みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り72日(10週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「離婚等をした場合における特例」から、「被扶養配偶者である期間についての特例」を整理しました。
いわゆる3号分割における特定期間の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
②平16法附則第13条の規定による改正後の①の規定の適用については、平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」(厚年法78条の22~78条の37)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」は、小見出しで「老齢厚生年金関係」と「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」に枝分かれしていて、
「老齢厚生年金関係」は8肢
「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」も7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「老齢厚生年金関係」は「5個」の知識、
「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。」
(平成28年度問9A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「2以上の種別の被険者であった期間を有する者が死亡し、長期要件に該当する場合の遺族厚年は、どこから支給されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。」
ですね。
整理の視点
まあまあ長いですね。ポイントは3つ。
1つ目は「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、」であること。
カッコ書きがメチャクチャ大事ですね。遺族厚年のうちの4番目に該当する場合に限りまっせというのがミソ。これにより、他の支給要件に該当した場合は、違う扱いになるってことです。
ちなみに、遺族厚年の4つの支給要件、スラスラ思い出せられますよね?
では、どうぞ(´∀`)
………、
「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」
ですね。寝てても思い出せられるようになっていますよね。
話を戻すと、老齢厚年の受給権者又は受給資格期間を満たした者がなくなった場合で、その者が異なる種別の厚年被保険者期間を有している場合に、遺族厚年はどこが支給するのって話でしたね。
考えられるのは、被保険者期間の種別に応じて各実施期間が支給するパターンと、どこかの時点(死亡時又は最後に被保険者期間を有した)での実施期間が支給するってパターンですね。
どっちかっていうと、ポイントの2つ目になります。これ。
「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、」です。
「被保険者期間ごとに」ですから、前者のパターンですね。
本肢はここまでで正誤判断できます。
「第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡した」とありますから、合計33年の被保険者期間を有する老齢厚年の受給権者の死亡ということで、長期要件は満たしますね。
また「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。」というのも「被保険者期間ごとに」に合致しますから、この肢は正しいということになります。
ポイントの3つ目はついでですね。
「そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。」です。
まず、異なる種別の被保険者期間を合算し(本肢であれば15年と18年を足し)、これを1つのまとまった被保険者期間だと擬制し、遺族厚年の額を算出します。
次に、それぞれの種別の被保険者期間についての遺族厚年の年金額を算出し、その割合に応じた比率でまとまった期間について算出した遺族厚年の額を按分します。
細かいようですが、最初に算出した遺族厚年の額を単純にそれぞれの被保険者期間の長さに応じて按分するのではないということです。
そりゃそうだ。種別が違う期間って、平均標準報酬月額の値って必ずしも同じではないですよね。
例えば、本肢の被保険者期間がともに15年だった場合で、第1種の時の平均標準報酬月額が30万円、第3種の時の平均標準報酬月額が35万円だったとしましょう。
このとき、第1種側から支給される遺族厚年の額と、第3種側から支給される遺族厚年の額って、後者の方が多いですよね。これを被保険者期間の長さに応じた1:1で年金額を按分するのではなく、30/75:35/75で按分するってことです。
それぞれの実施機関ごとに支給される額の按分なわけですから、単純な被保険者機関の長さの按分にならないってことです。
これによって、在籍していた種別から支給されるべき遺族年金の割合に合致しますよね。
なるほどー、うまいことつくっとるなぁって感じです。
意外と、被保険者期間の長さに応じた按分って思い込みやすいんで注意しときましょう。
こうやって、ついで学習をすると、過去問からちょっと視野を広げた未知の問題に対応することができます。
現時点での過去問正答率が90%を超えていて、余裕があれば取り組んでみてください。
今日のまとめ
今日は、「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」から、「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」を整理しました。
また、余裕があればついで学習にも取り組むと、得点可能性がアップするということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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