みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り90日(12週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。例の長いアレです。
今週の土曜日、4日の13時から今年度向けの労働法科目横断の勉強会を実施します。
「労基法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、
「安衛法、なんだろう、それわ( ;∀;)?」とか、
「雇用保険法、未だによく分からん(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。
既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。
こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
むしろ、
普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー
と、
苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方
をお伝えしています。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回も、
合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
今回は「みんな大好き安衛法」の過去問をピックアップされて、プチ講義をご担当されます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。
なお、この勉強会に参加すると、
「年次有給休暇の比例付与の対象、基本手当・高年齢・特例一時金の横断比較の仕方が分かりました。」
「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」
「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、『当てられて答える』機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.
といったことが身に付いたり、気づけたりします。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、2日木曜日の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。
基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も基本手当の支給を受けなかった月があった場合の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「論点知識①に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、
「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳到達時の賃金額(みなし賃金月額)の61%未満である場合には、標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるときは、支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を支給停止する。」
(平成16年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の支給調整が行われ、どれくらいの調整がされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
②附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、①の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。」
ですね。
整理の視点
今日のも「うにゃ~っ(*´з`)。」ってなりそうですが、やっつけていきましょう。
とはいえ、過去記事でも書いてしまったことなので、特に新しいことってないんですよ。
この部分はね、条文のロジックというか、どんなときに特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法の高年齢雇用継続給付の調整が行われるかっていうロジックが面倒なんです。しかも数字が出てきて、それがどこで関わってくるのかが掴みにくいんですね。
いつものように分割してみていきましょう。ポイントは3つ。
1つ目は「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるとき」であること。
要は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であり、同時に高年齢雇用継続基本給付金の受給もできるときってことです。
なお、同じ高年齢雇用継続給付である、高年齢再就職給付金についても準用する旨の条文がありますから、両者は同じだと考えて構いません。
2つ目は「附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。」こと。
ここが訳分からんですね。
「附則第11条及び第11条の2の規定」ってのは、低在老の規定です。一昨日、整理しましたね。
先回りして、この部分が何を言っているのかというと、低在老による支給停止の他にも支給停止しますよってことです。
じゃあ、低在老以外の支給停止って何なのよってことですが、それが「それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額に相当する部分」なわけです。
当該各号ってのはこれで、
「一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額」
第1号は、老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額が、その者のみなし賃金日額×30の値の61%未満であるときで、この場合には標準報酬月額の6%がさらにカットされますよってことであり、
第2号は、老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額が、その者のみなし賃金日額×30の値の61%以上の時は、標準報酬月額の6%から逓減した額がさらにカットされますよってことです。ただし、②により、75%までの逓減です。
「みなし賃金日額」が何だったかはいいですね?
なお、第1・2号の額に12をかけたものを支給停止するってのは、年金額に対してですから、月額でいうと、標準報酬月額の最大6%が低在老による支給停止以外にも支給停止されるんだよってことです。
ここまでで、問題文の前半は正しいということが言えます。
ちなみにポイントの3つ目は「ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」こと。
要は、在老と高年齢雇用継続給付による支給停止額が老齢厚生年金の年金額を上回るときには、マイナスになるんじゃなくて、年金の全額が止まりますよってことです。当り前ですね。
じゃあ、後半にあるように標準報酬月額が、その者のみなし賃金日額×30の値の75%以上だったらどうなるかってのが②の内容です。
結論としては、①を適用しない、すなわち、特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整は行わないってことです(その者の標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の時も調整はされませんね。両方の場合、そもそも高年齢雇用継続給付が支給されませんから。)。
ただね、テキストのどこかで「6分の15」だの「15分の6」っていうへんてこな数字が出てくるところがあって、その記憶の整理の仕方がおかしいと、今日の問題が正しいように何となく思えてしまうんです。
なので、中途半端な知識を作らないという意味で、何の話だったかを、この際ケリをつけておきましょう。
どこで出てくるかなんですが、すっ飛ばした条文①のカッコ書きの中です。こんなんでした。
「附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。」
つまり、老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額が、その者のみなし賃金日額×30の値の61%未満であるときには標準報酬月額の6%がさらにカットされるんでしたが、その額、すなわち標準報酬月額の6%に6分の15を掛け算して、さらに標準報酬月額を加えた値が支給限度額を超える場合は、支給限度額から標準報酬月額を引いた値に15分の6を掛けた値のものをカットしますよってことです。
要は、標準報酬月額の115%の額が支給限度額よりも大きい場合は、差し引きしたものに15分の6をかけたものを支給停止するよってことなんですが、ここでもだいたい標準報酬月額の6%がカットされるんだってことです。深入り厳禁。
逓減によりカットされる場合も同じ計算式です。こっちはもっと深入り厳禁。
これで、どの場面で「6分の15」だの「15分の6」だのっていう数字が使われるかが分かりましたね。
標準報酬月額がみなし賃金日額×30の75%以上又は支給限度額を超える場合ではなく(この場合は支給調整を行わない場合になる。)、
標準報酬月額の6%に6分の15を掛け算して、さらに標準報酬月額を加えた値が支給限度額を超える場合に、支給限度額から標準報酬月額を引いた値に15分の6を掛けた値のものをカットしますよって場面で出てくるってことです。
高年齢雇用継続給付との調整って、今後は重要性が減っていくと思われますが、のどに刺さった魚の小骨のような気持ち悪さがあります。
テキストを眺めただけではサッパリ何のことかはつかみにくいですし、分かりやすい講義を聴いたとしても心地よく耳を通り過ぎていくだけでしょう。
数は少ないですが、過去問で問われた内容がどういうものかを整理したうえで、論点が何で、正誤判断に必要な情報が何かを自分の言葉で言えるようにしておきましょう。
ここは、脳みその汗のかき甲斐があるところですよ。
このブログを活用しているあなたは、汗だくですね?
今日のまとめ
今日は、「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。
また、数字だけに目を奪われるのではなく、どの場面で使われるのかを自分の言葉で整理することが大切ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
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