日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り279日(39週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「通勤災害」を整理しました。

業通勤災害における合理的な経路の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①『合理的な経路及び方法』とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。

 ②経路については、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。                             逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもない。また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「給付基礎日額(年金・休業)」から、

「給付基礎日額」(労災法8条)、

「休業給付基礎日額」(労災法8条の2)、

「年金給付基礎日額」(労災法8条の3)、

「一時金への準用」(労災法8条の4)、

「端数処理」(労災法8条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「給付基礎日額」は2肢(類題含め3肢と丸っと1問。)、

「休業給付基礎日額」は3肢(それと選択式が1問。)、

「年金給付基礎日額」は2肢、

「一時金への準用」は1肢(類題含めて2肢)、

「端数処理」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付基礎日額」は「3個」の知識、

「休業給付基礎日額」は「4個」の知識、

「年金給付基礎日額」は「3個」の知識、

「一時金への準用」は「1個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。」

(平成16年度問5E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、どうなっているか?」と、

「年金給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、どうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、

「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、法第8条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一 法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二 法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額」

ですね。

 

整理の視点①

労災法の最初の難所でもある「休業給付基礎日額」です。

な~んか読みづらそうな感じですよね。大丈夫。見た目ほどややこしいことはいってません。

まず柱書。

出だしの「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、」の部分は、「~(な)場合において、」とありますから、どんなときに?の話ですね。

その中身はっていうと「療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額」についての話ですね。

んでもって、続く1or2号のいずれかに該当したときは、法第8条の2第1項の規定そっちのけで、1or2号の額を休業給付基礎日額とするとな。

ちなみに「法第8条の2第1項の規定」ってのは、休業給付基礎日額は原則として平均賃金を用いることと、スライド制の適用の話です。つまり、支給開始から1年6か月経過するまでの休業給付基礎日額についての定めです。

じゃあ、どんなときに1or2号によって休業給付基礎日額を定めるのかっていうと、

1号は「法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合」とな。

これって、当初に算定した休業給付基礎日額が、時間の経過とともに年齢階層別の最低限度額に満たなくなったときはってことですね。

そりゃそうだ。世間相場では賃金上昇があって、それに追いつかなくなるってことが起こりえますからね。

で、この時には、年齢階層別の最低限度額を休業給付基礎日額にするよってことです。

2号は「法第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合」とな。

こっちは、当初に算定した休業給付基礎日額が、時間の経過とともに年齢階層別の最高限度額を超えるようになったときはってことですね。

そりゃそうだ。世間相場では賃金下降があって、それに追い超すってことが起こりえますからね。

で、この時には、年齢階層別の最高限度額を休業給付基礎日額にするよってことです。

これで、療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額は、年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用を受けるということがわかりました。

 

本試験に持っていく論点知識②

年金給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、

「法第8条の2第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中『休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である』とあるのは『年金たる保険給付を支給すべき事由がある』と、『前項』とあるのは『次条第1項』と、『休業給付基礎日額』とあるのは『年金給付基礎日額』と、同項第1号中『休業補償給付等』とあるのは『年金たる保険給付』と、『支給すべき事由が生じた日』とあるのは『支給すべき月』と、『四半期の初日(次号』とあるのは『年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月8日。以下この項』と、『年齢の』とあるのは『年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の』と、同項第2号中『休業補償給付等』とあるのは『年金たる保険給付』と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは①の読み替え規定です。

読み替えるとこうなります。

年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、次条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を年金給付基礎日額とする。
一 次条第一項の規定により年金給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに年金給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の当該年金たる保険給付支給すべき月の属する年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月8日。以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二 次条第一項の規定により年金給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに年金給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額」

結局のところ論点知識①の読み替えな訳ですから、年金給付基礎日額においても年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用はあるよってことです。

ただし、読み替え後の柱書にあるように、単に「年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合において、」ですから、給休業給付基礎日額のように支給開始後1年6か月を経過した後に限度額適用となるのではありません。

年金給付基礎日額は、初っ端から年齢階層別の最低限度額・最高限度額適用です。

したがって、問題文にあるような「療養の開始後1年6か月を経過した後の休業給付基礎日額と、年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、」同じだということになります。

休業給付基礎日額の方は、あくまで支給開始後から1年6か月経過後してからですからね~。

なお、スライド制の適用が始まるタイミングと混同している方も多いと思いますが、こっちの方は、休業給付基礎日額も年金給付基礎日額も最初っから適用ですからね。

何の話をしているのかの視点の固定をせずに、何となく「最初っから」とか「1年6か月を経過してから」なんて言う風に雑な覚え方をしているとドツボにはまります。

お恥ずかしながら、初学者の時の僕がそうでした。

いくら過去問を解いてもテキストを読んでも間違う。ホトホト困りました(;一_一)。

この苦い経験から、覚える内容には必ずインデックスをつけるとか、場面の違いを自分に言い聞かせるということを学びました。

当たり前のことのようですが、どうしても覚えることが多いときに、私たちは不用意に省エネをしだします。

もちろん、情報を吟味したうえでの省エネは望ましいのですが、なんとな~くの「勘」に頼った場合には痛い目を見ます。だって、どこが必要不可欠で、どこは省いても影響なしかの検討がないんですもの。

このブログを活用しているあなたなら、勘頼みの雑なまとめ方はせずに、熟考に基づいた記憶ができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「年金給付基礎日額」を整理しました。

また、場面の区別は正確な記憶をもたらす下地だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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