日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り98日(14週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。

在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、いつから年金額が改定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「基本手当(雇用保険法)との調整」(法附則11条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「基本手当(雇用保険法)との調整」は13肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました(ただし1つは超細かいです。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。」

(平成26年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金が基本手当との支給調整がされる場合の範囲はどこまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法附則第7条の2第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 (略)
二 (略)

 ②附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

老齢厚年も今日を含めてあと2回です。最後の難所の2つですね。

論点の内容がゴチャッとした感じがあって、意味が取りにくく、覚えることも雑多なので苦手をされている方も多いですよね。僕も受験生時代は「何じゃこりゃ(@_@;)。」でした。

こういう時こそ、そもそもどういうものなんだ?という足場作りが重要です。それを土台にしていろいろ論点知識を肉付けしていくイメージです。

基本手当と老齢厚年の調整ってのは、一言で言うと

雇用保険から保険給付貰って生活の糧を得ているんだから、年金止めてもいいでしょ。年金財政厳しいし(;'∀')。」ってなところでしょう。

在老が「年金もらいながら働いてお給料もらってるんなら、年金ちょっとは削ってもいいでしょ。年金財政厳しいし(;'∀')。」ってなのと同じ発想と思われます。

じゃあ、どんなときに年金が止まって、どんなときなら年金がもらえるのかってのが疑問点として浮かんできますよね。そこが試験的には問われるわけです。

今日の論点は、老齢厚年が支給停止といっても、本体だけなの?オプションも含めるの?って話です。受給権者の方としては、実入りの額が変わるのですから重要ですよね。

ってな問題関心をもって条文を見てみましょう。

まず①。出だしの「法附則第7条の2第3項の規定による老齢厚生年金」というのは、何と!繰上げ支給の老齢厚年のことです。

そうなんです。条文の造りとしては、繰上げ支給の老齢厚年と基本手当との調整という話なのを60歳代前半の老齢厚年にもあてはめているんです(それが②の内容。)。

このことが問題文中に現れているのが、直近20年間分の過去問では平成18年度問2Eだけということもあって、見落としがちな内容です。テキストにはしれっと書いてあったりもしますが。

なお、受給資格者であっても65歳未満の者に限るってのは事例問題で要注意です。

というのも、受給資格を取得できるのは一般被保険者として離職した場合ですから、受給資格を得るときには65歳未満でなければなりませんが、いったん受給資格を得れば、受給期間内は基本手当を受けられるため、65歳に達した後でも基本手当は受給できます。

けれど、老齢厚年と基本手当との調整は65歳未満の者である場合に限られるわけですから、事例としては、65歳に達した後でも基本手当を受給しつつ、老齢厚年も受給できるということが起こり得ます。

例えば、64歳11か月で退職し、受給資格を取得した後で基本手当を受給し始め、65歳に達した後に老齢厚年(+老齢基礎)を受給し始めるといった場合です。

この手の例って、「シニアが賢く公的給付を貰う方法」みたいなタイトルでネットを探せばよく出てくる話です。

話を戻しましょう。

じゃあです。繰上げ支給の老齢厚年と基本手当との調整って、年金本体の報酬比例部分だけなんでしょうか。それともオプションも含むんでしょうか。

その前に、繰上げ支給の老齢厚年のオプションって、どんなのがありましたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「経過的加算だけ。」ですね。

まさかまさか、「繰上げ加算額」とか「加給年金額」なんてことをアウトプットしたりはしていませんよね。

まず経過的加算ですが、これって、20歳未満又は60歳以上の被保険者期間がある場合に加算されるもので、繰上げによっても減額されて支給されるんでしたね(直接の過去問はないが、テキストには記載がある。)。

繰上げ加算………、繰下げ加算ならありますが、繰上げのときは減額されるんでしたから、そんな加算はありませんよね。たま~にこういう勘違いをサラッとされている方がいます。

加給年金額は、繰上げした場合であっても受給権者が65歳に達さないと加算されません(これも直接の過去問はありませんが、テキストには記載あり。法附則第7条の3第6項参照。)。

なお、繰上げの場面ですから、本来の老齢厚年の話であり、定額部分なんてのは出てこないですからね。

今度は、特別支給の老齢厚生年金の場合です。こっちのオプションはどんなものだったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「加給年金額だけ。」ですね。

誰です? 経過的加算とか、定額部分とか言ってるのは(;'∀')。

経過的加算は、本来の老齢厚年の受給権が発生したときに、20歳未満又は60歳以上の被保険者期間の保険料納付に対する定額部分との差額として支給されるものですから、特別支給の老齢厚生年金の場面では出てきませんし、

定額部分は、老齢厚年そのものです。便宜上「報酬比例部分」と「定額部分」と分けて呼んでいるだけで、両方とも厚生年金の保険給付として支給されるものです。

なお、加給年金額が支給されるのは定額部分が支給されるときに限られるってのはいいですね。

以上のことから、特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整が行われるときは、加給年金額が支給されている場合には、それも含めて支給停止になるってことです。

したがって、本問は誤りとなります。

でね、何でこんな「含む・含まない」の話をしたかというと、在老の論点のところで基本月額に含めるものとそうでないものってありましたよねっていう論点知識とごっちゃになっていないかの確認をしたかったからなんです。

じゃあです。低在老・高在老でそれぞれ基本月額に含めるもの/含めないものって何でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「・低在老:含むのは報酬比例部分と定額部分。加給年金額は含まない。

 ・高在老:含むのは報酬比例部分のみ。加給年金額、経過的加算、繰下げ加算は含まない。」

でしたね。

同じ老齢厚年の年金額といっても、場面(論点)が変われば扱いが変わっちゃんですね。

もちろん、個々の論点知識としては御存知だとは思います(それすらアヤシイという方は………。)が、いざ、関連付けられて問われたときに「あれ~どうだったっけ(@_@;)?」となる方は多いです。

ということは、本試験問題で、同じ問いの選択肢で並べて出題されたときに「う~~ん、確か在老の方は〇〇で、基本手当との調整のときは☆☆だったような。」と時間をかけて思い出そうとしますし、たいていの場合は不正確です。基礎点すら確保できず、合格基準を超えることなんてのも「夢のまた夢」です。

ですが、合格者レベルの方は、普段の自学自習の段階で、こうした関連付けや体系づけもしたうえで記憶し、反復想起しています。

なので、過去問と切り口がちょっと違う問題であったとしても、秒殺できて、合格基準を超えていくんです。

ところが、残念ながら、こうした整理と収納、そして自己テストってのは、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めているだけでは身につきませんし、受験産業界からは、視点の提供はありません(横断整理本の類は、同一テーマ、例えば「支給・給付制限」については比較対象の視点を示していますが、異なるテーマ間の紛らわしい比較対象についてはほぼ記載がない。)。結局、受験生任せな訳です。

そのことに気付いて、予備校の講義や資料を使いこなして、自分なりに過去問論点知識を使える知識に変えることができる方が合格するんです。

このブログを活用しているあなたなら、記事の中で僕が発している問いを活用して、自分なりに論点知識の体系的理解や関連付けをやっていて、使える知識がどんどん増えていっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、合格のためには、個々の論点知識の正しい理解と正確な記憶があるのはもちろんのこと、それらの関連性の想起訓練も大事だということについてもお伝えしました。

 

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もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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