日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り91日(13週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いアレです。

今週の土曜日、4日の13時から今年度向けの労働法科目横断の勉強会を実施します。

労基法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、

「安衛法、なんだろう、それわ( ;∀;)?」とか、

雇用保険法、未だによく分からん(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。

既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

しかも、今回も、

合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き

です!

最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。

今回は「みんな大好き安衛法」の過去問をピックアップされて、プチ講義をご担当されます。

塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。

 

なお、この勉強会に参加すると、

年次有給休暇の比例付与の対象、基本手当・高年齢・特例一時金の横断比較の仕方が分かりました。」

「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」

「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、『当てられて答える』機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、2日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。

 

60歳代前半の在職老齢年金の仕組みはどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「基本手当(雇用保険法)との調整」(法附則11条の5)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「基本手当(雇用保険法)との調整」は13肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました(ただし1つは超細かいです。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。」

(平成30年度問9E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整が行われるか?」と、

「基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も基本手当の支給を受けなかった月があった場合の扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに調整されるかは、

「①法附則第7条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

 ②附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点①

ハイ、出ました。老齢厚生年金最後の難所である雇用保険法との調整の話です。

個別特訓やドS勉強会では、必ずと言っていいほど「訳分からん"(-""-)"。」という声を聴きます。

とはいえ、まずはどんなもんかの概要を自分の言葉で理解し、説明できるようになれば、半分は攻略したようなもんです。

この話は、要は、特別支給の老齢厚生年金(繰り上げ支給の本来の老齢厚生年金を含む。)と雇用保険法の基本手当の両方の支給要件を満たした場合に、選択受給ではなく、老齢厚生年金を支給停止にするというものです。

じゃあ、どんなときに支給停止となり、いつからいつまでの期間で支給停止になり、どんなときに支給停止が解除されるかってのが論点になってくるわけです。

論点知識①は、どんなときにっていう話ですね。

なお、条文の①は繰り上げ支給の老齢厚生年金と基本手当の支給調整の条文で、②の条文が、特別支給の老齢厚生年金でも条文の①と同じようにしますよってことを言っています、ポイントは3つ。

1つ目は「法附則第7条第3項の規定による老齢厚生年金」が調整対象であること。これって、先に述べたように繰り上げ支給の老齢厚生年金です。

過去問のほとんど全てと言ってもいいくらい、事例っぽく問われている問題文では「60歳代前半の老齢厚生年金」と書かれていますから、支給調整の話って、どうしても繰り上げ支給の老齢厚生年金が盲点になりがちです。

テキストの記載も特別支給の老齢厚生年金ありきの書き方で、繰り上げ支給の老齢厚生年金については、しれっと一言程度しか触れられていないので、思い込みには注意しておきましょう。

2つ目は「その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたとき」であること。

カッコ書きをすっ飛ばすと、支給調整となる老齢厚生年金の受給権者が、求職の申込みをしたときにってことになりますね。

カッコ書きの中は、基本手当の受給資格者のうち、65歳未満の者に限るということです。

基本手当って、離職日の時点で65歳未満であれば、要件を満たせば支給され、たとえ受給期間や所定給付日数が65歳に達した日をまたいだとしても失権することはありませんよね。

したがって、65歳に達していたとしても基本手当を受給し続ける方はいます(基本手当を受給中=就職をしていないから高年齢被保険者にはならないし、基本手当に係る受給資格が高年齢受給資格に切り替わるということもないですよね。雇用保険法の基本事項ですよ。)。

なので、転職サイトあたりでは、65歳に達した後に退職するよりも、例えば64歳11か月で退職した方が、求職者給付の支給日数が後者の方が多い(基本手当だと90~360日分。高年齢求職者給付金だと30or50日分。)からお得だなんてことが書かれてたりします。

基本手当を受給しているからといって、必ずしも老齢厚生年金と支給調整されるとは限らないってことです。ここも思い込みやすいですね。

ポイントの3つ目は「当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。」こと。これは、どんなときにではなく、いつからいつまでって話ですね。

起点は「当該求職の申込みがあつた月の翌月から」

終点は「次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月」

で、各号ってのがこれで

「一 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。」

受給期間が終了したか、所定給付日数分の基本手当を受け切ったってことですね。延長給付も含むのか。

どうです? 分解してみてやると何とかなるもんでしょ?

