日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り147日(21週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「在職老齢年金の計算が苦手('Д')。」

「国年と厚年の横断となると意識が飛ぶ(/o\)。」

「任意加入者の資格の得喪が苦手(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の4月8日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑧厚年法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「遺族厚生年金の支給停止があやふやだったが、例外まで覚えることができた。」

「最低保障額がどのようなときに登場するのか、給付制限の被保険者と受給権者の場合の違いを理解できた。」

「選択式対策について 合格した人はホントに記述式、全肢検討や自己採点をやっていること。選択は直感で短時間で終わればいいという考えが吹き飛びました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第8回厚年法の会の申し込み締め切りは、4月6日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「老齢基礎年金の年金額」を整理しました。

老齢基礎年金の年金額の計算において、学生納付特例期間はどのような扱いとなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
一~七 (略)
八 保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から、

「支給繰上げ」(法附則9条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「支給繰上げ」は、小見出しで「要件」「支給開始」「年金額」「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」「その他」「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」に枝分かれしていて、

「要件」が5肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問。)、

「年金額」が3肢(類題含めて4肢)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」が2肢、

「その他」が3肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」が2肢、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」が4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は「3個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」は「1個」の知識、

「その他」は「2個」の知識(要件の論点と混じってますね。)、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と障害基礎年金」は「1個」の知識、

「繰上げ支給の老齢基礎年金と寡婦年金等」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。」

(平成23年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給繰り上げによって、遺族厚生年金はどのような影響を受けるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『遺族基礎年金又は寡婦年金』とあるのは『年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)』と、『老齢基礎年金の受給権者』とあるのは『老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』と、『障害基礎年金の受給権者』とあるのは『障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日の条文も訳分かりません(?_?)。

とは言うものの、論点知識②によって①を読み替えた後の内容を整理すればいいだけなので、早速、脳みそに汗をかいていきましょう(=゚ω゚)ノ。

読み替え後の①はこうなります。

年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。」

アンダーラインを附した箇所が読み替え箇所です。

するとどうでしょう。どこかで見覚えのある内容っぽくなりましたね。

中身的には前段・後段と別れていますから、それぞれの内容を追っていきましょう。

まず前段。条文の造りとしては「~~(主語)は、……なとき(条件)に、☆☆となる(結論・述語)。」という、法律の文章によくあるパターンです。試験では「……なときに、」の部分が問われやすいですよね。

主語は「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、」の部分。

カッコ書きをすっ飛ばすと、単に「年金給付は、」となりますが、外側のカッコ書きを戻すとこうなります。

「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、」

ということは、年金給付(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金)のうち、遺族基礎年金と寡婦年金はってことになりますね。これだと読み替えをする前と同じ内容です。

さらにカッコ書きの中のカッコ書きを戻すとこうなって、

「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、」

老齢基礎年金と障害基礎年金については、受給権者が65歳以上のものが除かれるということになります。

したがって、主語の部分は、「受給権者が65歳未満の老齢基礎年金、受給権者が65歳未満の障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金は、」ということになります。

次の「どんなときに」かは、

「その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、」となっていて、

国年の他の年金給付や、厚年法の年金の受給権があるときにはッてことですね。

ただし、国年の方は、老齢基礎年金と付加年金は一心同体ですから、老齢基礎年金を受給しているとしても支給停止にはなりません。

また、厚年の方はカッコ書きで国年の年金給付と同一の支給事由であるものは除くとありますから、両方が老齢、障害、遺族である場合は別よってことですね。

最後の「どうなるか」は、

「その間、その支給を停止する。」です。

つまり、受給権者が65歳未満の老齢基礎年金、受給権者が65歳未満の障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金は、国年や厚年の他の支給事由による年金を受給できるときは、それが支給停止になるってことですね。

後段は「及び」でつながっている2つの場合について書かれています。

その2つの場合とは、

「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金」

及び

「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金」です。

それぞれの主語は「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が」と、「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が」ですね。

「どんなときに」かは、

「他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合」と、「他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」ですね。

「どうなるか」は、

「同様とする。」ですから、支給停止になるよってことです。

要は、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、付加年金以外の国年の年金や厚年の遺族年金と老齢年金以外の年金(つまり障害厚年)を受給しているときには、老齢基礎年金は支給停止され、

65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、付加年金以外の国年の年金を受給しているときは、障害基礎年金が支給停止されますよってことですね。

これまで長々と書きましたが、これらの内容は「併給の調整」というずっと後の内容です。

過去も山盛りあって、どの組み合わせで異なる支給事由の年金が受給できるかっていうアレです。

で、本問を解くにあたっての注意点は、老齢基礎年金の繰上げ支給をしているてんです。

これによって「65歳に達した」と言えるんでしょうか?

事後重症などの論点では老齢基礎年金の支給繰り上げによって65歳に達したものと同様の扱いを受けるんでしたが、併給調整では、それがありませんでした。

したがって、老齢基礎年金の支給繰り上げをしたとしても、異なる支給事由である遺族厚生年金は併給できません。2分の1の支給停止ではなく、全額支給停止です。

なお、今日の問題って、65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金も受給するときの額の話っぽく見えますね。そこでの知識があやふやな受験生を惑わすためのものでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、そんな揺さぶりにはビクともせず、過去問レベルの問題は秒殺できるように、日々、訓練していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢基礎年金の繰り上げ支給の)その他」を整理しました。

また、条文読みは主語、場面、述語といった型探しが重要ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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