日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り167日(23週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の制限」を整理しました。

健保法上の絶対的給付制限事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

 ②Q:健康保険の被保険者が、道路交通法規違反による処罰せられるべき行為(例えば、制限速度超過、無免許運転等)中起した事故により死亡した場合において、その死亡事故が、当該犯罪行為と相当因果関係があると認められるときは、健康保険法第60条の規定により、埋葬料は保険給付の制限に該当するものと思われるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、前述事例について埋葬料を支給してさしつかえないか何分の御指示をお願いします。

 A:照会のあつた標記については、ご見解のとおりの取扱いとされたい。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)、

「不正利得の徴収」(健保法58条)と、

「受給権の保護・公課の禁止」(健保法61,62条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「損害賠償請求権の代位取得」は6肢(類題含めて8肢)、

「不正利得の徴収」は4肢(類題含めて7肢)、

「受給権の保護・公課の禁止」は4肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識、

「不正利得の徴収」は「3個」の知識、

「受給権の保護・公課の禁止」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。」

(平成29年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険給付についての不正利得の徴収を受けるのは誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 ②①の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

保険給付に関してインチキをした人がいた場合にどうするか?という話です。

まず①。読めば分かりますね。内容的にも当たり前の話です。

なお、一応、選択式対策として、「不正の行為」なのか「不正の手段」なのかってのがありますが、皆さんはとっくに、どんなときに「行為」となり、どんなときに「手段」となるのかの区別はできていますよね。

では、思い出してください。何も見ないで、はい、どうぞ!

 

………、

 

「年金科目は『手段』。短期給付しかないものは『行為』。」

でしたね。

なお、児童手当法は年金科目ではありませんが、最長15年間、給付がされますから、年金として考えるんでした。

次に②。こっちは、保険給付に関し、お医者さんが加担した場合の話です。

第63条第3項第1号や第64条ってのは、保険医療機関や保険医の条文でした。

じゃあ、88条第1項ってのは何でしょうね。ヒントは、その直後にある「主治の医師」ってフレーズです。はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

訪問看護療養費の支給要件の条文」

ですね。

この保険給付を受けるためには「主治の医師」のゴーサインが必要なんでした。

条文番号を覚え込む必要は全くありませんが、反復想起による単純接触効果で、どの辺の条文にどんなことが定められているか?というのは、自ずと身に着いているはずです。

話を戻しましょう。

②は、要するに、事業主がウソの陳述をしたり、保険医や主治の医師が診断書にウソの記載をして、不正受給に加担したときはってことです。

おや、保険薬剤師が出てきませんね。

それもそのはず。薬剤師さんは、医師の処方箋に基づき医薬品の処方をするのがお仕事です。ご自身で診断書をしたためることはありませんよね。したがって、インチキに加担することもあり得ないと。

で、事業主やドクターがインチキに加担したらどうなるかというと、「保険給付を受けた者に連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」とな。

これも当たり前ですね。

保険給付をインチキして受けた者がいて、それを幇助したようなものですから。

よくある話としては、傷病手当金の不正受給でしょうね。

なお、今日の論点知識とは別に、保険医療機関等が診療報酬の不正受給をしたときには、また別の条文があるってことはご存知かと思いますが、どんなときにどうなる?という場面の違いとして整理されていると思います。

このブログを活用しているあなたなら、何か似た話があったな~で終わらせるのではなく、「〇〇の時には☆☆で、△△の時は◇◇で、◎◎の点が似ているけど、▼▼のところが違う。」とキッチリ場合分けができていて、九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「不正利得の徴収」を整理しました。

また、似たような話の場面違いをはっきりさせることは、即答力を上げるための第一歩だということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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