みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り31日(4週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が5週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。
やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。」
(高橋大輔)
皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。
フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。
2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。
その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。
しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。
そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。
不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。
言い訳無用!
暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労災法」の「給付通則」のうち「事業主の届出その他」を整理しました。
事業主が、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、どうしないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、労災法4回のうち3回目です。
労災法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。」
(平成24年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族特別支給金の額はいくらで、遺族が複数人いる場合にはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますよね。
カッコ書きの外側が遺族特別支給金の額の話で、カッコ書きの中が遺族が複数いるときにどうなるか?の話ですね。
要は、「300万円×人数分」になるのではなく、300万円を頭割りするってことですね。
この話は、他の遺族給付の場合と同じですね。受給権者が複数の時は、どの場合でも頭割りですね。
なので、他の同順位者を殺害したとか殺害しようとしたときには絶対的給付制限がかかるんでした。
さて、特支金と一言で言っても「○○特別支給金」「○○特別年金」「○○特別一時金」っていうバリエーションがあって、どの話をしているかの区別がつきにくかったりします。
みなさんは、問題文を読むときに、どのフレーズに反応して狭い意味での特別支給金の話なのか? 広い意味での特別支給金の話なのかというのを区別していますか?
まず「○○特別支給金」っていうのは、休業特別支給金を除き、給付基礎日額や算定基礎日額とは関係なしに定額で1回だけ支給されるものでしたね(休業特別支給金は休業給付基礎日額の100分の20で、休業補償給付が支給される都度の支給。)。
なので、数字を覚える必要があるのですが、今日の遺族特別支給金(300万円)と傷病特別支給金(第1級:114万円で7万円きざみ。第3級まで。)だけで十分でした(障害特別支給金は出題歴がないので無視してよい。)。
次に「○○特別年金」や「○○特別一時金」っていうのは、賞与を算定の基礎とする「算定基礎日額」に基づいて、年金や一時金に上積みされるものでした。
なので、定額ということはないので、覚えなければならない数字というのはありませんが、本体の年金や一時金の支給額と同じように「算定基礎日額×支給日数」が支給額となるんでした。
つまり、例えば、障害補償年金の受給権者には、「算定基礎日額×1340日」となる「障害特別年金」が支給されるってことですね。
特支金のところは、保険給付との異同に意識が向きがちですが、それぞれの支給要件、給付内容、支給手続きといったオーソドックスなものも出題歴があります。
ロジック的にややこしいものはほとんどないんで、このブログを活用されているあなたなら、とっくに楽勝論点になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労災法」の「社会復帰促進等事業と特別支給金」のうち「特別支給金」を整理しました。
また、給付に関わる論点は、支給要件や給付内容といったベタな内容も大事だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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