日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊼~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り156日(22週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「時効」を整理しました。

健保法上の時効の定めはどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、

「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、

「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)、

「質問・検査等」(健保法198、199、204条の7、204条の8)、

「罰則」(健保法207条の2~222条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業主の報告等の事務」は14肢(類題含めて16肢)、

「被保険者の届出義務等」は24肢(類題含めて27肢、それと選択式が1問。)、

「質問・検査等」は6肢(類題含めて7肢)、

「罰則」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主の報告等の事務」は「6個」の知識(3つは細かい知識です。)、

「被保険者の届出義務等」は「6個」の知識、

「質問・検査等」は「6個」の知識、

「罰則」は「4個」の知識(2つは細かい知識です。)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。」

(令和2年度問8B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

厚生労働大臣が、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができるのは、誰に対して、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、法第63条第3項第1号又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、チョイとマイナー目ですが、テキストや過去問集では「質問・検査等」というくくりで似たような話のところです。

似たようなということは、同じところもあるけど、違うところもあるということなので、私たちの頭の中はこんがらがりやすく、試験にはお誂え向きな内容です。

では、整理して、覚えるべきところをセレクトしていきましょう。

今日の条文は、論理構造が取りやすいので、覚えるべきところも読み取りやすいです、

厚生労働大臣は、」は、主語ですね。「誰が?」の話です。

これを覚えなくてはいけないかというと微妙ですが、今から始まる話が何なのかを方向付けるうえでは見落とせませんね。

「法第63条第3項第1号又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、」は、「どんなときに?」です。

「法第63条第3項第1号の指定」というのは、保険医療機関の指定、「第88条第1項の指定」というのは、訪問看護事業者の指定のことです。

つまり、これらの指定をするにあたって、判断材料が必要なときにってことですね。

「当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、」は、「何について?」です。

要するに、先の指定を受けようとする者の社会保険料の納付状況が判断材料だよってことですね。

指定拒否事由に、社会保険料について滞納処分を受け、その後も引き続き納期限が到来したものを3か月以上滞納している場合ってのがありましたから、このためのデータ取得が目的ってことですね。

「当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。」は、「誰に対し、どうする?」という結論部分ですね。

データを持っているところが相手なのは当たり前ですし、データ取集の行動としても当たり前です。

なので、今日の論点知識としては、厚労大臣は、保険医療機関訪問看護事業者の指定に当たり、社会保険料の未納がないかをチェックするために、資料等の収集ができるってことですね。

で、この他に「質問・検査等」として定めがあるものは、

「保険者(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。」(第197条『報告等』)

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。」(第198条『立入検査等』)

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。」(第199条第1項『資料の提供』今日の論点知識は、同条第2項。)

厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は第88条第1項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第7条の38第2項の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。」(第60条『診療録の提示等』)

な~んか似てますよね。で、どれも過去問出題歴があります。

この辺の「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」をチャチャッと一覧表に整理してしまうと、後で楽になります。

しかも、国年や厚年でも似たような話があり、給付制限にもつながってくるんで、地味ですが、得点力をアップさせるには避けて通れないテーマだといえるでしょう。

最近の傾向としても(保険)給付以外の出題が増えているので、直前期になって慌てて詰め込むよりも、今のうちにガッツリやっつけておくと安心できますね。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに整理済みで、九九レベルで即答できるできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「質問・検査等」を整理しました。

また、似たような箇所は、自力で移動を確認することで理解が進み、記憶の定着にもつながるということについてもお伝えしました。

 

今日で健保法の過去問検討はおしまいです。

明日からは国年法です。

 

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