日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り91日(13週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約260時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(障害厚生年金の)支給停止」を整理しました。

 

障害厚生年金は、どんなときに支給停止となるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 ②障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない。

 ③第46条第6項の規定は、障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、②ただし書の場合について準用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から「受給要件」(厚年法58条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「受給要件」は、小見出しで「短期要件の遺族厚生年金」「長期要件の遺族厚生年金」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」とに枝分かれしていて、 

「短期要件の遺族厚生年金」が8肢(類題含めて11肢)、

「長期要件の遺族厚生年金」が3肢(類題含めて6肢)、

「保険料納付要件」が1肢、

「保険料納付要件の特例」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短期要件の遺族厚生年金」は「2個」の知識(なぜか年金の支給期間の論点が1つ混じってますが…。)、

「長期要件の遺族厚生年金」は「4個」の知識、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、 

「保険料納付要件の特例」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「大学に在学中の20歳から卒業時(22歳)まで国民年金の保険料の免除(学生等の保険料納付特例)を受け、卒業後直ちに適用事業所に使用された者が、就業後1年未満で死亡した場合、一定の要件を満たす遺族がいるときは、その者に遺族厚生年金の受給権が発生する。」

(平成13年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の支給要件は何か?」と、

「遺族厚生年金の保険料納付要件の中身は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

遺族厚生年金の支給要件は、

「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。(以下略)

①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

③障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

ですね。 

 

整理の視点①

でました! 遺族厚生年金の支給要件。

ドS勉強会に参加された方は、スラスラ言えるだけでなく、夢にも出てきますね?

①④が遺族基礎年金とほぼ被っていて、遺族厚年独自なのは②③でした。

似ているものとどこが同じで、どこが違うかを明らかにしてから記憶する作業をするにはピッタリの内容です。

このブログを有効活用されている方は、遺族基礎年金の支給要件を整理したときに、とっくに実践済みですね?

詳しい解説はこちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

では、本問では①~④のどれに該当するでしょう? 事例問題を解く訓練ですよ。

はい、考えて!

 

………、

 

①ですね。

④の25年を満たしたなんて記述はどこにもありませんし、③の障害等級の記述も見当たりません。②の初診日から5年経過前という記述もありません。

「卒業後直ちに適用事業所に使用された者が、就業後1年未満で死亡した場合」とありますので、現役の被保険者がなくなった場合と読むのが論理的な読み方です。

事例問題をすばやく解くコツは、こうした「キーワード」、すなわち、そのフレーズが欠けたら意味をなさなくなるフレーズに反応できるかどうかです。

ということは、記憶するための情報の加工時に「問題をすばやく解く(=論点が何で、どんな記憶を思い出したらいいのか?を見極められる。)には、どのフレーズに反応したらいいだろう?」と考える脳作業が欠かせません。

それを怠り、テキスト記載の意味も分からず文字面だけを覚えようとするのは、ただの暗記ですから、事例問題や、問われ方の表現が少し変わると対応できないか、時間不足に陥るでしょうね。

で、覚え方の工夫をした後は、それを忘れそうなタイミングで思い出すことです。

1回見聞きしたくらいで、合格点を取れるほどヤワな試験ではありませんから、苦手なところほど覚え方に工夫をし、それを何回もスラスラ言えるようになるまで過去問を解くことで思い出すことをおススメします。

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族厚生年金の保険料納付要件は、

「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。(以下略)」

ですね。 

 

整理の視点②

こっちもおなじみ「保険料納付要件」の中身です。

ただし書き以下が、その内容ですね。

ポイントは4つ。

1つ目は「第1号又は第2号に該当する場合」であること。

論点知識①の①と②に該当する場合ってことです。

つまり、短期要件と言われるもののうち、現役の被保険者が亡くなった場合と、元被保険者で初診日から5年経過前に亡くなった場合のみで保険料納付要件が問われ、同じ短期要件である障害等級1・2級の受給権者が亡くなった場合には保険料納付要件は問われないってことです。

お恥ずかしながら、初学者の頃は「短期要件の場合は保険料納付要件不問。」っていう思い込みをしておりまして………、いくら問題を解いても間違うんですよ(;_;)

「何でだべ~?」って、雲をつかむような気持ちでテキストを読み返してみると明記されていたんですね。

「あー、思い込みって怖いな。」と思い、「どんなときに?」といった場面の違いを読み落としていないかどうかのチェックをするようになってからは、点数が合格レベルで安定していきました。

話を戻しましょう。

本問では、支給要件の①に該当しますから、保険料納付要件が問われます。

なので、それを満たしているかどうかの検討が要りますので、保険料納付要件の中身を確認しておきましょう。

ポイントの2つ目は「死亡日の前日において」であること。

つまり、どの時点で保険料納付要件を満たしているかを見るかということです。

「死亡日において」でないところがミソです。

要は、亡くなったその日に慌てて未納の保険料を納めるようなズルができないってことです。

本問なら、学生の期間、納付特例を使わず、国年保険料がずっと未納だった場合、保険料納付要件を満たしませんから、厚年の被保険者が亡くなった場合だからといって常に保険料納付要件を満たすとは限りません。

ちなみに、障害厚生年金であれば「初診日の前日において」でしたね。

意味から考えたら、いつの時点なのかは、暗記せずに済みます。

ポイントの3つ目は「死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があ」る場合であることです。

なので「死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間」がなければ、その反対解釈として保険料納付要件は問われないんでした。

具体例はどんな場合かはいいですか?

20歳未満で適用事業所に使用され始めてすぐに亡くなった場合などですね。

例えば、高校卒業後の18歳の方が、今日、5月23日に適用事業所に使用され始めたけど、6月15日に亡くなったような場合です。

この例だと5月23日に厚年の被保険者資格と国年の第2号被保険者の資格を取得します。

死亡日の属する月は6月。その6月の前々月は4月であり、この者は5月から国年の被保険者期間を有しているので「死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間」を有していません。

なので、この場合は短期要件に該当しても保険料納付要件は問われません。

一見すると意味の取れないようなものは、必ず自力で具体例を考えるか、予備校の講義で聴いた例を自力で再現できるかをやってみることです。

なお「死亡日の属する月の前々月までに」なのは、保険料の納期限が到来しているものについてのみ、未納かどうかを判断するためでした。

ここも、意味が分かれば暗記せずともスラスラ思い出せられます。

どういうロジックなのかは、自力で具体例を考えてみてください。

過去記事で具体例を載せていますんで、考えた後にご覧ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑧ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

ポイントの4つ目は「かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」こと。

要は、国年の保険料未納期間が全期間中の3分の1以下であるってことですね。

本問では、在学中は学生納付特例による保険料免除期間、就職後は厚年の被保険者として国年第2号被保険者として保険料納付済期間となっていて、全期間を通じ未納期間がありませんから、最終的に保険料納付要件を満たします。

なお、問題文に「平成38年4月1日前の死亡」の記載がないため、特例の論点として検討するのは不適当です。問題文に書いていないことを勝手に足してはいけませんよ。

 

保険料納付要件は遺族厚年&基礎年金、障害厚年&基礎年金で出てくる「超」基本事項です。今のうちに、意味を理解して暗記に頼らずスラスラ言えるようにしておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)保険料納付要件」を整理しました。

また、情報を加工するときには、意味や具体例を自力で考えると暗記に頼らなくても覚えられるということについてもお伝えしました。

 

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