の制限に該当するものと思われるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、前述事例について埋葬料を支給してさしつかえないか何分の御指示をお願いします。
A:照会のあつた標記については、ご見解のとおりの取扱いとされたい。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。もう既に横断整理を終えて、反復想起して身に沁み込ませている方も多いと思います(というか、こんなのを横断整理講義まで待つとか、直前期になって詰め込みするなんてのは、合格者レベルに達しようとする受験生のすることではありません。)。
では、確認していきましょう。
まず①。寝てても言えますよね。ただし、健保法の絶対的給付制限事由は、他の科目(労災・国年・厚年)と違うんでしたよね。
どこが違うんでしたっけ、はい、言ってみよう٩( ''ω'' )و
………、
「『故意の犯罪行為』も絶対的給付制限事由である。」
でしたね。他の3つの科目では、「故意に」であれば絶対的給付制限事由でしたが、「故意の犯罪行為」は、相対的給付制限自由なんでした。
それと、「故意に」と「故意の犯罪行為」ってのは似て非なるものでしたが、何がどう違うんでしたっけ? はい、思い出した! これくらいは九九レベルで即答できますよね(/・ω・)/
………、
「『故意に』とは、保険事故の発生そのものを表象(・認容)することで、『故意の犯罪行為』とは、保険事故に対してでなく、犯罪行為を表象(・認容)すること。」
でしたね。
要するに、故意の向かっている先が保険事故そのものなのか、保険事故につながる犯罪行為なのかの違いでした。
じゃあです。
今日の問題にあるような「道路交通法規違反によって処罰されるべき行為」ってのは、「故意に」でしょうか? 「故意の犯罪行為」でしょうか?
具体例への当てはめができるかどうかは、抽象的な言い回しを本質的に理解できているかどうかの試金石ですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「道交法違反自体は、保険事故そのものではなく、道交法違反の結果、保険事故につながるちう意味で『故意の犯罪行為』。」
ですね。
なので、例えば、速度違反でカーブを曲がり切れず、ガードレールに当たるなどして死亡した場合にどうすんの?ってのが、今日の問題の核心部分な訳です。
その答えが②のQ&Aです。読めば分かりますね。
4行目までの部分が、形式論を進めた結果の結論の話です。皆さん自身でもこの筋書きはできますよね(なお、条文番号が違うのは、この通達発出時の条文番号をそのまま載せたからです。なので「健康保険法第60条の規定により、」の部分は、「健康保険法第116条の規定により、」と読み替えてください。)。
ところが、それじゃああまりにも可哀想ってんで、死亡給付の趣旨を持ち出して、合理的な結論に持って行っていますよね。
判例でもよく見られる論理構成です。
結論だけ丸覚えでも問題ありませんが、「形式論を重ねる→結論が不合理→制度(条文)趣旨を持ち出す(必要性の明示)+(場合によっては許容性も示す)→例外的な扱いを認める。」という論旨は知っておいてもよかろうと思います(特に、労基法の判例の筋は、これに当てはまることが多い。)。
このブログを活用しているあなたなら、知識だけを追うのではなく、考え方についても、過去問検討を通じて、得点力アップのために身に着けるようにしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険給付の制限」を整理しました。
また、思考力を磨くことも勉強のうちということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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