みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り102日(14週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(老齢厚生年金の)支給繰下げ」を整理しました。
特別支給の老齢厚年の支給繰り下げの要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
②附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。」
(結局、特別支給の老齢厚生年金は、支給繰下げができない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「支給停止」から、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」(厚年法46条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は14肢(類題含めて16肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は「8個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。」
(平成17年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「60歳代後半の在職老齢年金の仕組みは、どんなときに発動されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
ですね。
整理の視点
おなじみの論点なのですが、在老の条文って、見るたびに「ひぃ~ん(/o\)。」ってなりますよね。
今日の問題を解くうえでのカギは、出だしの部分にあります。こうなっていますね。
「老齢厚生年金の受給権者が」
「被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、」
「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日」
「又は」
「70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日」
「が属する月において、」
です。
「被保険者~」「国会議員~」「70歳以上の~」が並列の関係なので、例えば、
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、」と読んでしまい、下線部分を「国会議員~である日」や「70歳以上の~である日」に置き換えた方が意味は取り易いですね。
とすると、出だしの部分のカッコ書きをすっ飛ばして読むと、
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、」
「老齢厚生年金の受給権者が国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月において、」
「老齢厚生年金の受給権者が70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、」
となりますね。
つまり、それぞれの地位というか身分・属性のある日が属する月において在老ってのは判断するんだよってことが分かります。
すっ飛ばしたカッコ書きを戻すと、
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、」となりますね。
最初の方は、直前の「被保険者」に掛かっていて、要するに被保険者である者のうち「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」に限定するよってことなので、裏を返せば「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有しない者」であれば、在老の対象にはしないよってことですね。
本問は、このことが根拠となって正しい肢となります。
なお、もう一つのカッコ書きにある「厚生労働省令で定める日」というのは「老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。」とされていて、前月から引き続き被保険者であったとしても資格喪失日は除くんだけど、その資格喪失日というのも再度被保険者資格を取得することなく1か月を経過した場合だけでっせってことです。
頭の体操程度にどういうロジックなのかを追ってみるのはいいかもしれませんが、試験対策的には無視してもいいでしょう。
ちなみに他の場合だと、
「老齢厚生年金の受給権者が国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月において、」というのは、国会議員等である者のうち「前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者」に限定するよってことなので、裏を返せば「前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者」であれば、在老の対象にはしないよってことですし、
「老齢厚生年金の受給権者が70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、」というのは、70歳以上の使用される者である者のうち「前月以前の月に属する日から引き続き当該前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者」に限定するよってことなので、裏を返せば「前月以前の月に属する日から引き続き当該前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者」でなければ、在老の対象にはしないよってことです。
今日の問題は、平成10年代後半の古い問題ではありますが、最近の傾向にあるような、条文知識の中でもカッコ書きの中身に焦点を当てたものです。
細かいといえば細かい話なんですが、「除く」「限る」「含む」といった論理的な条件を附すフレーズには要注意ということですね。
普段からこれらのフレーズがあったら図示するなどして、どういう場面なのかの思考を回しておいた方がよいということですね。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、見落としなんかもありませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」を整理しました。
また、条件を附す「除く」「限る」「含む」といったフレーズに接したときには、論理的思考を働かせよということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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