みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り273日(39週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「介護補償給付」を整理しました。
介護補償給付を請求するときの手順はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一~三(略)
②障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
③介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、
「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4他)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「遺族補償年金」は、小見出しで「受給資格者・受給権者・手続き」「生計維持の認定基準」「額の改定」「受給権の消滅」「支給停止」に枝分かれしていて、
「受給資格者・受給権者・手続き」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問)、
「生計維持の認定基準」は6肢(類題含めて7肢)、
「額の改定」は1肢、
「受給権の消滅」は9肢、
「支給停止」は1肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給資格者・受給権者・手続き」は「2個」の知識、
「生計維持の認定基準」は「1個」の知識、
「額の改定」は「1個」の知識、
「受給権の消滅」は「3個」
「支給停止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。」
(平成19年度問6C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族(補償)年金の受給資格要件の一つである障害の状態とは、どんな状態か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」
ですね。
整理の視点
今日のは用語の定義なんで、ロジックもくそもありません。記憶するのみです。
出だしの部分がごちゃっとしていますが、気にしなくてもいいでしょう。
その後の、定義本体の部分の係り受けがへんちょこりんなので、意味が取りにくいかもしれません。
まず、区切らないで全体を俯瞰すると、
「身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」
です。
出だしの
「身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、」
の部分までは、特に突っかかるところもなく、一本道で来られます。
要するに、障害補償年金第5級以上の障害状態にあるか、ケガや病気が治っていないがためにってことですね。
続く
「身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」
の部分の係り受けが難易度高しです。
さて、どういうロジックでしょう? はい、考えた('◇')ゞ
………、
「身体の機能若しくは精神に(、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の)障害がある状態とする。」
ですね。
どういうことかっていうと、
「身体の機能若しくは精神に、」の部分と、
「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の」の部分が、
ともに「障害がある状態とする。」の「障害」に掛かっている連体修飾部ってことです。
「身体の~」以下を頭から読んでいくと、「~精神に、労働が………」の箇所でつながりがおかしく感じれらます。
「労働が」が「精神に」を受けると読んでしまうからおかしいのです。
日本語の係り受けって、必ずしも前の語句が直後の語に掛かるとは限りません。
例えば、「マネー・ボール」という本がありまして、今年僕が読んだ本の中でも1・2を争うほど面白かったものがあります。
マネー・ボール〔完全版〕 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫) | マイケル・ルイス, 中山宥 |本 | 通販 | Amazon
これを2つの連体修飾部を持つ文として紹介すると、
「この『マネー・ボール』は、今年、僕が読んだ本の中で、とても面白い、1・2を争う高評価の本です。」
かな。
「とても面白い、」が、直後の「1・2」には掛かっておらず、「とても面白い、」と「1・2を争う高評価の」が、ともに「本」に掛かっていますよね。
これと同じ論理構造なのが、
「身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」の部分な訳です。
したがって、今日の論点知識としては、
障害補償年金第5級以上の障害状態にあるか、ケガや病気が治っていないがために、
①身体の機能若しくは精神に障害を持っている。
②労働に高度の制限を受けるか、労働すらままならないほどの状態の障害を持っている。
というのが、遺族(補償)年金の受給資格要件の一つである障害の状態なんだということになります。
やはり、自分の言葉に置き換えるために、脳みそに汗をかくことによって、頭の中が整理され、記憶にもつながりますね。
季節は冬に向かっていますが、このブログを活用しているあなたの頭の中は、常夏状態で、汗かきまくっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族補償年金の)受給資格者・受給権者・手続き」を整理しました。
また、法律のロジックを追うのは、頭の中の整理と記憶につながるということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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