みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り279日(39週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「通勤災害」を整理しました。
派遣労働における「通勤」とはどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が『就業の場所』となること。したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に『通勤』となること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「給付基礎日額(年金・休業)」から、
「給付基礎日額」(労災法8条)、
「休業給付基礎日額」(労災法8条の2)、
「年金給付基礎日額」(労災法8条の3)、
「一時金への準用」(労災法8条の4)、
「端数処理」(労災法8条の5)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「給付基礎日額」は3肢(類題含めて5肢)、
「休業給付基礎日額」は4肢、
「年金給付基礎日額」は2肢、
「一時金への準用」は1肢(類題含めて3肢)、
「端数処理」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付基礎日額」は「3個」の知識、
「休業給付基礎日額」は「4個」の知識、
「年金給付基礎日額」は「3個」の知識、
「一時金への準用」は「1個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。」
(平成27年度問7イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労災法上、端数処理はどのようになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。」
ですね。
整理の視点
おっと、超地味な論点をセレクトしちまったぃ。
中身的には「給付基礎日額の1円未満の端数は切り上げ。」ってことだけなんで、スンナリ覚えることはできるでしょう。
ただし、他の保険給付科目と違うのは、計算の基礎が「給付基礎日額」であること。
これは、労災法の金銭給付が「給付基礎日額」ベースで額が決められていて「給付基礎日額の☆☆日分」となっているからですよね。
じゃあです。脱線です。
給付基礎日額って、原則的には、どのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。
………、
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。」
でしたね。
では、どの時点で算定するんでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労災法第7条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。」
ですね。
ここでいう「労災法第7条第1項第1号から第3号までに規定する」ってのは「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」のことなので、それぞれの災害である事故が発生した日又は診断によってこれらの災害による疾病の発生が確定した日が給付基礎日額の算定日になるんでした。過去問検討を通じて完璧ですね。
で、平均賃金を原則として用いるわけですから端数が出ます。このとき、1円未満の端数は切り上げするってことですね。
とはいえ、横断整理項目でもあるんですが、出題頻度が低いんで、後回しになるか、無視するっていう方が多いでしょうね。
確かに1問丸ごと使っての出題がないんで、僕は無視していました。よっぽどやることが無かったら手をつけるくらいのつもりをしていたんで、やらないことへの不安はありませんでした。他に覚えるべきものが山盛りでしたから。
みなさんは、どのあたりで覚える/覚えないの見切りをしていましたか?
今日のまとめ
今日は、「端数処理」を整理しました。
また、覚えなくてもいいと思えるものの見切りもつけた方がよいということについてもお伝えしました。
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