日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り125日(17週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給権の保護」を整理しました。

国年法上の受給権保護の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 ②(略)、①、(略)の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 ③特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、同法第24条の規定中の『又は付加年金』の字句は、『若しくは付加年金又は特別一時金』の字句に読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「国庫負担・基礎年金拠出金等」から、

「国庫負担と事務費の交付」(国年法85~86条)を整理します。

国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」、「積立金の運用」は飛ばします。

前者は、今後の選択式対策上、条文に目を通し、選択式で抜かれそうなフレーズを考えてみましょう。

後者は、選択式の過去問をおさらいする程度で十分でしょう。(実際、令和元年度選択式は、平成20年度選択式を解いておけば対応できましたね。)


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「国庫負担と事務費の交付」は11肢(類題含めて14肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担と事務費の交付」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。」

(令和3年度問1B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の給付に要する費用について、国庫負担の範囲はどこまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料4分の1免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数
(3) 当該保険料4分の3免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数
ロ 第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
三 (略)

 ②平成16年法附則第19条第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの「国庫負担」なのですが、素の条文をみると「なんのこっちゃ(@_@;)?」です。

多分、選択式で、これらの条文が出題されるとは思いませんが、念のため、どういうロジックなのかを追っておきましょう。

まず①。柱書の部分は読んだままで、毎年度、国民年金事業に要する費用に対して国庫負担をしますよってことですね。

訳分からんのが第1・2号の中身。

第1号のカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額」

どうやら数式で表せられそうです。

〔{(当該年度における基礎年金の給付に要する費用の総額)

(第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したもの)}

×

{1-(各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率)}〕

×1/2

変な式でんな(*´з`)。

で、最初のカッコ書きは直前の語の説明で、「基礎年金」ってのは、老齢・障害・遺族基礎年金のことだからねってもので、

もう1つのカッコ書きは、「当該年度における基礎年金の給付に要する費用の総額」ってのを「保険料・拠出金算定対象額」と呼ぶからねってのと、ここには同条の第2・3号での国庫負担額は除きますからねってことです。

次に「第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したもの」というのは、保険料4分の1免除、半額免除、4分の3免除の期間のうち、年金額に反映されるのがそれぞれ8分の3月、8分の2月、8分の1月分としてカウントされる月数のことです。

月数カウントをするときに480を超えた分については、国庫負担せずに、保険料として納付する分だけを年金額に反映するってのがありましたよね。それのことです。

つまり、最初の引き算というのは、年金として支給する額の総額から、国庫負担のない分の保険料4分の1免除、半額免除、4分の3免除期間の総額を差し引くということになります。

これにより、支給総額のうち、国庫負担の対象となる部分が顕わになりますね。

それと、1から引き算するへんてこな率というのは、基礎年金拠出金の額を算定する際に用いる率のことで、要するに、国年被保険者の総数に対して第2・3号被保険者の割合がどんだけかを示す割合のことです。

よって、1からこの率を引き算するということは、第1号被保険者としての期間から計算される年金額に対して国庫負担がされるということになります。

つまり、最後の2分の1を掛け算する前の部分は、第1号被保険者として保険料を納めた期間のうち、国庫負担の対象となる部分ってことです。

これがいわゆる「保険料・拠出算定対象額に対する国庫負担」と呼ばれるもので、納めた保険料に相当する国庫負担であり、保険料納付済期間への給付を「1」としたときに、4分の1免除であれば「7分の3」、半額免除であれば「6分の2」、4分の3免除であれば「5分の1」にあたる国庫負担です。

次に第二号も「なんのこっちゃ(・。・)?」です。

要するに、保険料免除期間を有する場合の給付に対して、第一号に基づく国庫負担のほかに、いわゆる「特別国庫負担」をしますよってことです。

テキストに載っている、4分の1免除期間についての「7分の1」、半額免除期間についての「6分の2」、4分の3免除期間についての「5分の3」、全額免除期間についての「4分の4」の部分の国庫負担のことです。

条文のロジックを知らなくても、給付中の国庫負担割合が「保険料・拠出算定対象額に対する国庫負担」と「特別国庫負担」とで、それぞれ「何分の何」占めているのかが理解できて、記憶できていれば十分です。

例のへんてこな分数の意味が、老齢基礎年金の年金額のところや個々の国庫負担のところで出てきますよね。

それの意味が分かっていれば十分ってことです。

それと②。これは、納付猶予についても学生納付特例と同じだよってことです。

これを今日のテーマに即せば、①の第二号イ(4)の最初のカッコ書きにあるように、学生納付特例期間は、用語の定義上は「保険料免除期間」であるものの、国庫負担の対象からは外れていることから、納付猶予期間についても国庫負担はないよってことです。

老齢基礎年金の年金額の算定のときも除外されていましたから、国庫負担もないよってのは、想像つきますもんね。

このブログを活用しているあなたなら、ここで、もう一度、老齢基礎年金の年金額の算定での言い回しとの関連性を想起していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国庫負担と事務費の交付」を整理しました。

また、関連項目は、その都度、想起せよということについてもお伝えしました。

 

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