みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り265日(37週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」を整理しました。
未払賃金の立替払事業は、どこが実施するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①政府は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
②機構は、独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 療養施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
二 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。
五 前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
六 賃金の支払の確保等に関する法律第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。
七 被災労働者(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。
八 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条第1項の給付金の支払及び同法第9条第1項の追加給付金の支払を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から、
「特別支給金」の「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」(特別支給金支給規則)と、
「その他」(特別支給金支給規則)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」は小見出しで枝分かれしていて、
「休業特別支給金」が4肢、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」が3肢(類題含めて4肢)、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」が2肢(類題含めて3肢)、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」が2肢、
「その他」小見出しで枝分かれしていて、
小見出しなしがは4肢(類題含めて5肢)、
「受給手続き」が4肢、
「他の社会保険との併給調整」が1肢(類題含めて2肢)、
「特別加入者に対する特別支給金」が3肢、
「第三者行為災害の場合等」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「休業特別支給金」は「2個」の知識、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」は「2個」の知識、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」は「2個」の知識、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」は「2個」の知識、
「その他」の小見出しなしは「3個」の知識、
「受給手続き」は「2個」の知識(ただし1個は特別支給金の種類の話だと思うのですが…。)、
「他の社会保険との併給調整」は「1個」の知識、
「特別加入者に対する特別支給金」は「1個」の知識、
「第三者行為災害の場合等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。」
(平成28年度問7C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「傷病特別支給金の受給手続きはどのようにするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。(以下略)
②当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給記の申請を行つたものとして取り扱つて差支えないものであること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
社会復帰促進等事業のヤマである特支金。なぜか苦手意識を持つ方が多いですね。
今日は、その中でも比較的お手頃な内容で手続きの話です。
まず①。これのどこが手続きの話じゃい?と感じますよね。
確かに、
「傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、」までの部分は、支給要件の話です。中身的には保険給付である傷病補償年金等と同じですね。
ところが、
「その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。(以下略)」の部分は、手続と支給額の話という、なんともまぁ幕の内弁当的な盛り込み方ですね。
ここでのポイントは、支給手続きが「申請に基づいて」であること。「請求」でないことには注意が要りますね。
おっと、ちょっと待った! 保険給付である傷病補償等年金って、職権で支給決定されるんじゃなかったか?
その通り。つまり、傷病に関するものは、保険給付と特支金とで手続きが違って、方や職権、方や申請とズレがあるってことです。
じゃあ、保険給付の支給決定を待って特支金の支給申請をせにゃならんのか?という疑問が湧きますよね。
それへの回答が②。言ってることはとってもシンプル。
要は、支給決定後にわざわざ申請させるのもめんどくさいから、支給決定したのなら、申請があったものとして先に進めてもいいよってことですね。
これは受給権者にとってはありがたいですね。
本肢の正誤判断をするには以上の情報だけで必要十分。
で、先月のドS勉強会では、リクエストがあったんで、特支金と保険給付の異同の総整理をしたんですね(参加された方は、その後、覚え方の自己アレンジと反復想起はやってますよね?)。
過去問ベースに両者の比較を試みたんですが、項目は多いわ、法則性めいたものがないわで、脳みそが沸騰しかけたんですね。
ところがです。まずは少ないものを覚え、その後で、結論が異なる項目に目を向け、どう違うのかを拾ってみたところ、何とか膨大な内容を整理して記憶に留める道筋を見出すことができました。
ここではさわりだけお伝えすると、一番厄介なのは、保険給付と特支金の扱いが異なる場面では、単に「結論が違う。」とだけ覚えたとしても問題が解けないってことなんです。
僕も初学者のときって「結局、特支金って、保険給付じゃないんだから扱い違うよね~。」ってだけでやり過ごそうとしたんですが、それじゃ太刀打ちできなかったんです。
けど、そこそこ過去問の出題歴があるわけですから、見過ごすわけにはいかない。
じゃあ、どうやって過去問論点知識レベルの問題ならスラスラと解けるようになるだろうか?と自問自答して取り組み方を変えた結果、納得のいく成果が出せられるようになりました。
それを勉強会では再現したわけです。
あと、特別支給金といっても、問題文で出てくる「特別支給金」が何を指しているのかの見分け方もおさらいしておきました。この点については過去記事をご参照ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
受験生さんの多くが頭を抱えるところはやっつけられたかなと思っています。
あなたは、特支金の過去問レベルの問題がスラスラと解けるように準備ができていますか?
今日のまとめ
今日は、「傷病特別支給金・傷病特別年金」を整理しました。
また、問題がスラスラ解けるようになるには、どうすればそれが叶うかの自問自答と試行錯誤が欠かせないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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