みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り85日(12週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「脱退一時金」を整理しました。
厚年法上、脱退一時金の請求期限はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 (略)
二 (略)
三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「併給の調整」から、
「併給の調整」(厚年法38条)と、
「受給権者の申出による支給停止」(厚年法38条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「併給の調整」は小見出しで「支給事由の異なるもの」「旧法と新法の調整」「その他」に枝分かれしていて、
「支給事由の異なるもの」は7肢(それとまるっと1問。)、
「旧法と新法の調整」は3肢、
「その他」は1肢、
「受給権者の申出による支給停止」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給事由の異なるもの」は「1個」の知識、
「旧法と新法の調整」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。」
(平成20年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、いつから行われ、その撤回をしたときには、いつから支給が開始されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
②①の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
③年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
論点を2つに分けてもいいんですが、結局いつからいつまで支給停止なのかという話なので、敢えて分けませんでした。
まず①。ポイントは2つ。
1つ目は「年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。」こと。
読んだままですね。対象が年金であることと、受給権者の「申出」によって支給停止にんるんだくらいのことですね。1~2回の反復で定着しそうなもんです。
すっ飛ばしたカッコ書きは、既に他の規定によって全額支給停止になっている場合には、重ねて申出することはできませんよという確認の意味合いのものですね。
なので、例えば、労災法の障害補償が受けられるために障害厚年が6年間支給停止になったときには、受給権者からの申出による支給停止はされないってことですね。
2つ目は「この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」こと。
これも読んだままですが、どういうことかは自分の言葉に置き換えて言えるようにしておきましょうね。
要は、例えば、物件提出命令に背いたことによる支給制限(第77条第1号)によって、年金の半分が支給停止になったような場合には、支給停止になっていない残りの分についてだけ、申出による支給停止がされるのよってことです。
そりゃそうだ。既に一部支給停止になっているものを重ねて支給停止にするってのはおかしな話ですから。
次に②。これも読めば分かりますが、「将来に向かって」というのが何を意味するかは、自分なりに説明できるようしておきましょう。
要は、遡らないわけですから、過去の支給停止分は遡及払いにはならないよってことです。
その結果、③でいうところの「その支給を停止すべき事由が生じたとき」というのは「受給権者からの申出」となり、その申出のあった翌月から年金が支給停止になりますね。
また「その事由が消滅した」というのは「受給権者による撤回の申出」ですから、その申出のあった翌月から支給再開となりますよね。
どうでしょう?
過去問で問われていることって、単純そうな問題であっても、複数の条文を根拠として正誤判断をすることが非常に多いですよね。
ちょうど、パズルのピースをより集めて画を完成させるようなものです。
ものによってはチョちょいのチョイでできることもあれば、複雑怪奇で途中で投げ出したくなるようなものもあります。
それが論点整理の際の難易度につながりますし、難易度の高いものほど訳分からんランですから、情報の取捨選択と反復想起が必要な訳です。
今の時期、模試や答練に目が行きがちですが、それらはあくまで身に付けたものが定着し、実際に使える状態になっているかの確認をするためのツールです。
本試験会場に持って行く武器(=過去問論点知識)が使えるように整備・点検するのは、1巡目の過去問検討の際に準備したデータベースが対象で、問題文を見た瞬間に論点が何で、正誤判断に必要な知識が何かが即座に、かつ、正確に思い出せられるかという脳作業によってです。
ただ漫然と〇×の答えがあっているかの確認しかしていないようでは、時間つぶしでしかありません。結局、脳みそに汗をかいていないのですから、何度やっても「何かをやった感」は味わえますが、問題を解くための地力はつきません。
これからの時期、どれだけ脳みそに汗をかいたか?の差が試験の得点にモロ影響します。
このブログを活用しているあなたなら、とっくに汗だくで、まだまだ汗をかくんですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
また、今の時期は、過去問データベースの精度を上げる時期だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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