みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「66日」。
試験日まで9週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに9を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、障害厚生年金の併給の調整を整理しました。
障害厚生年金の併給調整の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、(中略)において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からしばらくは「遺族厚生年金」です。
で、今日は「遺族厚生年金」のうち、「受給要件」(厚年法58条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「受給要件」は、小見出しで「短期要件の遺族厚生年金」「長期要件の遺族厚生年金」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」とに枝分かれしていて、
「短期要件の遺族厚生年金」が8肢(類題含めて10肢)、
「長期要件の遺族厚生年金」が4肢、
「保険料納付要件」が2肢、
「保険料納付要件の特例」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短期要件の遺族厚生年金」は「2個」の知識(なぜか年金の支給期間の論点が1つ混じってますが…。)、
「長期要件の遺族厚生年金」のは「3個」の知識、
「保険料納付要件」は「1個」の知識、
「保険料納付要件の特例」 は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。」
(平成22年度問10D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族厚生年金の支給要件において、保険料納付要件が問われるのはどの場合か?」ですね。
要は、4つある支給要件のうち、保険料納付要件が要るのはどれか?ってことですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。」
ですね。
整理の視点
ロジック的は難しくありませんね。
ただ、意外と見落としがちな論点知識です。
僕も初学者の頃は、保険料納付要件は4つの支給要件全部で要ると思っていました。
ところが、平成19年度問5、さらに平成14年度問9で、保険料納付要件が問われる場合とそうでない場合があるのを知って、認識を改めました。
今でしたら、「保険料納付要件が問われるのは、短期要件のうち、被保険者が死亡した場合と、かつての被保険者で、被保険者であった間の初診日から5年以内に死亡した場合の2つ。」と記憶しますね。
で、ついでに残りの支給要件も思い出し、さらについでに遺族基礎年金の支給要件も思い出します。
はい、思い出して!
………、
残りの支給要件は、
「③障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき(25年以上には短縮特例あり。)。」
でしたね。
遺族基礎年金の支給要件は、
「①被保険者が、死亡したとき。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」
でしたね。もちろん、こっちの「25年」にも短縮特例ありです。
このブログでは何度も書いていることですが、類似事項が出てきたときは、思い出すチャンスです。
テキストや過去問集の順番通りに頭からきれいにアウトプットしなければならないなんて決まりはありません。
残された時間の中で、いかに効率的に記憶を固めていくけるかが勝負の分かれ目です。
あなたは、どのようにして、効率よく記憶固めをしていますか?
今日のまとめ
今日は、短期要件の遺族厚生年金について整理しました。
また、類似事項対策についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
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というか、僕の方から質問して、
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
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まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
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進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
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その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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