日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り58日(8週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(国民健康保険法の)総則等」を整理しました。

国保事業の運営に関する組織名は何で、どこに置かれているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

 ②国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

 ③①②に定める協議会は、①②に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(①に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、②に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民健康保険法」から「国民健康保険法」の「保険給付」は14肢(参考・類題含めて16肢と参考問題が1肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民健康保険法」の「保険給付」は「11個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「市町村及び国民健康保険組合(「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。」

(令和3年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国保法上、療養の給付等の一部を行わないことができるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。読めば分かりますね。

基本的に療養指示に従わないときの給付制限は「一部を行わないことができる。」であり、健保法も高医法も一緒です。

ちなみに、それぞれこんな条文でした。

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」(健保法第119条)

後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。」(高医法第90条)

ちなみに、船員保険法だけ全く違っていて、こんな条文です。テキストには載っていないと思います。

「正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、10日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。」(船員保険法第107条)

さて、過去問頻出の給付制限の条文ですが、選択式を念頭に置いた場合、いざ抜かれたときにスッと入るだろうか?と緊張感を覚える箇所はありませんか?

まず主語は、どこも実施主体なので悩みようがありません。過去問論点知識として必ずチェックの上、覚えておかねばならない内容です。

その次の「被保険者又は被保険者であった者が、」の部分が要注意。これをすっぽり抜かれたときに、スンナリとこのフレーズが埋められるでしょうか?

「被保険者が、」であるのは当然として、「被保険者であった者が、」というのはどういうことでしょう?

被保険者であった者(=過去に被保険者だったが、今はそうでない者)に対して、原則として保険給付は行われません(健保法では「資格喪失後の保険給付」というのがありますが、国保法、高医法にはこんな制度はありません。)。

じゃあ、蛇足な文言かというとそうではないでしょう。法律の文言では、必要な事柄を抜け漏れなく記載するという要請が働いていますから、要らない文言などあるはずがありません。

おそらく、療養の給付等を行った後に療養指示違反が露見した場合に、事後的に給付制限をかけるためのものではないかと思われます。

つまり、後でバレても給付制限されるということなのではなかろうかと。

という思考を経ることで、対象者は現役の被保険者だけではなく、元被保険者も含めるんだなという記憶が残ります。

これで、実際にこの箇所がずっぽり抜かれたとしても慌てずに済みますね。

ちなみに、他の給付制限での対象者はどうなっているかというと、

国保法:

・絶対的給付制限→被保険者

・闘争、泥酔、不行跡→被保険者

・施設収容→被保険者又は被保険者であった者

・命令、答弁、受診拒否→被保険者又は被保険者であった者

健保法:

・絶対的給付制限→被保険者又は被保険者であった者

・闘争、泥酔、不行跡→被保険者

・施設収容→被保険者又は被保険者であった者

・命令、答弁、受診拒否→保険給付を受ける者

高医法:

・絶対的給付制限→被保険者又は被保険者であった者

・闘争、泥酔、不行跡→被保険者

・施設収容→被保険者又は被保険者であった者

・命令、答弁、受診拒否→被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者

ほー、「闘争等」「施設収容」はどれも一緒ですが、絶対的給付制限については、国保法だけ「被保険者」だけですね。

後は、支給停止事由がいずれも違いますね。

ここまで細かく問われるかというと微妙ですんで、余力があれば程度で十分でしょう。

次の「どんなときに?」は、過去問論点知識として覚えておかねばならない箇所。

最後の「給付制限の対象」のフレーズですが、国保法と高医法は「療養の給付等」となっていますが、健保法は「保険給付」となっていて違いますね。

これは、国保&高医法での保険給付の種類に法定任意給付や任意給付があって、必ずしも行われない保険給付があるため、「保険給付」とはいわず、「療養の給付等」といういい方になっているのでしょう。

具体的には、国保法第59条で、このように定義付けされています。

「被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において『療養の給付等』という。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。」

医療法の内容は、似ているものが多いですが、その法律の目的や仕組みによっては異なる箇所も出てきます。

試験では、そこが狙われやすいんで、抜け漏れのない準備が欠かせません。というか、それで十分です。

このブログを活用しているあなたも、過去問レベルの知識であれば、秒で答えられるだけでなく、他の医療法ではどうだったかなんてのも骨髄反射レベルですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民健康保険法の)保険給付」を整理しました。

また、医療法の論点知識は、常に異同のアウトプットを行うべしということについてもお伝えしました。

 

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