みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り276日(39週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(休業補償給付の)所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」を整理しました。
所定労働時間の一部につき労働した場合に「賃金を受けない日」となるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
②通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は『休業する日』として取扱うこと。 なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、『休業する日』に該当しないものであるので念のため。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「傷病補償年金」から、
「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項等)、
「労働基準法との関係(打切補償)」(労災法19条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「傷病補償年金」は、小見出しなしと「療養補償給付・休業補償給付との関係」「受給権消滅後の該当」「手続」「傷病補償年金の変更」に枝分かれしていて、
小見出しなしは3肢(類題含めて5肢)、
「療養補償給付・休業補償給付との関係」は4肢(類題含めて6肢)、
「受給権消滅後の該当」は1肢(類題含めて3肢)、
「手続」は4肢(類題含めて6肢)、
「傷病補償年金の変更」は3肢(類題含めて4肢)、
「労働基準法との関係(打切補償)」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が2問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「2個」の知識、
「療養補償給付・休業補償給付との関係」は「1個」の知識、
「受給権消滅後の該当」は「1個」の知識、
「手続」は「2個」の知識(ただし1つは実行の細かい話)、
「傷病補償年金の変更」は「3個」の知識、
「労働基準法との関係(打切補償)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。」
(平成24年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「傷病補償年金と併給可能なものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
②傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
③傷病補償年金の受給権者にも、(前記のように)引き続き療養補償給付が行われる。」
ですね。
整理の視点
今日のはロジック的には難しくはないので記憶するのみですが、うっけりしていると問題文を誤読したり、アウトプットすべき内容を取り違えたりします。
まず①。これはおなじみ、傷病補償年金の支給要件です。
今更、解説は必要ありませんよね。
受験経験のある方で、支給要件は何ですか?と問われたときに「ええっとぉ~(´゚д゚`)。」なんてなっているようでは、完全に地力不足です。
基本のキすら怪しいのに、選択式対策だの、判例・通達はどうしようだのってのはちゃんちゃらおかしいです。
(保険)給付の支給要件なんてものは、直前期になって覚えるような類のものではありません。今のうちに完璧に覚えきって、直前期にはメンテナンス程度に思い出すレベルのものです。
わかりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めているだけで覚えた気になっているようでは、いつまでたっても合格基準は超えられません。
覚えきるという脳作業を怠ったからこそ、今の自分があるんです。
話を戻しましょう。
支給要件のところで気を付けるべきは4つです。
1つ目は「療養の開始後1年6箇月を経過した日において」であること。
これを単に「1年6箇月」だけでしか覚えておかないと、「経過した日後において」とか、「災害発生日から」とかっていう、いかにもといったひっかけにコロッとハマるだけでなく、選択式で出題されようもんなら余裕で失点につながります。
「まさか、そんな。自分がそんなのに引っ掛かるわけない。」って思っているでしょうよ。
その「まさか(ノД`)・゜・。」が起こるのが本試験の怖さですよ。
選択式の1点に泣いたことがある方だったらなおさらです。
くどいくらいに基本事項(過去問出題歴のある論点)をガチガチに固めよというのは、僕自身、選択式で痛い目を2回味わったからもあります。
あなただって、そんなつまらん躓きで、もう1年勉強するなんて、まっぴらごめんでしょ?
2つ目は「次の各号のいずれにも該当するとき、」であり、それが「当該負傷又は疾病が治つていないこと。」と「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」でした。
要は、けがや病気がまだ治っていなくて、その程度が傷病等級に該当していなければならないんでした。
ちなみに、治った場合にはどうなるんでしたっけ? はい、考えて! テキストは見ない(ー_ー)!!
………、
「障害等級に該当していれば障害補償給付の対象となる。」んでしたね。
じゃあ、治っていないんだけど、傷病等級に該当していなかったらどうするんでしたっけ? はい、考えて! ほらほら、”テキストちら見して勉強したつもり虫”が出てきてますよ(´゚д゚`)。
………、
「療養のため労働することができなければ、引き続き休業補償給付が支給される。」んでしたね。
さあ、これで、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付のつながりが整理できましたね。
ポイントの3つ目は、「又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、」であること。
ちょっと、社会保険の事後重症っぽい言い回しですが、療養の開始後1年半経過時には傷病等級に不該当であっても、その後に該当するに至ったときでも一緒だよってことですね。これ見落としがちです。
4つ目は、「その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。」こと。
そりゃそうだ。支給要件を具備している間だからこそ、保険給付がされるんですから。
で、この支給要件の中には、いわゆる不支給事由がありませんでしたから、以上の条件を満たせば、「職権」にて支給開始されるんでした。
ほんでもって、傷病補償年金が支給されるんだったら休業補償給付は支給しないよってのが②。これはさっきも確認しましたね。
じゃあ、傷病が治っていないのですから、そのケアはどうすんの?ってのが③の内容。
もう、読めばわかりますね。
治ってないんだから、引き続きの療養は欠かせません。当たり前の内容です。なお、障害補償給付は、「治癒」した後に障害が残ったって話なのですから、療養補償給付の支給の余地は「再発」しない限りは問題になりませんね。
という保険給付相互間の関係性を示した図が、テキストには載っていることもあるでしょう。
それをぼーっと眺めているだけでは記憶できませんね。
記憶というのは、主に言語を介して行われますし、試験も言語を介して行われます。
ということは、図表の内容を覚えるのであっても、私たちは言語化して覚えなくてはなりません。
その過程は、私たち自身が自分の語彙にあるものを使って行われます。
つまり、自分で脳みそに汗をかかなくてはならんのです。
他人に説明できるレベルに落とし込んで初めて「覚えた」といえるのです。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、「~~とは?」と問われたら骨髄反射レベルで答えられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(傷病補償年金の)療養補償給付・休業補償給付との関係」を整理しました。
また、記憶は言語によって行われるのだから、そのためには自考しなければならないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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