日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り235日(33週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「教育訓練支援支給金」を整理しました。

教育訓練支援給付金の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「基本手当が支給される期間及び第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうち「高年齢雇用継続給付」から、

「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法61条)、

「高年齢再就職給付金」(雇用保険法61条の2)、

「給付制限」(雇用保険法61条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高年齢雇用継続基本給付金」は16肢(類題含めて19肢)、

「高年齢再就職給付金」は11肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、

「給付制限」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続基本給付金」は「7個」の知識、

「高年齢再就職給付金」は「4個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。」

(平成27年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「高年齢雇用継続給付の支給対象月となるのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この条において『支給対象月』とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」

ですね。

 

整理の視点

今日の過去問論点知識は、学習経験のある方であれば、初学者の方も含めて、全く見たことも聞いたこともないという方はいないでしょう。

今日の問題は、要するに「支給対象月」とは何ぞや?ってことが問われているに過ぎません。

まずは、おなじみの内容を確認していきましょう。

カッコ書きをいつものようにすっ飛ばすとこうなります。

「この条において『支給対象月』とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」

おー、めっちゃシンプルですね。これが基本形。

みなさんも、「高年齢雇用継続基本給付金でいうところの『支給対象月』って何?」と問われたら、まず、このフレーズがビビッと浮かび上がるように記憶していますよね?

いわんとしていることは、被保険者の60歳到達日の属する月~65歳到達日の属する月の各月ってことですね。

「60歳に達した日の属する月」「65歳に達する日の属する月」の部分は正確に覚えていますよね? 数字だけ抜き出して覚えた気にはなってませんよね?

で、その次にすっ飛ばしたカッコ書きの中身を補って一件落着とすると、ごちゃごちゃした感じにならずにスムーズにアウトプットすることができます。

この手の長めの用語の定義がアヤシイ方って、いきなり頭っから全部を覚え込もうとして挫折するんですよね~。

いわば、自分の頭ぐらいある大きさの肉の塊を丸呑みしようとするようなことをやっているわけです。

そんなん、そもそも丸呑みすらできないでしょうし、よしんばできたとしても気持ち悪くなって吐き出すか、消化不良を起こしてしまい、結局、何も残らないということになってしまいます。

それでいいんだろうか?

話を戻しましょう。

すっ飛ばしたカッコ書きの中はこうです。

「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。」 

なになに? 「かつ、」でつながっているから、その前後の条件を両方満たしていることが必要だってのはいいとして、その2つの条件とは、

「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、」と、

「介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた」だと。

1つ目の方は、読めば分かりますね。要するに、その月の間中、ず~っと被保険者じゃないといけませんよってことです。

裏を返せば、被保険者であった期間の空白があれば、たとえ、その月の初日と末日に被保険者であったとしてもアウトってことです。本問は、この時点で正誤判断できますね。

2つ目のも読めば分かります。要するに介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしちゃったらアウトってことです。具体的な保険給付名で覚えるよりも、その上位概念である保険給付のカテゴリー名で覚えた方が、チョコっとだけ省エネできるんで、おススメです。

で、最後に小分けした情報を再構築して覚える状態のものを作る脳作業をすることで、覚える脳作業の手前まで来ることができます。

結局のところ、「支給対象月」というのは、被保険者の60歳到達日の属する月~65歳到達日の属する月の各月のうち、その月の間中、ず~っと被保険者であり、かつ、介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしていない月のことだということになります。

私たちは、「~に限る。」「~を除く。」というフレーズが出てきたときに頭が混乱しやすいので、それをどう克服するかが正しい記憶をガッツリ身に着けるうえで肝心な訳ですが、みなさんは、どのような工夫をしていますか?

僕であれば、この場合、さっきも見たように「………のうち、~~(だけ)はOK/はNG。」と言葉を補って意味内容を自己解説していました。

今日の場合だと、「支給対象月」というのは、概要としては「被保険者の60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月までの各月」でしたが、このうち、「その月の間中、ず~っと被保険者であり、かつ、介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしていない月」という条件を満たす場合だけを指すんだ(OKだ。)と階層的にとらえなおしたことで、楽々と覚えることができ、思い出すのにも「え”ーとぉ、う~んとぉ(;・∀・)。」などとしなくても思い出すことができるようになりました。

こういうところでの覚える工夫を施したかどうかが、後々大きな差となって私たちに還ってきます。

それと、今日の問題が「支給対象月とは何ぞや?」ということが問われていると読み取れない方が一定数いらっしゃいます。

確かに、問題文のどこにも「支給対象月」なる用語は出てきません。

しかしながら「暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、」という部分は、まさに支給対象月の定義そのものにかかわるないですし、

その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。」とあるんですから、ここからも支給対象月が問われているんだと脳内変換しなければなりません。

今日の問題のようにな場合で、問題文が何を言ってるのかが分からないというのは、用語の意味が使いこなせられるようになっていないことを意味します。

別角度でいうと、

「支給対象月とは何か?」⇔「被保険者の60歳到達日の属する月~65歳到達日の属する月の各月のうち、その月の間中、ず~っと被保険者であり、かつ、介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしていない月のこと。」

の両方の行き来ができていないということでもあります。

どういうことかというと、

「支給対象月とは何か?」が完璧に思い出せられるのであれば、

「被保険者の60歳到達日の属する月~65歳到達日の属する月の各月のうち、その月の間中、ず~っと被保険者であり、かつ、介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしていない月のことを何と呼ぶか?」という問われ方をされたとしても「支給対象月」と秒で答えられるのですが、

そもそも、「支給対象月とは何か?」すらアヤシイ場合には、「被保険者の60歳到達日の属する月~65歳到達日の属する月の各月のうち、その月の間中、ず~っと被保険者であり、かつ、介護休業給付や育児休業給付の対象となる休業をしていない月のことを何と呼ぶか?」という問われ方をされたときに、

「えっ? 何のこと(/_;)? 分かんない(>_<)。」ってなります。

合格者レベルの方であれば、どんな問われ方をしても、過去問論点知識レベルであれば秒殺しますが、普段から、「逆引きQ&A」といった思考訓練もやっていますし、「こういう言い回しが出てきたときは☆☆の話。」といった脳内変換をする訓練もしています。

これを過去問検討時にやるわけです。

単に〇×当たっているだけで満足することもなければ、答えだけを覚えるようなことはしません。

問題を解くことを通じて得られる論点知識を吸収することのみならず、どういう言い回しで問いたい知識について投げかけてくるかといった「問題文との対話」についても検討しているんです。

過去問を味わい尽くすというのはこういうことなのではないでしょうか。

このブログを活用しているあなたなら、知識だけを追い求めるのではなく、問題との双方向の対話ができるレベルで、過去問を活用できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

また、合格者レベルの方は、問題文中にキーワードが出てこなかったとしても、それを意味するフレーズを読み取り、論点が何かを正しくつかむことができるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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