日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り89日(12週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いアレです。

今週の土曜日、4日の13時から今年度向けの労働法科目横断の勉強会を実施します。

労基法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、

「安衛法、なんだろう、それわ( ;∀;)?」とか、

雇用保険法、未だによく分からん(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。

既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

しかも、今回も、

合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き

です!

最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。

今回は「みんな大好き安衛法」の過去問をピックアップされて、プチ講義をご担当されます。

塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。

 

なお、この勉強会に参加すると、

年次有給休暇の比例付与の対象、基本手当・高年齢・特例一時金の横断比較の仕方が分かりました。」

「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」

「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、『当てられて答える』機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、2日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

 

どんなときに特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の支給調整が行われ、どれくらいの調整がされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、①の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「受給要件」から、

「本来の障害厚生年金」(厚年法47条)、

「事後重症による障害厚生年金」(厚年法47条の2)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」(厚年法47条の3)を整理します。

「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」に枝分かれして、

「初診日と障害認定日」が10肢(類題含めて11肢)、

「保険料納付要件」が1肢、

「保険料納付要件の特例」が1肢、

「事後重症による障害厚生年金」は4肢(類題含めて5肢)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「初診日と障害認定日」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、

「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、

「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない。」

(平成15年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

障害厚生年金における保険料納付要件はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

もうこれはスラスラ思い出せられる内容ですよね。

障害&遺族年金の保険料納付要件といえば、障害と遺族ではどの時点においてかの言い回しが若干違うだけでほとんど同じフレーズなんでした。

ちなみに、どの時点においてかの言い回しって、遺族年金の方はどうなっていましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「死亡日の前日において」ですね。

どの時点で保険料納付要件を判断するのかって、保険事故が起きた日に慌てて保険料を納めたとしてもダメなのよっていうことでしたから、死亡に係る保険料納付要件については「死亡日の前日」になるのは当たり前ですね。

ここは理屈の後押しがあると記憶しやすい内容でした。

障害年金に戻りましょう。ポイントは4つ。

1つ目は「当該傷病に係る初診日の前日において、」であること。

こういう言い回しになるのは、病院に行って、どうやら障害等級に該当しそうなんだけど保険料が未納でヤバいってなったときに、帳尻合わせのように保険料を納めてもダメなのよってことですね。

また、このフレーズが「どの時点で保険料納付要件を判断するのか?」という内容なのはいいですね? 意味も分からず暗記だけしていると、このフレーズさえ簡単に抜けていきますからね。

2つ目は「当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、」であること。

こっちは「どの期間についての被保険者期間を見るのか?」の話ですね。

1つ目と違うのは「当該初診日の属する月の前々月まで」であること。「前月まで」ではありませんね。

こうなる理屈は大丈夫ですね?

では、思い出して!

 

………、

 

保険料の納期限がすでに徒過しているもので判断するためでしたね。

今日、5月31日時点で納期限が徒過している保険料って、いつまでの分かというと、今年の3月分までで、今月分はまだですし、4月分は今日がまだ終わっていませんから徒過はしていませんよね(今日中に収めることができる=未納状態になるかどうかは未確定。)。

ここも意味も分からず丸暗記しようものなら、すぐに抜け落ちますね。

なお、地味~に「国民年金被保険者期間」ってのは、選択式要注意です。

厚生年金の話なのに国民年金と出てくるんですから、ボ~っとしていると足をすくわれますね(逆に国民年金の話なのに「厚生年金保険法の」っていうフレーズが出てくる論点もありましたね。何の話だったか覚えていますよね(^^♪。)。

3つ目は「かつ」であること。2つ目と次の4つ目の両方を満たしていなくてはならにということです。

「かつ」「又は」が逆の論理関係になっていて、これをひっくり返すだけでも誤りを作りやすいというのは、過去問検討の際に注意点として挙げていますよね?

4つ目は「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき」であること。

要するに未納期間が、全体の3分の1以上あった場合には、保険料納付要件を満たさないということです。

なぜかこれだけはみなさん覚えているんですが、最初の2つの記憶がアヤシイという方が多いですね。

パーツごとに分けて、意味がどんなものだったかを確認しながら思い出すことをしてメンテしてやりましょう。

で、これらの情報を基に今日の問題を検討すると、

「20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、」の部分から、初診日において厚生年金の被保険者であって、障害認定日に障害等級に該当していることが読み取れます。

さらに、厚年の被保険者であるならば、国年の第2号被保険者の資格も有しますんで「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、」というのも満たします。

このとき、国民年金の第2号被保険者期間ってのは、保険料納付済期間として扱われますから、「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たない」ということは起こりません。

この辺は、国年とのつながりがあるところですから、完璧に当てはめができるようになっていたいところです。

この点「保険料納付要件については問われることはない。」という言い回しには疑問が残りますね。

実際は、保険料納付要件が問われないのではなく、問われたうえで、未納期間が観念できないから、実質的に不問となるということにすぎません。

なので「問われることはない。」という強い言い切りを額面通りに受け取るならば、この肢は誤りということになりますが、試験センターの発表によるとこの肢を正しいと判断しないといけないようです。

平成10年代くらいまでの択一式の問題文って、割とこうした日本語表現が怪しいものってあったんですよ。

最近は減りましたが、それでもたま~にやらかしますね(令和2年度労災問6D。)。

今日の肢も「保険料納付要件を満たさないことはない。」なら問題ないんですよ。

このブログを活用されているあなたなら、どういった問題文表現だと問題ないかまで考察することができるでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚生年金の)保険料納付要件」を整理しました。

また、障害年金は、国年と厚年でリンクさせながら思い出した方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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お申込みはこちらから。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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