みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り182日(26週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「入院時生活療養費」を整理しました。
健保法上の厚生労働大臣の相談相手はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
②厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
③第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。」
(医療以外の保険制度全般の政策的なものは『社会保障審議会』が相談相手。
医療に関わるもの(医者の専門的な意見を必要とするもの)のうち、全国一律の基準が必要な場合は『中央社会保険医療協議会』、地方の実情に応じて、小回りを利かせた方がいい場合は『地方社会保険医療協議会』。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険外併用療養費」は21肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、載っています。
(なぜか入院時食事療養費や入院時生活療養費の細かい問題も混じってますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険外併用療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。」
(令和2年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「患者申出療養の申出は、どのように行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第63条第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のは、用語の定義でも、支給要件でも、給付内容でもない、支給手続の話です。
なので、ちょいとマイナーめな内容なんですよね。
とはいえ、今日の論点知識が再出題され、残りの4肢が激ムズで、この過去問論点知識しか取っ掛かりにできないような場合に1点拾えるとしたらラッキーですよね(*^▽^*)。
こうした、地味~な積み重ねが最終的には、あなたの揺るぎない自信と、合格基準点の向こうに跳躍できる原動力となります。
今はまだ飛び越えられらなくても、日々の正しい目的意識を持った鍛錬は、嘘をつきません。
まず、出だしの「法第63条第2項第4号の申出」というのは、これです。
「高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)」
要するに、「患者申出療養の申出をするときは、」ってことですね。
では、ここでは「患者申出療養」なるものがどういうものかを説明した内容になっていますが、かみ砕いて言うとどういうことなんでしょう?
もし、あなたが素人さんに説明するとしたら、どう説明しますか?
はい、どうぞ。普段からやっているよという方は、思い出してみてください。
………、
「患者申出療養は、未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者さんの思いに応えるため、患者さんからの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、できる限り身近な医療機関で受けられるようにする制度です。」
(協会けんぽのQ&Aより引用)
な~るほどね。
ポイントとしては、患者さんからの申出が出発点で、未承認薬が代表例で、困難な病気を対象とし、安全性・有効性の確認もしつつ、身近な医療機関で受けられるようにするものだと。
「協会けんぽのHPから引っ張ってくるなんてインチキや(; ・`д・´)!」と思われるかもしれませんが、一般向けのオープンソースな訳ですから、素人さんが読んでも分かるように書いているはずです。
僕は、受験生時代、テキストの記載の意味が迷子になったときは、しょっちゅう、協会けんぽや組合健保のHPにヒントを求めました。
そこでの説明がなるほどと思えるときには、自分なりにアレンジを加えつつ、結構パクっていましたね。
ちなみに、先に引用した中身には、こんな続きがあります。
「将来的に保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠を集積することを目的としています。」
確かに、未承認薬が、将来的に承認薬となるためには、効能と安全性が両立していなければなりませんが、マウス実験だけで得られるとは限りませんからね。
話を戻しましょう。
論点知識の後半部分は、要するに、こういうことです。
「将来的に保険適用をめざすための計画が立てられる医療であって、計画を立てるために必要なデータ、科学的根拠があるものが対象となります。したがって、現時点である程度の科学的根拠がない医療や、それに基づいた計画を臨床研究中核病院において作成が困難な場合は、対象となりません。」
招来の承認薬等となりうる有効性と安全性のデータ蓄積が目的でもあるわけですから、何でもかんでもOKということでなく、科学的なエビデンスに基づくものでないとだめだよってことです。
そこで、中心的な役割を果たすのが「臨床研究中核病院」なんですね。
そりゃあ、さすがに設備と人員が整っていないとマズいよねってのは、感覚的に理解できるところです。
結局のところ、患者申出療養の申出をするときは、ちゃんとした設備が整ったところのお医者さんがお墨付きを付けたっていう証拠を出してねってことです。
これって、患者申出療養がどういうものかという、過去問論点地域から考えたら当たり前のことだとは思いませんか?
現時点で保険適用されていない医療技術を患者さんから受けさせてくれって話なのですから、安全で効果が見込めるものであってほしいですよね。
だったら、そのことが伺えるエビデンスを求めるというのは、無理くりな話ではありません。
社労士試験の問題のうち、手続き的問題、とくに添付書類や届出書の種類や中身を問われる問題って、結局のところ、支給要件等の存在をうかがわせる証拠を示しなさいよってことに他ならないと言い切ってもいいくらいです。
なので、もし仮に、重箱の隅をつつくように手続きの問題が出されたり、提出書類のことが問われたら、支給要件の裏返しなのでは?と考えてみて、その過去問論点知識(=超基本事項)から推理を働かせてみてください。
もちろん、過去問でも問われたことがありますから、どの支給要件に紐づいているのかな?と思考訓練してみてもいいでしょう。
答えを覚えるだけの過去問解きが、勉強どころかただの時間つぶしでしかないことは、このブログを活用しているあなたなら、重々承知していることのはずです。
その先の「過去問を別角度から考察してみる(=味わって解く)。」ということなんて、朝飯前ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険外併用療養費」を整理しました。
また、自分の言葉に置き換える際、オープンソースも活用すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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