日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り131日(18週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「脱退一時金」を整理しました。

脱退一時金は、国年法の体系上、どのような扱いでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。第3項において同じ。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「併給の調整」から、

「併給の調整」(国年法20条等)と、

「受給権者の申出による支給停止」(国年法20条の2)を整理します。

「特別一時金の支給」は飛ばします。こんなもんがあるんだなくらいで十分です。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「併給の調整」は17肢(類題含めて21肢、それとまるっと1問。)、

「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。

なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。一応、支給事由の異なるものの選択という意味では併給の調整とも言えなくはありませんが。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「併給の調整」は「2個」の知識、

「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。」

(平成25年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上の併給調整の内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『遺族基礎年金又は寡婦年金』とあるのは『年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)』と、『老齢基礎年金の受給権者』とあるのは『老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』と、『障害基礎年金の受給権者』とあるのは『障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日の論点は、お馴染みっちゃぁお馴染みなんですが、条文そのものの内容を知っているだけでなく、そこから言えることにも思考を伸ばさないといけない分、難易度高めです。しかも、事例問題なので、支給要件が絡み合ってさらに複雑です。やっつけ甲斐がありますね(`・ω・´)ゞ。

まず条文。これは以前にも見ました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑩~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

②によって読み替えがされますから、読み替え後の条文を見ていきましょう。それがこれ。

「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。」

アンダーラインを附した箇所が読み替え箇所です。

これによって、こんな表にまとめることができるんでした。

 

老齢厚年

障害厚年

遺族厚年

老齢基礎

×

障害基礎

遺族基礎

×

×

(65歳以降の新法同士の併給可能パターン)

この表をスラスラと言えるようになることで、過去問レベルの併給調整の問題はほとんどが解けるんですが、ところがどっこい、今日の場合はそこで終わりじゃない。

検討すべきなのは「死亡一時金」と「遺族厚生年金」です。表にあらへんやん|д゚)。

じゃあ、どう考えるかです。条文には何て書いてあるでしょうか? かっこをすっ飛ばすと、

「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。」

となりますね。

出だしに注目すると、

「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」

主語は「年金給付」ですね。ってことは、国年法上の年金のスタイルをとっているものだけが対象ってことです。

つまり、一時金である「死亡一時金」だけは対象外ってことですね。

じゃあ、厚年側ではどうなっているかというと、厚年法第38条第1項ではこう定められています(法附則第17条による読み替え処理済。)。

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。))を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」

結論からすると上記の表の中身になるんで、骨格だけが分かるようにカッコ書きをすっ飛ばすと、

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。))を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」

遺族厚年に関しては、末尾のところに

「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」

と、ありますから、併給調整の対象は国年法上の年金給付に限られ、死亡一時金は遺族厚年とは併給可能だということになります。

これが条文には明記されていないけれども読み取れる内容です。

ちなみに、問題に即すと、死亡した男性は「退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。」者であり、生計を維持していた者が」同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけ」であることから、死亡一時金の支給要件は満たしますね。

また、この男性は「厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。」とありますから、遺族厚年の長期要件を満たしますね。母については文句なく遺族の範囲に属しますから、遺族厚年の支給要件も満たします。

あとは併給可能かどうかですが、さっき見たように併給可能な訳です。

じゃあです。死亡した男性の遺族が、生計を維持されていた結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、支給要件を満たすものは何でしょう? はい、考えて!

 

………、

 

寡婦年金、死亡一時金、遺族厚年」ですね。支給要件なんて寝ても覚めても思い出せるように反復想起ですゾ。

さらに復習。寡婦年金と死亡一時金の選択関係は? はい、思い出して!

 

………、

 

「どちらか一方を選択受給で、選択しなかった方の受給権は消滅する。」

でしたね。一昨日の記事で書いたばかりですよ。

で、同じ平成25年度問9Bでは、続きとして死亡一時金を選択したときには遺族厚年との併給ってどうでしたっけ?となって、本問と同じ論点知識で正誤判断ができるんですが、ついでの検討をしましょう。

この事例で、死亡一時金ではなく、寡婦年金を選択した場合、遺族厚年との併給はどうなるでしょうか? はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

寡婦年金と遺族厚年は併給できず、どちらか一方を選択し、他方は支給停止。」

ですね。結論だけはテキストに記載があるかと思います。

というのもね。古~~い過去問でこんなのがあったんですよ。

寡婦年金は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給することができる場合、本人の選択によりいずれか一方が支給される。」(平成8年度問5Dー正しいー)

僕が受験生の頃に使っていた過去問集には載っています。

去年までの過去問集なら「寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるときには、消滅する。」(平成14年度問3C)を解いてご存じの方もいるでしょう。

この1肢を解いた時にはね、「何で死亡っていう同じ事象から生じる年金なのに併給できないんじゃ? 『同一の支給事由』ちゃうんかい(?_?)。」って思っていました。

結論からすると、併給できなんだから「同一の支給事由」ではないことになるんですが、どうやら、それぞれの支給要件を比べると「死亡」だけは被るんですが、他の条件ってほとんど被りませんよね。だからなのでしょう。

オマケに「遺族基礎年金と寡婦年金の選択受給」っていう論点もあるくらいだから、「遺族」と「寡婦」ってのは、同一の支給事由にはならないっていうことでもあるんでしょう。

細かいような気もしますが、出題歴があり、テキストにも記載があるのですから、もれなく押さえておきたいところです。

とはいえ、まずは上記の表が寝てても書けるくらいになるのが先決です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「併給の調整」を整理しました。

また、条文知識は書かれていることのみならず、そこから言えることにも知識の範囲は及ぶことがあるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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といった感想をいただいております。

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