日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り93日(13週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢」を整理しました。

 

女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は何歳からでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 ②女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。      昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「支給開始年齢に関する特例」(昭和60年法附則58条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「支給開始年齢に関する特例」は、小見出しで「女子の特例」「長期加入者の特例」「障害者の特例」「船員、坑内員の特例」に分かれていて、

「女子の特例」は1肢、

「長期加入者の特例」は5肢(それと選択式が1問。)、

「障害者の特例」は2肢(類題含めて3肢)、

「船員、坑内員の特例」は4肢(それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「女子の特例」は「2個」の知識、

「長期加入者の特例」は「2個」の知識、

「障害者の特例」は「2個」の知識、

「船員、坑内員の特例」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上ある者には、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。」

(平成17年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給の老齢厚生年金の長期加入者における特例に該当するための要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、法附則9条の2第2項の規定の例により計算する。」

ですね。

 

整理の視点

過去記事で扱ったこともありますが、素の条文は出していなかったので、こんなもんかくらいのつもりで見ていきましょう。ポイントは4つ。

1つ目は「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者」が対象であること。

ここでの受給権者ってのは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者ってことです。

支給要件は何でしたっけ? な~んて牽制球が入ったとしても瞬殺できるようになっていますね? 

言われる前から思い出した方は、素晴らしい! 自在に知識を操れるようになってきていますね。

言われた後だけどスラスラ思い出せられた方、OKOK。自力でどんどん思い出せられるように訓練していきましょう!

4つ思い出すのに時間がかかったり、どれかが出てこなかった方は、忘れそうなタイミングを計って、繰り返し思い出す頻度を上げましょう。大丈夫。私たちの脳は「くそ~、思い出せられん(。-`ω-)。」ってなったときに覚えるということをしてくれます。悔しいうちに「1つ目は○○。2つ目は………。」とやっておきましょう。

ビビって、しどろもどろになった方は要注意。覚え込むことに目が行き過ぎていて、勉強がやりっ放しになってはいませんか? 思い出すことで正確な記憶が定着してスラスラ思い出せられるようになるんですよ。

慌ててテキストやらを見た方は………('Д')。「すぐ見る病」でんな( ;∀;)。これまでの勉強のやり方を根本的に変えないと厳しいでしょうね(そういう方が、このブログを読んでいるとは思えないけど。)。おまけに、テキストや表を何とな~く眺めるだけで覚えた気になってたりはしませんよね? にらめっこや塗り絵は勉強ではありません。時間の無駄です。時間が無くなると感じるのは、こうした「勉強したつもり」の時間が長いからです。手抜きはやめて実のある脳作業をしましょうね。

2つ目は「その権利を取得した当時、被保険者でなく、」であること。

つまり、退職してなくてはならないんですね。

3つ目は「その者の被保険者期間が44年以上であるとき」であること。

中途半端な年数ですね。理屈は知りません。そんなもんかと覚えるだけで十分ですし、思い出すのにも苦労はしないでしょう。

なお、2つ目と3つ目のつながりが「かつ」ですから、両方の条件を満たしていないとダメなのよってのも地味に重要です。

カッコ書きの部分は、坑内員・船員であった期間が15年以上の者の特例の話です。

ここまでが長期加入者の特例の要件ですね。

4つ目は「当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、法附則9条の2第2項の規定の例により計算する。」こと。

「第43条第1項の規定」ってのは、ご存じ、老齢厚生年金の年金額の規定ですね。こっちじゃなくって「法附則9条の2第2項の規定の例により計算」するってことなんですが、これって、障害者の特例の話で、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の両方が支給されるってことですね。

報酬比例部分、定額部分ってのが何を指しているのかはいいですね?

今日の話は「特例」ですから、例外的扱いの話ですよね。ってことは、原則的な形態ってどんなもんだったかの理解&知識が前提となっています。

社労士試験って、覚えることが多いので、頭ン中とっ散らかってしまいがちです。本試験では、そこから問題を解くために必要な情報を何も見ずに瞬時に、かつ、正確に思い出さなくてはなりません。「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。う~ん(*´з`)。」なんてじっくり思い出している時間なんてありません。

だとしたら、普段の学習の時点で、情報を整理して格納する必要があります。

そのヒントになるのが目次です。

目次の活用法って、その項目を見ただけで、概要がスラスラ出てくるかのチェックシートとして使えるだけでなく、項目間の順番の意味を考えることで、導入~基礎~応用~発展の順に話が広がっていくようなイメージが持てます。

それにね、項目間のつながりがどんなものかを考えることで、未知の問題に対応するときにどう遡っていけばいいかの訓練にもなります。

残り100日を切っている今、新たに知識を詰め込むのは自殺行為ですし、無理やり覚え込んだものは、すぐに抜け落ちます。これまでの学生時代の一夜漬けもどきの勉強をしたって、その後でキレイさっぱり忘れたなんて経験をしていませんか?

むしろ、既存の知識のメンテナンスをして、確実な知識を増やすのが先決です。

「10のあやふやな知識をつけるくらいなら、10のうち3つや4つの知識をまずは完璧にした方が合格可能性は上がる。」所以です。

受験経験の割にって方は、過去にやらかして、本試験会場で痛い目をみましたよね?

今年はその二の轍を踏まないためにも、勉強のやり方が適切なのかのチェックは一定間隔でした方がいいですよ。それも第三者目線で。

このブログを活用されたり、ドS勉強会で突っ込まれ慣れている方は大丈夫でしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢」を整理しました。

また、ロジックがなく、正確に知っているか否かで正誤判断ができ、やるべき作業も単純なものは、サービス論点だから、いまのうちに楽勝ポイントにすべきということについてもお伝えしました。

 

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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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