日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑦~厚年法4-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り7日(1週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ラストウィーク、やるべきことは決まっていますね?

 

昨日は、ドS勉強会♬ENCORE♪でした。

いつもよりぐっと短い時間でしたが、最後の最後にタップリ脳みそに汗をかいてもらい、本試験を乗り切るエナジーチャージをしました。

いつもより早めの進行にしたのですが、みなさんのレスポンスも格段に良くなったので、スムーズに終えることができました。

お一人、早退されたんですが「神セブン(*´▽`*)」で、アンコールを終えました。

これがやり切ったみなさんのお顔。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国年法の国民年金基金の解散及び清算」を整理しました。

 

国年法上、国民年金基金の解散事由と、その際の手続きはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①基金は、次に掲げる理由により解散する。
一 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
二 基金の事業の継続の不能
三 第142条第5項の規定による解散の命令

 ②基金は、①第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの22日目は、厚年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。」

(平成28年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「60歳代前半の老齢厚生年金の支給繰下げの可否はどうなっているか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第44条の3の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。」

ですね。 

 

整理の視点

条文の引用だけなんで、何のこっちゃ?ですね。

まず、第44条の3の規定ってのはこれ。

「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(次号において「10年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 10年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 10年を経過した日
3 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額及び第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。」

おなじみの(65歳からの)老齢厚生年金の支給繰り下げの条文ですね。法改正により75歳まで繰り下げができるようになったんでした(第2号の「10年を経過した日」ってのがそれね。選択式で抜かれたとしてもビシッと入れられますか?)。

また、ドS勉強会に参加された皆さん、カッコ書きんところの(~を除く。)ってのが何だったかって、ズバズバ言えるようになっていますね? 老齢基礎年金の支給繰り下げの条文と微妙に違うところがどこだったかは、何回か繰り返し思い出しましたね?

で、もう一つの附則第8条の規定ってのはこれ。

「当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 60歳以上であること。
二 1年以上の被保険者期間を有すること。
三 第42条第2号に該当すること。」

こっちもおなじみの60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の支給要件の条文ですね。本来の老齢厚生年金の支給要件との異同は、光速で思い出せられますね?

ということで、論点知識として出てきた条文が言っていることは、

「老齢厚生年金の支給繰り下げの条文は、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金には適用しない。」ってことです。

したがって、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、支給繰り下げができないってことです。

この話って、世間では、都市伝説的に誤ったものを信じている方がいらしてね、まだ、本来の老齢厚生年金の繰り下げが最大5年(70歳まで)だったときに、こんなことを仰っていた方がいました。

「5年年金もらうのを待っていたら、1.5倍になるそうじゃから、60歳からもらえるっていうのを65まで待っとるんじゃ(*´▽`*)。」

いやいや、確かに65歳からの老齢厚生年金は、70歳まで待ったら1.42倍の額になってはいましたよ(今だと75歳まで待ったら何倍でしたっけ?)。

でもね、それはあくまで65歳からの老齢厚生年金の話であって、60歳からの老齢厚生年金とは別モノの話ですよね。

年取ったらもらえる年金ってことで、同じもんだと勘違いされてたんです。

聞きかじりの情報や、思い込みって怖いですよね。

あ、もちろん、丁寧に説明して、時効にかかる前に裁定請求するようにしてもらいましたよ。

残りの時期、必死に記憶の穴を埋めたり、勘違いがないかのメンテナンスをしていると思います。

知らない話なわけじゃない。けど、あやふやなままでいるよりも、間違った覚え方をしていて、それに気づかず、本試験でもやらかしたら悔やみきれないですよね。

「もう大丈夫。」と思えるにはどんな線引きをしたらいいか?

かのレオナルド・ダ・ヴィンチはこう言っています。

「何にせよ、勉強したことを記憶したいと思ったら、以下の方法に従うとよい。同じものを何度も描いて「もう記憶してしまった」と思ったら、モデルを見ずに描いてみる。ただ、そのあとで、薄い滑らかなガラスの上でモデルをトレースしたものを、モデルなしで描いたものに乗せて合わせてみる。トレースしたものと描いたもののどこが符合するか注目する。また、どこで間違いを犯したか見つけ、二度と同じ間違えをしないために、そこを記憶する。何度も間違えるところは、心の修正をするために、モデルに戻って写してみても良い。」

チョイと長めですが、社労士試験的に言えば、何も見ずに、正確な知識がスラスラ出てくる状態なんだろうなって思います。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、厚年4回分の1回目(老齢厚生年金の支給の繰下げ)をしました。

また、「どこで間違いを犯したか見つけ、二度と同じ間違えをしないために、そこを記憶する。何度も間違えるところは、心の修正をするために、モデルに戻って写してみても良い。」ということについてもお伝えしました。

 

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もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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