日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り92日(13週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約260時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「障害基礎年金との併合に基づく改定」を整理しました。

 

障害基礎年金が併合により額の改定が行われた場合に、障害厚生年金は、どのような影響を受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

 ②障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「失権」から「失権」(厚年法53条)と「支給停止」(厚年法54条、54条の2」、「併給の調整」(厚年法48~49条)を整理します。

「経過措置」(平成6年法附則14条)は飛ばします。そんなのがあったんだくらいに知っておけば十分です。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「失権」が3肢(類題含めて6肢)、

「支給停止」が3肢(類題含めて4肢)、

「併給の調整」が5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識、 

「併給の調整」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。」

(平成28年度問9D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

障害厚生年金は、どんなときに支給停止となるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 ②障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない。

 ③第46条第6項の規定は、障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、②ただし書の場合について準用する。」

ですね。 

 

整理の視点

これもおなじみの内容ですんで、みなさんは目をつぶっていても記憶していることがスラスラ思い出せられましたね?

障害厚生年金の支給停止事由は2つです。

1つ目は①にあるように「その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したとき」です。

労基法の障害補償ってのがミソでしたね。

本問では労災法の障害補償給付に置き換えて誤りとしています。この引っ掛け方もおなじみですね。

ちなみに、国年の20歳前傷病に基づく障害基礎年金独自の支給停止事由には、労災法の規定による年金たる給付を受けられるときは支給停止になるってのがありましたね。

ものによっては労災の給付を受けるときでも支給停止になることがあるので、「労災の給付を受けたときは支給停止になることはない。」なんて覚え方はしていませんよね?

 

また、期間については「6年間」です。

これは数字そのものを書き換えて誤りとしやすいんで、「どんなときに」「どの期間」と項目立てて覚えるとよいでしょう。

ちなみに「6年間」になるのは、労基法の災害補償の中に分割補償ってのがあって、こう定められていることによります。

「使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。」

労基法上の災害補償は全て一時金で支払われるんですが、障害補償や遺族補償って、額が大きいんですね。

それをいついかなる場合でも一括払いとなると、使用者の経営状態を圧迫しかねず、十分な補償がされないとも限りません。そこで、支払能力を証明するという条件付きで分割払いを認めたんです。

ってなことが「6年間」支給停止になる理由なんですが、この理屈を知らなくても数字は記憶できますよね?

「何で5年でも、10年でもなく、6年?」っていう疑問は、学問的姿勢としては素晴らしいですが、何でもかんでも理由付けしないと覚えられないというのは、かえって足かせになることがあるんで、自分がそうなっていないかは注意しましょう。

 

支給停止事由の2つ目は「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき」です。

当たり前すぎますね。

期間は「その障害の状態に該当しない間」です。これも当たり前。

ところが、ただし書きがあってこんなことを言っています。

「ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない。」

なんかどっかで見たような文面です。

昨日の論点整理でも出てきました。

要は、障害等級に該当しなくなって支給停止された障害厚生年金の受給権者に「その他障害」が生じて、65歳に達する日の前日までに前後の等級を併合したときに障害等級1・2級に該当した場合は、先発の障害厚生年金の支給停止が解除されるんですね。過去問でも1回だけ平成14年度問2Aでの出題歴があります。

なお、②の条文には2つのオプションがついています。その1つは③の後半の内容です。

 

「第47条第1項ただし書の規定」ってのはこれです。

「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

ご存じ! 本来の障害厚生年金の保険料納付要件ですね。

つまり「その他障害」についても保険料納付要件は要りまっせってことです。

オプションの2つ目はこれです。

法第48条第1項:

障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ。)」

で、論点知識②のただし書きが第54条第2項ただし書きに該当するので、その他障害の前に生じた障害厚生年金については、当初から3級のものは除かれるということです。これも昨日整理した内容と同じですね。

②のただし書きについては別論点とも言えるので、平成14年度問2Aの問題に当たってみることをおススメします。

(過去記事で取り上げたことがあるんですが、普通の「その他障害」の論点として書いちゃってます。厳密に言うと、平成14年度問2Aの問題は、法第52条第4項の場面ではなく、第54条第2項ただし書きの場面ですね。)

 

今日の記事は、問題を解くために必要な知識以上の内容を整理しました。

このやり方が絶対とは限らないんで、ご自身がどう活用するかはご検討ください。

ただ、蛇足とも思える書き方をしたのは、労基法の災害補償による場合と、障害等級に該当しなくなった場合とでは場面の違いがありますが、バラバラの知識としてではなく、同じ「支給停止」の話なんだということに気付いてほしかったからです。

予備校の講義では、論点知識の②本文は当たり前のように話され、①が支給停止の場面で解説されるケースが多いと思います。

それだと、全く別の話のように感じてしまい、記憶の断片化が起こる可能性があるんです。

ってなことにあると「障害厚生年金は、労基法の災害補償を受けた場合のみ支給停止される。」なんてありがちなひっかけ問題が出題されたときに「あれ~、他に支給停止になるのってあったっけ?」みたいに時間をロスすることになりかねません。

合格者レベルであれば、こうした科目内の情報のつながり(論点知識のネットワーク化)を自分の力でどんどん見つけていきます。

ただ、それは過去問を1巡してデータベース化した後、2巡目3巡目に過去問を解く中で、強い記憶に変えていく脳作業をしながらの話です。

あなたは、残りの日数で何を題材に、どんな課題を克服しようとしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚生年金の)支給停止」を整理しました。

また、過去問を2巡目3巡目と解く中で論点知識のネットワーク化ができると、解くスピードと正確さが向上するということについてもお伝えしました。

 

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