みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り92日(13週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢に関する特例」を整理しました。
特別支給の老齢厚生年金の長期加入者における特例に該当するための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、法附則9条の2第2項の規定の例により計算する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、
「在職老齢年金」(厚年法附則11条、11条の2等)を整理します。
「年金額」「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は飛ばします。
「年金額」は、定額部分の月数の上限とその生年月日が押さえられておけばOKです。
「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は、昭和16年4月1日以前生まれの方が対象で、今年度中に80歳に達する方ばかりなので、覚えておかなくても問題ありません。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「60歳台前半の在職老齢年金」は12肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「60歳台前半の在職老齢年金」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は10,000円(加給年金額を除く。)となる。」
(平成27年度問9A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「60歳代前半の在職老齢年金の仕組みはどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」
ですね。
整理の視点
長ったらしいけど、見覚えのある内容ですね。3日前に整理した「60歳代後半の在職老齢年金」と瓜二つですね。
ってか、最新の法改正で、俗に言う「低在老=60歳代前半の在職老齢年金」が「高在老=60歳代後半の在職老齢年金」と同じになったからですね。
なので、記憶ポイントは、高在老と同じ4つ。
1つ目は「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、」であること。
これでどの時点での話かってのが分かりますね。また、高在老と違って2つの類型の人についての調整だということも分かりますね。
どの時点かってのは、
・附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、
・国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日が属する月において、
ですね。
「70歳以上の使用される者である日が属する月において、」ってのがないのは、低在老の話なんだから当たり前ですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは無視しても構わないでしょう。
ポイントの2つ目は「その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるとき」であること。
ここは高在老と同じですね。
「{(総報酬月額相当額)+(老齢厚生年金の額)÷12}>(支給停止調整額)」のときに年金を支給停止するよってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは用語の定義なので、正確に記憶し、使いこなせられるようにする必要があります。
「基本月額」=(総報酬月額相当額)+(老齢厚生年金の額)÷12
ですね(20230816訂正)。
「総報酬月額相当額」ってのは何でしたっけ? すぐ見ずに思い出すんですよ! ちなみに「(標準報酬月額)+(過去1年間の標準賞与額の合計の12分の1の額)」のことでしたね。
なお、法改正により、以前の低在老にあった、めんどくさい「~額」ってのがなくなって、高在老と同じ「支給停止調整額」で統一されましたね。法改正で覚えることが減った稀な例です(*^^)v。
法定の「支給停止調整額」は48万円ですが、改定ルールが発動しているために、実際は47万円なのはよろしいですね。
ポイントの3つ目は「その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。」こと。
ここも高在老と同じですね。
{(総報酬月額相当額+基本月額)-47万円}×1/2×12
っていう計算式になるんでした。カッコ書きの用語の定義も一緒ですね。
ポイントの4つ目は「ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」こと。ここも高在老と同じ。
{(総報酬月額相当額+基本月額)-47万円}×1/2×12
の額が老齢厚生年金の額以上になったら全額支給停止だよってことです。
ただし、低在老には支給繰下げがありませんから、高在老にあった、繰下げ加算額を除くってのはありません。
では、これらの情報を基に実際に計算してみましょう。
計算問題は、その手順の知識を問う問題ですから、どの順番で、どの情報を取り上げるのかをマスターする必要があります。
まずは、問題文の事例に即すると「標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、」とありますから、この方の総報酬月額相当額は(24万円+60万円÷12)で、29万円ですね。ここで「総報酬月額相当額」の用語の意味が不正確だと失点しますね。
次に「基本月額200,000円」とありますから、さっきの総報酬月額相当額と足し算をして49万円が出てきます。
ここから「支給停止調整額」である47万円を引き、2で割ると、1万円という数字が出てきます。これは、単月での支給停止額でしたね。
本肢では「支給停止後の年金月額」を求めなければなりませんから、(基本月額)-(支給停止額)の計算をしてやらなければなりません。
したがって、(20万円)-(1万円)=19万円
が支給停止後の年金月額になりますね。よって誤り。1万円というのは支給停止額の値ですね。
高在老のときにも書きましたが、何の値を求めなくてはならないかのチェックが疎かだと、途中の計算式が合っていたとしても最後の最後で足をすくわれます。
そんなつまらないミスをしないための工夫はお済みですよね?
もちろん、それ以前の計算手順(どの順番でどのデータを持ってきて、どんな計算をするか?)は目をつぶっていてもできますよね?
余談ですが、本肢の年金受給権者って、現役時代、かなりの高額取りですね。
簡易計算の方法で計算すると、報酬比例部分だけで基本月額が20万円になるには、40年勤続としたら、40歳くらいの時に年収1,100万でないと出てこない数字です。
定額部分も合わさってだとしても40歳くらいの時の年収が740~750万円程度でないと出てこない数字です。
今から20年ちょっと前、すなわち、21世紀になるかならないかくらいのバブル崩壊後のご時世で、これだけの年収を収めてた人って、ほとんどいないんじゃないでしょうか?
今日のまとめ
今日は、「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。
また、計算問題は、どの時点でどのデータを取りあげて、どのように計算するのかという手順の知識問題だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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