みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り100日(14週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢」を整理しました。
種別の異なる厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は何歳でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中『60歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
②女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中『60歳』とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
③2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第42条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、
「支給開始年齢に関する特例」(昭和60年法附則58条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給開始年齢に関する特例」は、小見出しで「女子の特例」「長期加入者の特例」「障害者の特例」「船員、坑内員の特例」に分かれていて、
「女子の特例」は1肢、
「長期加入者の特例」は5肢(それと選択式が1問。)、
「障害者の特例」は2肢(類題含めて3肢)、
「船員、坑内員の特例」は4肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「女子の特例」は「1個」の知識(なんだけど、新規の該当者は今後いないので無視してもよいかと。)、
「長期加入者の特例」は「2個」の知識、
「障害者の特例」は「2個」の知識、
「船員、坑内員の特例」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「昭和30年4月2日生まれの男子(特定警察職員等である者を除く。)に係る特別支給
の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給
は受けられないが、
⑴ 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害
等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
⑵ 被保険者期間が【 A 】以上であるとき
⑶ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期
間が【 B 】以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記の⑴から⑶のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、【 C 】であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、【 D 】である。」
(平成27年度選択式改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についてのそれぞれの特例の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第5項において『老齢厚生年金の受給権者』という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、第5項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第5項及び附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
③附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。」
ですね。
整理の視点
今日の問題は選択式をセレクトしたんですが、珍しく条文そのまんま抜いてきましたというのではなく、テキストのまとめ表のような形式ですね。
ってことは、似て非なる内容について自力で比較整理していた方にとっては「サービス問題」だったでしょうね。
まず①。これは特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に関する特例のうち、「長期加入者の特例」といわれるものですね。
出だしの「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者」というのは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者のことです。
んでもって、長期加入者の特例に該当するためには、その権利を取得した当時
「被保険者でなく、」
かつ、
「その者の被保険者期間が44年以上であるとき」であることが必要と。
つまり、受給権取得時に被保険者であってはダメだし、受給権取得後に被保険者期間が44年以上になってもダメなのよってことですね。
これらの要件に該当していたら、年金額を「法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。」ため、定額部分も併せて支給されるということになるんでした。
次に②。これは「障害者の特例」と呼ばれるものですね。
最初のカッコ書きは、報酬比例部分について在職時改定や加給年金額の加算を施していない素の部分ですよってことです。
今度は「その権利を取得した当時」というフレーズはなく、単に
「被保険者でなく、」
かつ、
「傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、第5項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第5項及び附則第13条の5第1項において同じ。)は、」
「その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。」ので、定額部分も加えた老齢厚年を受給できるってことですね。
➀との違いは「請求することができる。」という点。要するに請求が要件ですよってことですね。
なお、他のカッコ書きは用語の説明や、以後の言い回しとすることへの断り書きなんで、さらっとみておくだけでいいでしょう。
最後③。これは「船員、坑内員の特例」と呼ばれるものですね。
冒頭で「その権利を取得した当時、」となっているのは①と同じなのですが、「被保険者でなく、」というのがありません。なので、現に被保険者でってもOKってことですね。
続く「その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、」が特徴的ですね。
結論としては①②と同じく定額部分も支給されることになります。
こうやって3つ並べてみると、同じところもあれば微妙に違うところもありますよね。
そこんところをうまくついてきたのが本問です。
普段から、どこが同じでどこがちゃうねん?という問題関心で勉強しているかが問われるってことですね。
このブログを活用しているあなたなら、他の論点でも同じようにやっていますよね。
まさかまさか、テキストや資料のまとめ表を塗り絵したり、にらめっこして覚えた気になんかなっていませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(老齢厚生年金の)支給開始年齢に関する特例」を整理しました。
また、似て非なる論点内容は、同じ所・違うところがどこかを峻別して整理・記憶すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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