みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り132日(18週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「寡婦年金」を整理しました。
寡婦年金の支給期間はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
②寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に枝分かれしていて、
それぞれ「支給要件」は11肢(類題含めて13肢)、
「遺族の範囲」は4肢(類題含めて5肢)、
「支給額」は7肢(類題含めて9肢)、
「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて2肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「4個」の知識、
「遺族の範囲」は「1個」の知識、
「支給額」は「3個」の知識、
「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。」
(平成29年度問8A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「死亡一時金の不支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①死亡一時金は、(中略)、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
②法第20条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
③法第20条の2第1項の規定による支給停止の方法その他同法各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
④③に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 法第49条第1項ただし書及び第52条の2第1項ただし書
(以下略)」
ですね。
整理の視点
今日のは、積み上がり式のロジックです。
個々に書かれていることは読めば分かりますが、それらのつながりがどうなっているのかを読み取る必要があります。
では、頭の体操にレッツゴー(*^▽^*)。
まず①。これはおなじみ、死亡一時金の不支給事由。略した部分は、積極的な支給事由の方です。
ただし書きで言わんとしているのは、かつて、老齢基礎年金か障害基礎年金を実際に受けたことがある者の死亡の場合には、死亡一時金は支給しないよってことでした。
死亡一時金の趣旨が、第1号被保険者としての保険料掛け捨て防止でしたから、実際の支給があったのであれば、掛け捨てにはならないからでした。
なお、現在は、寡婦年金も同様に老齢or障害基礎年金を夫が受給したことがあった場合には不支給となるんでした。
次に②。これ以下が今日のポイント。
ここに出てきた「法第20条の2第1項又は第2項の規定」というのは、これです。
「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。」
おなじみの「受給権者の申出による支給停止」の条文ですね。
第1項ただし書きの「この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているとき」というのは、例えば、法第72条で定められた「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」で、一部支給停止を喰らった場合です。
要するに、受給権者の申出による支給停止は全額支給停止だけなんだけど、既に一部支給停止になっているときの申出による支給停止は、支給停止になっていない残りの部分について支給停止するよってことです。
このロジックは、多段階保険料免除の「一部」と「その残余」との関係と一緒です。図を描くと一発で何のことかが分かりますんで、必ず自作しましょう。
第2項は、法令による一部支給停止が解けたときに、申出による残余の支給停止がされていたのであれば、支給停止が解けた部分も一緒に申出による支給停止としますよってことですね。
これも作図しておきましょう。
本試験では未出題ですが、「条文に何て書いてありますか?」問題で出しやすいので、既存知識の周辺情報として頭の隅っこに置いておきましょう。
で、②で言わんとしているのは、これらの規定の適用は、政令で定めた規定を適用するときには、支給停止をしていない扱いをするよってことです。
③は、政令(国年令)への委任条項。
④は、問題の正誤判断の上で必要な部分の抜粋です。
ここでいう「法第49条第1項ただし書」というのは、寡婦年金の不支給事由。
「第52条の2第1項ただし書」というのは、論点知識①のことです。
したがって、亡くなった第1号被保険者が、老齢or障害基礎年金の裁定請求をして実際に受給したときのみならず、裁定請求と同時に申出による支給停止をしていた場合(実際には1円も年金をもらっていない状態。)でも、これらの年金を受給したものとみなしますよってことですね。
その結果、寡婦年金も死亡一時金の支給されないってことになります。
つまり、老齢基礎年金も障害基礎年金も裁定請求しちゃったらアウトってことですね。
今日の問題では、「死亡した受給権者の申出による支給停止の場合、死亡一時金は支給されない。」というのが、最終的に身に付けるべき内容でしたが、寡婦年金も同様だということが分かりました。
寡婦年金の方は出題歴がないので、テキストにも記載はないと思います。
素の条文から学ぶと、出題歴のある内容のプチ応用にまで視野が広がりますね。
こうやって一度、自力で思考を回したものは、記憶に残ります(ボーっとした考えは除く。)。
仮に本試験でそのことが問われたとしても、「あー、こんな話だったな。」くらいに再現もできます。
それにより、合格基準に達するんですね。
このブログを活用しているあなたも、思考して記憶に留めることはできていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「死亡一時金」を整理しました。
また、自分で考えるからこそ覚えられるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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