日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り90日(12週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約260時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日のアップに間に合わなかったんですが、22日土曜日のドS勉強会、終了時のスクショです。

f:id:tsukashin:20210523134712j:plain

例によって終了時刻を大幅にオーバーしてしまいましたが、事後アンケートを見ると、盲点になっているところの気付きをされた方が多いようで、やって良かったなと思いました。

次回は6月26日土曜日の13時から。科目は「労働法横断」です。

労基・安衛・労災・雇用・徴収・労一の労働法科目の基本論点を中心に、普段の勉強でモヤッとしている箇所をクリアにして自信を深めることを狙っています。

1週間前くらいから告知しますんで、ぜひ、ご参加ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族厚生年金の)保険料納付要件」を整理しました。

 

遺族厚生年金の保険料納付要件の中身は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「遺族の範囲」は、小見出しなしと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが10肢(類題含めて11肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が2肢(類題含めて3肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は、配偶者又は子が、祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族としない。」

(平成13年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の遺族の順位はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第59条第1項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、言い回しがまどろっこしいですね。

このままの形で覚えるのって、めっちゃ苦痛ですし、芸のない暗記ですから、結局、どういうこと?ってのがスンナリ覚えられるように加工しましょうね。

僕であれば、ザーッと読んだときに「何か、優先順位的なことがあるな。」という印象を持ちます。

なので、数式的に表せられないか?という思考をします。労基の勉強で、効力の関係図みたいなので「法令>労働協約就業規則>労働契約」みたいに表されるものが活用できないかという発想です。

で、読んでみると「父母は、配偶者又は子が、」「孫は、配偶者、子又は父母が、」「祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が」という3つのパーツがそれぞれ「遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」という結論部分につながっていくことが分かります。

ってことは、

「配偶者または子>父母…Ⅰ」

「配偶者、子又は父母>孫…Ⅱ」

「配偶者、子、父母又は孫>祖父母…Ⅲ」

という式で表されます。

ⅡにⅠを代入すると「配偶者または子>父母>孫…Ⅳ」の式が成り立ちます。これにⅢを代入すると「配偶者または子>父母>孫>祖父母」の式が成り立ちます。

要は、配偶者と子は同順位で、以下、父孫祖の順だという、おなじみのフレーズになるわけです。

つまり、私たちがよく耳にする「配子父孫祖」の順位を条文という論理的かつ一義的な文章にしようとしたら、こんな表現になりますよってことです。

受験生であれば「配子父孫祖(兄)」なんてフレーズは誰でもスラスラ言えますよね。

けど、いざ論理的な表現をされると「ムキー!」ってなりませんか?

そこを厭わず、かみ砕いて自分の知識にできるかどうかが、覚えることが多い社労士試験を突破するコツです。

本試験問題を解くときも同様です。

今日の1問を本試験で見たときに、多くの受験生は「何じゃこりゃ?」と思ったでしょう。

そのときに「なんかよく分からないし。配子父孫祖が出てるから〇っぽい。」なんていう思考をするようでは、いつまでたっても合格できません。

僕であれば、不等式の表現に書き直して正誤判断しますね。

ちなみに問題文の表現を不等式に表すとこうなります。

「配偶者または子>父母」「配偶者、子又は父母>祖父母」「配偶者、子、父母又は祖父母>孫」。

2つ目と3つ目が逆ですね。この順位だと「配子父祖孫(はいしふそそん)」になってしまい、祖父母と孫の順位が逆になってしまいますね。

こうすることで、何となくの勘に頼った博打のような解答ではなく、論理的かつ、正確な知識の裏付けのある解き方ができます。

その意味では、本問は、現場での解き方を工夫する訓練の問題としても活用できますね。

みなさんは、過去問を解くときに、文の読み取り方や問題を解く工夫のためのネタとしても活用していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「遺族の範囲」を整理しました。

また、情報を加工するときの工夫の例と、知識を得る以外の過去問の活用法についてもお伝えしました。

 

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