日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り101日(14週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」を整理しました。

60歳代後半の在職老齢年金の仕組みは、どんなときに発動されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」(法附則8条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、小見出しで「支給要件」「支給開始年齢」に分かれており、それぞれ1肢、18肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「1個」の知識、

「支給開始年齢」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。」

(令和3年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「種別の異なる厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は何歳か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中『60歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 ②女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中『60歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。      昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 ③2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第42条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。」

ですね。

 

整理の視点

今日の論点知識は、文字でみると「うわぁぁぁぁぁぁぁ( ;∀;)。」となりますが、結局これのことです。

日本年金機構のHPより抜粋)

僕が受験生だった頃は、男女とも定額部分の引き上げ中でしたから、毎日の勉強始めのウォーミングアップとして表を書きあげることをしていました。

今は特例にあたる方以外は報酬比例部分のみの支給なので、重要度は下がってきていますね。

とはいえ、現在進行中の話なのですから、報酬比例部分の支給開始年齢はスラスラ出てくるように準備しなければなりません。

で、今日の問題を解くにあたっては、論点知識のカッコ書きの中身が意味を持ちます。

まず①。基本的に男性の支給開始年齢(上図の左列)の内容なんですが、カッコ書きにあるように第2~4号被保険者の女性についても同様なんだということが分かります。

つまり、国家&地方公務員、私学共済としての厚年被保険者期間をお持ちの女性は、男性と同じ支給開始年齢になるってことですね。

次に②。こっちは女性で、かつ、第1号厚年被保険者期間を有する場合の支給開始年齢です(上図の右列)。いわゆる「男性よりも5年遅れ」というやつです。

じゃあ、問題文にあるように、異なる種別の厚年被保険者期間を有している場合にはどうなるんだろう?です。

その疑問を解くカギが③。テキストや過去問集ではずっと後に出てくるテーマなんですが、「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例」ってやつですね。

③で言わんとしていることは、2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、老齢厚生年金の支給要件の規定を適用する場合(引用等をする場合も含む。)においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用するよってことですね。

で、➀②に出てくる「法附則第8条の規定」ってのは、特別支給の老齢厚生年金の支給要件の条文です。

その中に「第42条第2号に該当(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。)すること。」と定められています。

なので、本則第42条の引用がされているとして、③の内容がここでも活きてきて、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用するということになります。

したがって、種別ごとに支給開始年齢の規定が当てはまることになるため、女子については、第1号厚年被保険者期間の分については②のようになり、第2~4号厚年被保険者期間の分については①のようになることになります。

したがって、同一人の特別支給の老齢厚生年金であっても、支給開始年齢がバラバラになるってことですね。

ちなみに、本問の事例だと、昭和35年4月10日生まれの女性であれば、第1号厚年被保険者期間の分については62歳から、第3号厚年被保険者期間の分については64歳から支給開始となり、正しいとなりますね。

なお、今年度中に支給開始されるのは、男子&第2~4号厚年女子の場合、昭和34(1959)年4月2日~35(1960)年4月1日生まれの方です(今年度中に64歳に達する。)。

第1号厚年女子の場合、昭和36(1961)年4月2日~37(1962)年4月1日生まれの方です(今年度中に62歳に達する。)

生まれ年と何歳からの支給開始かは表を書けばすぐわかるのですが、今年から支給開始されるのって何年生まれ?というのは、手計算の場合、足し算引き算をしてみないと分からないってのは面倒ですね。

本試験で出題されたとしても慌てずに表を書くことから確実に解いていきましょう。

このブログを活用しているあなたなら、上図の表を書くことなんてチョちょいのチョイレベルになっていますよね。

これこそ「反復想起の鬼」だからこそ為せる業です(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢」を整理しました。

また、一覧表を書くことで得点できるテーマについては、秒で書けるように反復すべしということについてもお伝えしました。

 

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