これを一気に理解して覚え込もうとするから高い壁のように感じるんです。

どんなときに調整されるのかってのと、いつからいつまでが調整されるのかってのがスッキリしましたよね。

あとは、他の問題も解いて、これらの内容がスラスラ思い出せられるように訓練するのみです。

 

本試験に持っていく論点知識②

基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も基本手当の支給を受けなかった月があった場合の扱いは、

「論点知識①に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。」

ですね。

 

整理の視点②

これも一見すると何のこっちゃ?となりやすいですが、さっきと同じように分解してやっつけていきましょう。ポイントは2つ。

1つ目は「論点知識①に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたとき」であること。

同項とか各号とかといった指示代名詞っぽいのが複数あるんでめんどくさいだけです。それらが何を指すのかさえ分かれば何てことはありません。

まず「~から…に至った」とありますから、時期についての始点と終点についての話だと分かります。

始点は「(論点知識①に規定する)求職の申込みがあつた月の翌月から」であり、

終点は「同項各号のいずれかに該当するに至つた月まで」です。

ここでの同項ってのは、論点知識①の条文①のことですから、さっき見たように受給期間が終了したか、基本手当を受け切った月までってことになりますね。

で、この間に各号に該当する月があればってことなんで、その各号ってのが何かというと

「一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。」です。

最初のは、基本手当を受けたとみなされる日がないorこれに準ずる日とされる日がないことってことですね。その月のうち、1日たりとも基本手当を受けていないってことです。

そりゃそうだ。老齢厚生年金と基本手当のうち、基本手当を優先支給して老齢厚生年金を止めようって話なんだから、基本手当がもらえてないんだったら、老齢厚生年金は支給されることになりますよね。

「~がない。」っていう否定形の言い回しがあって、瞬時に理解するのは難しいかもしれませんが、つまりどういうことなの?っていう言い換えを考えることで意味の分からん暗記を防げます。

なお「これに準ずる日」として政令で定められたものってのは、待期期間、職業紹介拒否&訓練受講拒否による給付制限期間、離職理由による給付制限期間です。かなり細かいですが、過去20年間で2回問われたことがあるんで、余裕があったら記憶に留めておいてください(去年、出たばかりだから。今年は選択式対策かな~。微妙だ。)。

もう1つのは、低在老による支給停止がかかった場合ですね。

で、ポイントの2つ目は「同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。」こと。

要は、基本手当との調整は、ポイントの1つ目に該当する「その月」には行わないよってことですね。

「適用しない。」って言い回しも気持ち悪いですが、支給調整の条文を適用しないってことを言ってるんだ。すなわち老齢厚生年金が支給されるんだってことを、ここでも自分の言葉に置き換えて自己解説できるようにしておきましょう。

で、ここが問題文の正誤判断を直接的に行うところです。

問題文では事後清算によるとなっていますが、これを行うのは、論点知識①の調整期間が終了した後の話です。場面が違いますね。

事後清算となるのがどんなときか?という基本事項が疎かだと、今日の1肢が正しいように見えてくるんですね。

今日の1肢は、めんどくさそうに見えて、実は別の論点の場面を拝借して誤りとしただけのよくある引っ掛けパターンです。

ところが「基本手当との調整って分かんなーい( ;∀;)。」のままで思考停止してしまって、そもそもどんなものかや、どんなときにどのような調整が入り、支給停止とならないのはどんなときで、事後清算はどんなときに行うかといった分析的な思考をしない方にとっては、いつまでたっても謎深い論点で、苦し紛れのやけんぱち丸暗記項目になるんでしょうね。

逆に、1巡目のデータベースづくりの時に腰を据えて検討された方は、何回か思い出すだけなので、今の時期、気分的に楽になっていると思います。

このブログを活用されているあなたは、もちろん後者ですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、一見して難解な論点は、分割してパーツごとにやっつけると苦しい暗記から逃れられるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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