日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り274日(39週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「障害補償給付」を整理しました。

障害補償年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一~二(略) 
三 障害補償給付
四~七(略) 

 ②①の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(中略)に規定する災害補償の事由(中略)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 ③障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

 ④障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の

「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「介護補償給付」は、11肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「介護補償給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。」

(平成21年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「介護補償給付を請求するときの手順はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一~三(略)

 ②障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。

 ③介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文と通達のハイブリッドです。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

①は、支給要件に関するものですが、末尾部分に「当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。」とあることから、傷病補償年金のような職権による支給開始決定なのではなく、請求に基づく保険給付なのだということが分かります。

じゃあ、具体的にどうすりゃいいのってのが②③です。

②は、読んでそのまま。障害補償年金の受給権者が行う場合には、その請求と同時か、請求後だってことですね。

つまり、障害補償年金の請求よりも前に介護補償給付の請求はできんぞってことです。

これも当たり前な話で、介護補償給付の支給要件には「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、」というのがありますから、当該労働者にはこれらの受給権があることが前提です。

これを時系列的に言い表したのが②にすぎません。

③も、②と同じ発想に基づくものですが、傷病補償年金は請求年金ではなく、職権による支給開始ですから、介護補償給付を受けようとしたら、当然、支給開始決定後でないと「傷病補償年金を受ける権利を有する労働者」にはなりませんよね。

こんだけのこと。

仮に、②(施行規則)や③(通達)の中身を知らなかったとしても、①(本則)の条文知識(=超基本事項)や、請求年金なのか否かの過去問論点知識があれば、②③の内容は、容易に推測できます。

この推測の力が、合格基準を超えるために必須の能力です。

これは、何も模試や答練の開始を待たなくたって、過去問検討時に自主訓練できます。

問題文を読み、論点が何かの読み取りを行った後に、正誤判断に必要な知識の確認をし、さらに周辺知識のチェックまでもされていると思いますが、

この時に、仮に全部の知識がなかったとしても根拠をもって一応の正誤判断をするには、どの情報が必要で、どの知識は考えれば導き出せられるだろうといった思考訓練もしているかと思います。

もちろん、全部の論点でやるべしなんて無茶は言いません。

けど、ちょっと細かくて、全部覚えようとするのはしんどいなというときに、自分の思考力でカバーできないかと考えるのは有効ではないでしょうか?

これがまさに実践的な訓練であり、これを普段からしているからこそ、あのド緊張しまくっている本試験会場で、当たり前のようなパフォーマンスとして発揮できるわけです。

普段していないことが、神様でも降りてきたかのように突然できることなんてありえません。

このブログを活用しているあなたなら、思考の力を伸ばす訓練も当然に取り組みに加えていて、当たり前のようにできるようになってきていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「介護補償給付」を整理しました。

また、過去問検討時に、推理能力を鍛えよということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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