日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り94日(13週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」を整理しました。

 

60歳台後半の在職老齢年金における支給停止額の算定は、どのように行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から、

「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」(法附則8条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、小見出しで「支給要件」「支給開始年齢」に分かれており、それぞれ1肢、19肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「1個」の知識、

「支給開始年齢」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。」

(平成29年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は何歳からか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 ②女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について法附則第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。      昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳」

ですね。

 

整理の視点

ロジックもクソもなく、テキストなどに書かれた表を手早く書けるようになっているかどうかだけの内容です。

僕が受験生の時は、男性も定額部分の引き上げの最中でしたから、それこそ毎日の勉強が始まる前のウォーミングアップとして、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の表を書いていました。

毎日のように書いているとね、面白いくらいにスラスラ書けるようになるんですよ。

またね、儀式のようなもんですから、これをやることによって「作業興奮状態」に入ることができ、その日の気分のアップダウンに関係なく勉強に取り掛かることができるようになりました。

「やる気のスイッチがなかなか入らない。」なんてボヤいている方は、やる気なんぞに頼っているからエンジンがかからないんですよ。

つべこべ言わずに取り掛かれる簡単な作業を決めておいて、それをきっかけにその日にやるべきことをやっつけていくことをやってみてはいかがでしょう?

その方が、はじめは気分がノっていなくても、脳みそを働かせるうちにエンジンがかかってきます。

そりゃぁ、最初っから「松岡修造状態」になれるのが理想ですが、そうそう思い通りにはならんですよ。それでもコンスタントに積み重ねをすることで耐性がついていくんです。

合格される方って、まずはやってみて効果を測定し、それを自分流にアレンジしてモノにしていきます。

受験経験の割にって方は、試すことすらしません。

僕の感覚値では、2割くらいの方しか試さないでしょうね。

あなたは、つべこべ言わずに勉強モードに切り替れるためのパターンを持っていますか?

 

前置きが長くなりましたね。話を論点知識に戻しましょう。

①の方は、定額部分の支給開始年齢が引き上がる時の生年月日です。

一番若い昭和29年4月1日生まれの方でも、現時点で68歳ですから、とっくに引き上げも終わっていますし、特別支給の老齢厚生年金自体も失権しています。

なので、試験問題としては今後は出されないでしょうね。

むしろ②の方が、現在進行形ですから、秒で思い出せられるようにしておきましょう。

コツは、ひたすら書く事です。

ロジックもクソもなく、ただ正確に知っているか否かで正誤判断ができ、やるべき作業も単純ってのは、サービス論点です。

あと、年金一元化によって「第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。」のフレーズが大きな意味を持っていますよね。

つまり、男性と比べて5年支給開始年齢が遅くなるのは、第1号厚生年金被保険者に係るものだけなんですね。

なので、令和3年度問9Aのように、女性であっても異なる種別の被保険者期間がある場合には、第1号厚生年金被保険者に係るものだけ支給開始年齢が遅くなるということになります。

(去年、ここの論点が3肢出たんで、今年は出題可能性低いでしょうね。)

あとは、過去問がたんまりとありますから、表を秒で書いて当てはめをするだけです。

このブログを活用されているあなたは、とっくに楽勝ポイントになっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給開始年齢」を整理しました。

また、ロジックがなく、正確に知っているか否かで正誤判断ができ、やるべき作業も単純なものは、サービス論点だから、いまのうちに楽勝ポイントにすべきということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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