日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り99日(14週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢の特例」を整理しました。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についてのそれぞれの特例の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第5項において『老齢厚生年金の受給権者』という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、第5項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第5項及び附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

 ③附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「在職老齢年金」(厚年法附則11条、11条の2等)を整理します。

「年金額」「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は飛ばします。

「年金額」は、定額部分の月数の上限とその生年月日が押さえられておけばOKです。

「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は、昭和16年4月1日以前生まれの方が対象で、今年度中に80歳に達する方ばかりなので、覚えておかなくても問題ありません。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「60歳台前半の在職老齢年金」は12肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「60歳台前半の在職老齢年金」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。」

(平成27年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、いつから年金額が改定されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日も超特盛な条文ですが、便宜上全文を載せただけです。とはいえ、どのフレーズが何を意味しているかはスラスラ思い出せられるようになっていますよね(∩´∀`)∩。

で、①はいわゆる「高在老(60歳代後半の在職老齢年金)」で、②は「低在老(60歳代前半の在職老齢年金)」なのはいいですよね。

法改正により、結局同じ仕組みなったのはいいとして、いつから年金額が改定されるかというと、条文中にもあるように①②両方とも「その月の分の当該老齢厚生年金について、」です。

問題文にあるように「翌月から」ではありません。また、期間を表す表現ではなく、単月ごとの表現なのも注意しておきましょう。

というのも、総報酬月額(相当額)って、標準報酬月額の様々な類型による改定により、随時変わりえますし、基本月額も在職定時改定などによって変わりえるからですね。

日本の公的年金は受給権が発生した「翌月」から支給開始だったり、増額・減額改定事由が発生した「翌月」から増額・減額されますよね。

なのに、在老は「当月」からです(年金を「削る」仕組みだからレスポンスが早いのだろうか?と勘繰っちゃいますよね。人によっては削られていた年金が復活する仕組みでもあるんで、その意味では「仕事が早い!」ってことではありますが………。)。試験的にはその違いだけを覚えておけば十分です。理由は深入り厳禁ですね。

おそらく、「年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。」とされ、在老による支給停止額が変わったとしても、すぐに反映されるのではなく、支払期日まで時間があるからなんでしょうね。

ちなみに各種届出によって把握している受給権者の情報に基づいて、在老の額は再計算され、支給額が変わるときは「年金決定通知書・支給額変更通知書」ってのが老齢厚年の受給権者さんの元へ送られてきます。

年金決定通知書・支給額変更通知書(表)

年金決定通知書・支給額変更通知書(裏)

日本年金機構のHPより引用)

2枚目の画像の(6)欄の右側に年金額の変更理由が記載され、

「勤務先からの届出により、標準報酬月額(標準的な給与の額)が変更されたため、年金の支給停止額を変更しました。」とか、

「勤務先から賞与(ボーナスなど)が支払われたことにより、最近一年間に受け取られた賞与の平均額が変わったため、支給停止額を変更しました。」とかって記載されるようです。

このブログの読者さんで在老に該当しながら勉強されている方っていらっしゃるとは思いますが、受け取ったことがあるって方はいらっしゃるんだろうか(?_?)。

今日は、かなり脱線しましたが、在老の条文は、計算問題だけでなく、選択式での再出題の可能性もある条文です。

いざ抜かれたときに慌てないよう、「ここ抜かれたときに自分の言語感覚で埋められるかな~。」という問題関心を持って、自己テストしてみましょうね。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。

また、解答の根拠探しは素の条文に求めよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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